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姓を本当の親のものに変更したい

 私は今18歳です。両親が2回離婚しています。今は母の戸籍に入って2回目の父親の姓を名乗っています。  2回目の父親は私の本当の親ではありません。なので出来れば本当の父親である1回目の父親の姓を名乗りたいと考えています。  状況が複雑ですが、教えて下さい。出来れば方法も教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

◎ 実父の承諾は必要ですか? 勝手に入れればそれこそトラブルの元になります。

回答No.4

文脈から、現在「kasenra02」さんは母上を筆頭者とする戸籍に入っていると推察されます。 (母上は2回目の離婚ののち、氏を婚姻前のものに戻さなかったようですね) 養子縁組はされていないようですから、 この場合、家庭裁判所の許可を得て,実の父の氏を称することができます。 手順としては、まず、「kasenra02」さんの住所地の家庭裁判所に 子の氏の変更を申立てます。 この申立は15歳以上であれば本人が行えますから、 「kasenra02」さん自身でできます。 必要な書類や費用については、各裁判所で確認されるとよいでしょう。 普通、許可はすぐに下り、審判書を出してくれます。 許可を得たら今度は、市区町村の戸籍課に、 実の父の戸籍に入る旨の入籍届を、変更許可の審判書を添えて提出します。 この手続きも、15歳以上であれば本人が届出をすることが可能です。 特に父母の同意などは不要ですので、 必要書類などを集めれば、「kasenra02」さんだけで 手続きすることができます。

kasenra02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

回答No.3

kasenra02さんは20歳未満で成人に達していないので手続については親権者であるお母様か2回目のお父様の承諾を得て、同席の元に行う要があるかと思います。 一応、方法は書きますが、そのような行為は、お母様や2回目のお父様に対して少なからず複雑な思い(嫌な思い)を抱かせることになります。 改姓したい理由がわからないのでなんとも言えませんが、そこまでしなければいけないものなのかどうかということをよくよく考えてください。 同じ戸籍にいて違う姓を名乗ることは出来ませんので戸籍を分ける必要があります。 その際に今のkasenra02さんの戸籍がどうなっているかが重要なのですが、質問文からでは次のどちらかと推測されます。 (1)お母様が再婚された時、2度目のお父様がお母様の戸籍に入った。 (2)お母様が再婚された時に、お母様が2度目のお父様の戸籍に入り、    kasenra02さんは2度目のお父様の養子になった。 (1)の場合には、家庭裁判所に申し立てをして実父さんの戸籍に入る、という方法があります。この場合、実父さんが存命であることが第一条件です。また、実父さんの承諾ともに実父さんが再婚されていれば再婚相手の承諾も必要になってくるかと思います。 (2)の場合には、まず養子離縁をする必要があります。養子離縁の時に養子縁組前の姓か養子縁組時の姓かを選択できますので、養子縁組前の姓が実父さんの姓であれば実父さんの姓を名乗ることが出来ます。 もし養子縁組する前の姓がお母様の旧姓であった場合は、家庭裁判所に申し立てて認めてもらうしかありませんが、実父の姓なのでハードルは高くないかと思います。 その他、戸籍を分籍した後に家庭裁判所に申し立てて改姓するという方法もありますが、20歳未満で未婚の子供は、分籍はできません。 いずれにしても20歳未満のkasenra02さんが1人で出来ることではありません。

kasenra02
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても詳しく書いてくださって非常に参考になりました。 onbseさんの推測されたとおり私は現在(2)状況で離婚時に養子離縁をしました。2度目の結婚の前に母は旧姓を名乗っていたそうです。 質問になりますが、実父の戸籍に入る時に実父の承諾は必要ですか?離婚時から疎遠になっているため、出来れば穏便に済ませたいと思っています。 文章が長くなってすみません。よろしければ回答のほうをよろしくお願いします。

noname#35478
noname#35478
回答No.2

今、養子縁組という状態ですよね? 養子縁組するというのは法律上はほとんど本当の親子と同じで、あなたは父親の遺産を相続する権利すらあります。 そこまで決意を固めて養子縁組してくれた、というのは、大人の都合などではなく、とんでもなく勇気が必要なことです。 実行するなら、本当によく考えてご両親に相談してくださいね。未成年である限り、親の同意がなければ何も出来ないのですから。黙って、というのは不可能ですよ。

kasenra02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。誤解を与えてしまいすいません。養子縁組はしていません。本当の父親とは私と血縁関係にある親のことです。1回目の親とあります。

  • ame-sanc
  • ベストアンサー率32% (152/467)
回答No.1

「本当の父親の戸籍には入らずに」という条件付ですか?

kasenra02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。条件は特にありません。姓を変えられれば問題ないと今は考えてます。

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