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車庫証明の名義人について

私(息子)が車を運転します。車の名義及び車庫証明を 免許証を持っていない父親がなることは、可能なのですか。 又は、他人(第三者)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.3

車検証の所有者および使用者に関しては免許は不要です。 そうでなくては法人名義とかは不可能になってしまいます。 また車庫証明ですが、使用者の住所で申請します。(自宅から2キロ以内) よってお父様の名義で車を登録することはふつーにできます。 (車庫飛ばし目的でするのは無しで・・・・これは違法です) また他人名義の車を運転するのもアリです。 ややこしくなるのは違反をしたときと任意保険ぐらいですね 任意保険は契約時の条件でいろいろ保険料が変わってきます。 免許を持っていない方の名義ですとゴールド免許の割引は効きませんし、質問者さんが同居されていない場合、実の親子でも家族限定の割引は使えません。 保険の契約自体はアリですが、保障対象を広げることになるので保険料は割高になるはずです。 このへんは保険屋さんとご相談ください。

iwaki05230523
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりやすいです。

その他の回答 (2)

  • aces_p
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.2

専門知識ないですが、 できるのかなぁ(迷 保険とかは運転できる人間ひゃないと問題あるような。 車の所有権なら、免許取消になったからといって、保有資格(名義)が消失するわけじゃないので、 可能なような気がします。(自信なし) 他人にはあまりしないほうがいいと思うのですが・・・ 父親をひっぱりだした場合、不謹慎ですが、お父様がお亡くなりになられた時の処置なども考慮しておかなければなりませんね。

iwaki05230523
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#157866
noname#157866
回答No.1

車の名義と免許は何の関係も無いので可能です。

iwaki05230523
質問者

お礼

ありがとうございます。

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