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養育費を公正証書で決めたのに、減額の調停を申し立てられた・・・

こんばんわ  2年程前に離婚し、その時養育費を公正証書で決めました。 最初は10万でしたが、相手の頼みで仕方ないと思い7万円に減らしたのに、ここ三ヶ月ほど前から払ってくれなくなりました。やっとのことで、2人で話せる時間をつくり訳を聞いてみると、「この前土地を買ったから、借金ができたから払えない」と言う理由でした。 そこで、強制執行の手続きをしたところ、今日裁判所から調停に来るようにとの通知書がきました。 そこで、皆様にご質問なのですがこの場合減額されるのでしょうか? もし、減額されるならどのようにしたら防げますでしょうか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.4

No.2の補足への回答です。 補足の内容だけでは、一般的に減額事由にはなり難いと思われますが、 裁判所が元夫から、土地を買うに至った事情等を聞いて総合的に判断することになります。 ただし、お子さんが1人だとすれば、お二人の収入から見て、現在の月7万円は一般的な水準からはかなり高い方になります。No.3でご指摘のことなども用意されて調停に臨まれると良いと思います。

kuromairo
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さんのご回答のおかげで、自信がついたと言うか勇気付けられたような気がします。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

No.1です。 失礼しました。 そういえば養育費なら家事調停に決まっていますよね。 話し合いが付かないからといって子供を放っておくわけには行きませんから。 No.2さん、ありがとうございました。 さてこの場合、話し合いで決着がつかない場合は審判手続きに移るわけですが、 一切の事情を考慮した上で相手の減額請求に正当な根拠があれば、裁判所は減額の決定をすることになります。 逆に言えば、例えば質問者様の収入が減るなど正当な理由があれば、養育費増額の申し立てもできるわけですので、 制度のマイナス面ばかり見ないようにご注意ください。 ご質問の限りではあまりそのように見えませんが、わざわざ調停の申し立てをするくらいですから、相手方にも何らかの理由付けがあるはずです。 土地を買ったことを理由とするのなら、なぜ土地を買ったのか、ということが問題になるわけですが……。 状況が許すなら、調停でどういう話をするつもりなのか、事前にある程度聞いてみるという手も考えられます。 とりあえず今すぐできることは、養育費として現実にいくらぐらい必要となるのかが、ある程度分かるようになる資料を用意することです。 お子さんの人数、年齢、住んでいる場所などにより千差万別なわけですが、 もしこれが妥当性を持ちつつ、ある程度の金額になるのであればこれも裁判所が考慮する材料になりますから、 減額請求をしりぞけ、あるいは減額の程度を少なくする要因の一つにはなるかもしれません。 家計簿などをつけているなら、それも一つの資料になると思います。 まずは、ご自身の経済状態を的確に把握して、 例えば1万円なら減っても何とかなるのか、それとも1円でも減らされるわけにはいかないのか、 あらかじめ整理しておけば、相手の出方がどうあろうとも冷静な対処ができるはずですし、 万一審判に移った際も、裁判官に事情を理解してもらいやすくなると思います。 あまりお役に立てず申し訳ありませんが。

kuromairo
質問者

お礼

ありがとうございます。 事前準備が結構必要みたいですね・・・

  • takeup
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回答No.2

No.1の方は、民事調停としてお答えですが、養育費関連は家事調停となり、中でも乙類の家事調停という分類になって、調停で当事者双方が合意しない場合には、裁判官(審判官)が審判という一種の判決を出すことになります。 ですから、調停不成立で終わるということはありません。 そもそも養育費というものは、父母たるものは「それぞれの経済力に応じて」子を養育する義務があるから定められたものであり、何らかのやむをえない事情によって収入が激減したような場合には、その程度に応じて軽減するのが通常です。 ですから、一度取り決めたからといって、それの変更を認めないというのは通りません。 かと言って、贅沢をして手元不如意という場合に減額というのも問題があります。 裁判所は減額要求の内容を審議して適正な解決をするように考えてくれることになります。

kuromairo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 給料は月32万程あるのに家を建てるために土地を買ったためにできた借金は、減額の理由になるでしょうか? ちなみに、私は月10万程度の収入です。

回答No.1

調停には必ずしも応じる義務はありません。 強制執行する財産を特定できるのなら、無視して執行を進めることも可能です。 しかしながら、相手は3か月不払いであっても調停の申し立てをしています。 ということは、少なくとも逃げたりはせずに話し合おう、という意思はあると見えますので、 試しに出頭してみるのはそう悪いことではないかも知れません。 逆に、本当に苦しい状況であるのなら、ここで無理に強制執行をして身動きが取れない状態にしてしまうと、 今後の支払に支障をきたす恐れが出るかも知れません。 民事調停はあくまで話し合いの場であるので、合意が形成されたとき以外、強制力は一切ありません。 つまり、出頭しても必ず減額されるというものではなく、 どうしても呑めない内容なら呑まなければいいというだけの話です。 (この場合は調停不成立ということで終わります) 少しは安心できたでしょうか。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.html
kuromairo
質問者

お礼

ありがとうござます。 私も、できる限り話し合いで決着をつけたいと思っています。 ただ、「俺は、絶対にもう払わんぞ!」と言っているのでやはり不安要素はありますね・・・ ご回答ありがとうございました。

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