• ベストアンサー

ネット詐欺、代金踏み倒し、消費者センター、少額訴訟

こんばんは。ネットショップを運営している者です。 当店は代金後払い制です。先日、商品をあるお客様にお送りしました。ご入金が遅いので、お電話したところ、留守番電話です。何度掛けてもつながりません。当然、メールや配達記録をお送りして入金の催促を致しましたが、お返事も無いままです。郵便局に問い合わせたところ、お送りした荷物も配達記録も、「翌日には先方様が受け取られ、印鑑またはサインを頂戴している」と確認できました。その後、内容証明に被害届を出す旨を記載し、発送したのですが、何日経っても先方様が受け取りません。 とうとう、警察に相談に行きました。 警察の方が、申し込みの際に記入されていた電話に掛け、その相手は全く関係ない人だと判明。そしてついに、警察の方が送り先住所に住む方の電話番号をGET。ご注文者と思われる人は、「注文した覚えは無い。受け取った覚えはない」と主張。郵便局に、「配達済みの伝票がある」と、私が直接問い詰めたところ、「商品は受け取った。でも、注文した覚えが無い」とのこと。 当店から送ったメールや、配達記録は、「見ていなかった」と発言。結局、8点のご購入品のうち、数点はご注文者の自宅にあり、開封し、食器棚に収納したり、どこに行ったかわからない」とめちゃくちゃな主張。 私は、代金のお支払いを要求しました。そして、断られました。 「注文に覚えの無い商品を開封した(使ってないと主張)ところで、支払い責任は無い」と相手様はおっしゃいます。 「今、手元にあるグラスなどは返します。返せない物もあります。使っていませんが、見当たりません」と。 返せないものについて、せめてそれだけでもお支払い頂くよう、今、お願いしているところです。 相手様は、「弁護士に相談する」と言っています。 私は、泣き寝入りするしか無いのですか? とりあえず、明日消費者センターに行きます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

#4です。 専門家ではないので、間違った先入観をもたれるのは困るのですが・・・ サイトの運営形態として、その申し込みが、真に申し込まれたと判断するためには、専門的な調査や法的差押さえが必要になります。 端的に言えば、訴訟を起こし、サーバなどの記録を裁判所に対して提出させる命令をいただく手続きをとることになります。 ・民事訴訟法による訴えの提起時「証拠保全」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1002000000004000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 その他の収集法 ・弁護士法23条の2 弁護士会による照会 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002300200000000000000000000000000 ・民事訴訟法による「訴えの提起前における証拠収集」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1001000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 訴訟継続中の「当事者照会」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000016300000000000000000000000000000 今回の場合、請求金額がそんなに高額にはならないと思いますので、訴訟に要する金額と回収できる金額とを天秤にかけた場合、費用倒れになるかと思います。 やはり、少額訴訟を起こし、管理責任で『損害賠償請求』するのがよいのではないかと思います。 >証拠は、その他何が認められますでしょうか? ・受注票 ・荷物の発送票控 ・追跡可能ならば、その状況など ・発送した内容証明書・請求書控などの書証 (*だれかの注文により『通常業務』として発送し、相手に商品が届いていて、支払い請求・内容証明などで再三の請求により間違いと気づいているのに、連絡・返送手続きを取らなかったことを主張証明すればよい。) 具体的な内容は、お近くの役所などの法律相談や、司法書士、弁護士など専門家にご相談ください。

japone56
質問者

お礼

ありがとうございます! すごく分りやすい回答で、助かります。消費者センターや商工会議所の方より具体的で、気持ちもスッキリして来ました。 自分であれこれ考えるより、もう弁護士さんに相談してみようと思います。7月頭に面談予約を取りましたので、それまでに証拠なども整理しておきたいと思います。 このたびはお世話になりました。私には、もっと勉強が必要だと実感する、いい機会になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.12

>当店は開業サービス(ショップのひな壇がすでに用意されている)を提供するホスティング会社を利用し、~ ホスティング会社の機能を利用して買い物をする場合、IDやパスワードによって利用者を限定しているサイトの場合、そのID・パスワード管理者(利用者)に許可を得ずにログインした場合、「不正アクセス」となります。 この場合も、ホスティング会社が被害者です。  ―告発しましょう― 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html

japone56
質問者

お礼

とても分りやすいご回答ですね。 全く無知だった私も、皆さまのお陰で、色々な選択肢を得る事が出来そうです。 ホスティング会社が被害者の場合、「告発」となるのですね。 なるほど~!といった感じです。 今まで、ニュース番組で何気なく聴いていた、法律に関する用語は、初めて納得の行く形で吸収できました。 今後は、販売する側のセキュリティ対策や、利用者のユーサビリティを考慮し、互いに気持ちよく売買できる環境づくりを目指したいと思います。 このたびはご協力頂き、ありがとうございました。 すごくお詳しいのですね!素敵です!

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.11

捜査機関に対する働きかけですが、 申し込みを行った氏名不詳者に対して告訴・告発 ・電磁的記録不正作出及び供用 刑法161条の2 ・偽計業務妨害 刑法233条 ・電子計算機使用詐欺 刑法246条の2 返品を渋る相手に対して告訴 ・横領 刑法252条 (*本当に最終手段と考えてください。) それまでは、友好的に話し合ってください。 ここで、告訴と告発の違いですが、告訴は被害者が行い、告発は、事件を知っている第三者が行えます。 被害者についてですが、刑法161条の2については、サーバを管理している会社(管理者)ですので、告発という形になります。 あとは、告訴の形でも大丈夫だと思いますが、『弁護士さんにご相談ください。』 犯罪にあわれた方へ http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/index.htm

参考URL:
http://www.kensatsu.go.jp/
japone56
質問者

お礼

こんにちは。親身な立場でご回答頂き、ありがとうございます。 とても心強いです! 2~3日中に、商品の一部が返品されます。(先方様宅から当店に郵送するとのこと) ただ、これで終わるとは思えないのも現状です。。。お送りした8品中、6品は返して頂けるようです。それらのコンディションが気になるところです。。。 何かありましたら、またご報告させて頂きますのでよろしくお願い致します。このたびはお世話になりました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.10

これまで対決的な解決法をご紹介してきましたが、「民事調停」という方法もあります。 裁判所 | 民事調停をご存じですか http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.html 民事調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html 調停相談のお知らせ http://www.courts.go.jp/about/topics/tyouteisoudan.html

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
japone56
質問者

お礼

ご掲示頂いたサイトを拝見しました。 そうですか...「調停」はよく耳にしますが、こういうことだったのですね!また一つ、選択肢が増えました。色々な手立てがあるだけでも、少し安心できます。それぞれの特徴を考慮して、検討してみたいと思います。 本当は、相手のお顔は見たくないのですが,,,眠れなくなりそうですしね。今さらながら、商売の怖さを噛み締めています。本件で代金を回収できたとしても、今後、陰で当店の悪評を流されたりする可能性も高いですし...ネットの闇です。 慎重かつ強気で?進めて参ります。 貴重なご意見をありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.9

#7について簡単な解説をしているサイトがありましたので・・・ <eビジネスアベニュー>電子商取引となりすまし(1)~なりすまされた者と販売店との関係~ http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_2.php <eビジネスアベニュー>電子商取引となりすまし(2)~なりすまされた者と決済機関との関係~ http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_130.php

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index.html
japone56
質問者

お礼

ありがとうございます! とっても参考になりそうなサイトですね。自分では探せなかった、情報が盛りだくさん!ショップ側の視点での被害事例や相談できる窓口が少なかったので、ここは心強いです。 ちょっと私には難しく感じましたが、もりもり勉強したいと思います! このたびはお世話になりました。弁護士さんとの話し合いもスムーズに運ぶよう、整理しておきたいと思います。 ご協力頂き、ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.8

―IPアドレスの開示請求について― 「開業サービス(ショップのひな壇がすでに用意されている)を提供するホスティング会社」(注文情報を保存しているサーバを管理している会社)に請求します。 アドレスなどの情報は、基本的に保存義務はありません。警察庁の推奨により、3ヶ月間の保存を求められていますが、これについても任意の対応であり、保存されていない場合もあります。(とにかく、早い対応を!!) 仮に保存されているとした場合には、出店契約に関する契約書を確認してください。 開示方法についての明示が無ければ、任意に開示するように求めます。 任意の開示に否定的ならば、弁護士照会に応ずるか確認して、応じるようならば弁護士に依頼してください。 あとは、前掲の訴訟による証拠収集(裁判所による提出命令)となります。 *まずは、注文に係る情報が保存されているかどうかを確認してください。

japone56
質問者

お礼

ありがとうございます! 「出店契約に関する契約書!!」ですね。実はちゃんと読んでなかったのでドキっとしました。急いで情報開示を求めたいと思います。 7月始めに弁護士さんと面談予約が取れましたので、あとは専門家に相談しようと思います。 ちなみに警察の方は、「弁護士さんは、お金を払う者にしか有用な助言はしてくれない」と言っていました。。。 せめてスムーズに相談が進むよう、証拠などを整理して、準備しておこうと思います。 このたびは大変お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです! ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

#6です。 「間違った先入観」というのは、「債務不履行責任」について検討を加えないという意味です。 現在のところ、管理責任を問うことが債権の現実化のためには有力ですが、調べ方によれば、「債務不履行責任」を問える可能性があるということです。 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/070405zyunsokusyusei.pdf ・概要について http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/070330jyunsokugaiyou.pdf 経済産業省ホーム > 情報政策ホーム > 電子商取引の促進 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index.html 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 I-1-5 なりすましにより意思表示のなりすまされた本人への効果帰属 を参考にしてください。 法理としては、民法110・109条によります。

japone56
質問者

お礼

具体的な内容で、助かります! 質問当初より、皆さんのご回答も徐々に専門性を増し、私はまだまだ理解するのに時間が掛かりそうですが、がんばってみます! 勉強して、感情的に相手方と対立しないように、注意したいと思います。 このたびは色々とご協力頂きありがとうございました。

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.5

1です。 そうですね。私が受け取った本人だったらまずは問い合わせてみますね。注文していないものは使わないですし、もし家族が間違って使ってしまっていたら(そんなことはありえませんが)、弁償しますね。

japone56
質問者

お礼

こんばんは。本当にありがとうございました。 ちょっと弱気になりつつあったので、救われました。私の考え方がおかしいのかな?と思ったりして。 相手方には、二度と同じことをして欲しくありません。世の中のためとは言いませんが、ショップ運営者として、出来るだけの事をやってみたいと思います。 ご回答、とっても参考になりました。 それでは、素敵な夏をお迎え下さいね。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

ネットショップ経営なさっているのであれば、それなりの証拠(購入申し込み時のIPアドレスなど)は保存されているかと思います。 仮に、相手方主張の通り申し込んだ覚えがないにしても、民法699条において「通知義務」があり、それまでにも内容証明などで履行を要求しているわけですから、善意の管理者にはなりえません。むしろ、履行を逃れるため、請求権の消滅時効を援用しようと画策していたと考える方が普通だと思います。 民法697条~702条 事務管理 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 既に相当期間経過していますので、商品価値は無く、通知義務(返答)を怠ったわけですので、損害賠償請求が可能ではないかと思います。 また一方で、本旨である所の申し込みに対する支払い責任として、民法415条「債務不履行責任」を問うことも出来ると思います。これは先にも述べたとおり、それなりの証拠が必要になります。 確実な証拠があるのであれば、訴訟などといった面倒な手続きではなく、『督促手続き』といって、裁判所に『債権』など証拠を提示することにより、強制執行などの手続きを経て、債権を現実化する方法があります。(このほかに、「少額訴訟」という方法もあります。) 支払督促制度 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 少額訴訟制度 http://www.cooling-off.net/shougaku.html 実際、相手が債務を否認した場合の流れとしては、 ・督促手続きの申立(民事訴訟法382条以下)     ↓相手が「異議申立」(民事訴訟法390条) ・通常訴訟へ移行(民事訴訟法398条による)  「債務不履行」または「損害賠償請求」を主張 これらを頭に入れて、どのような法的手段がよいか、相談してみてください

japone56
質問者

補足

具体的なご鞭撻をありがとうございます! 不払い問題でここまでこじれたのは初めてです。「購入申し込み時のIPアドレス」は、どうすればわかりますでしょうか? ちなみに、当店は開業サービス(ショップのひな壇がすでに用意されている)を提供するホスティング会社を利用し、注文はまずその会社のサーバーに送られ、そこから当店のPCに注文内容が届く仕組みです。この環境でも「購入申し込み時のIPアドレス」を調べることができるのでしょうか?サーバー管理会社に情報開示を求めることは可能でしょうか? 警察のサイバー犯罪課の方がおっしゃっていたのですが、このような事例はほぼ間違いなく、ネットカフェなどからの注文だそうです。少なくともAnalyticsの解析では、その日その地方からのアクセス者はいません。(no data)は多々ございますが... 相手のご主人はIT企業&経営コンサルティング業を営んでおり、私などが太刀打ちできる相手では無さそうです。口が巧く、当店のセキュリティ面での責任や管理の甘さを指摘して来られます。互いに非がある、と。 ひとまず、先方様のお手元にある商品だけは返品してもらえることになりました。明日、当店に届くはずです。ヴィンテージ衣類雑貨ですので、多少の状態の変化は大目に見ることができますが、著しく価値が下がった状態で戻ってきた場合、その商品の全額を請求金額に計上できるのでしょうか? 今のところは返して頂けなかった商品についてのみ、請求する予定ですが、この地点で当店からはかなり歩み寄っていると思うのです。本当なら、全額返済してもらって当然なのでしょうね。 こちらが法的手段に出た場合、、、 先方様は金銭的に余裕がおありで、かなり強気な姿勢でらっしゃるので、高い確実で異議申し立てを起こされると思います。こちらには資金的余裕はございませんので、支払督促OR少額訴訟については只今検討中です。 証拠は、その他何が認められますでしょうか? もちろん、当店からのアクションには全て伝票やコピーが残っています。これだけで先方様に支払い命令を下せるものでしょうか。 無知な私に、どうかお力を貸してください。 よろしくお願い致します。

noname#34158
noname#34158
回答No.3

単純に詐欺になると思いますけど。相手が嫌がることは所属先に訴える、取引銀行に訴える、運送会社に訴えるなどになります。

japone56
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 実は昨日初めてこのサイトに来たので、使い方も良く分らない状態です。先ほど、補足コメントを入れましたので、また相談に乗って頂けますと幸いです。

japone56
質問者

補足

こころ強いご意見、ありがとうございます! わたしも強靭な態度で臨みたいのですが、 相手が金持ちっぽくて、びびり気味です。。。 警察曰く、「誰が注文したか、捜査しても捕まらないと思う」 ...だそうです。 またその場合、先方様が、悪意があって当店からの連絡を無視していたことが立証されなければ、詐欺は成立しないそうです... ちなみに相手は、私のショップが代金後払い制なので、その方が常識が無いと言っていました。「自分たち夫婦は、カードで先に代金を支払ったものだと思い込み、送り主を確認せずに開封した」とおっしゃっています。(あくまで故意じゃないと主張) 先方様はしょっちゅうカード決済で他店で注文しているらしく(相手の主張)、当店からの荷物も、当然支払い済みだと思っていたとおっしゃいます。かなり話すのも巧くて、夫婦で被害者風な口ぶりです。 ご回答頂いた、銀行や運送会社に訴えるとはどういうことなのでしょう?よろしくお願いします。

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.2

ごね得を狙った詐欺かそこまでいかなくてもかなりいいかげんな人物ですからもはや支払うとは思えませんね。 時間ももったないし。 よって管轄の警察署に告発されるのが良いと思います。 相談や被害届ではなく「告発」です。 言葉の違いはネットで確認してください。ここでも検索でヒットすると思います。 その後の経過で延滞金も含めた代金回収を考えるとして、弁護士への相談も基本時間内なら安いと思いますが、どの程度有効な話をしてくれるか分りません。 少額だと正式の依頼も期待できないですしね。

japone56
質問者

お礼

そうですか... 参考になるご意見、ありがとうございます。 本当に時間がもったいないです。 相手とのいがみ合いで疲れました。 被害額は5万円ほどですので、弁護士さんに依頼したりすると割りに合いません。慎重に決断しようと思います。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • ネットオークション詐欺について教えて下さい

    先日auの携帯サイトで行われているオークションで詐欺行為を行われたのですが、法律等詳しい方おられましたら回答宜しくお願い致します。経緯・・・商品を落札後1時間以内に指定の口座に入金(先方が銀行振込み後の発送を指定してきた為、普通郵便代金を含む金額を入金)→振込み完了後振込み明細票をメールに添付して送信→先方から入金確認と午後に発送予定とのメールあり→いっこうに商品が送られてこないので連絡を取るが、一切連絡がとれない。警察に被害届けを出そうか迷っているのですが、こちらが郵便料金を安くする為、保証のない普通郵便を指定してしまった事により相手が送ったと言ってしまえば済んでしまう事になってしまうのでしょうか?相手先の住所は分かっているのですが、本当に正しい住所かどうか分かりません。宜しくお願い致します。

  • 少額訴訟すべきかどうか迷っています(やや長文です)

    横柄なヤクザまがいの客からお金が回収できません! 4ヶ月ほど前にある特注品(総額10万円程度)のものをフリー客(飲食店)に販売しました。 受注時は商品と引き換えに店頭で代金を支払うという話でしたが、着手後電話打合せのとき、商品が完成したら自動車便の代金引換で出荷してくれと言うので代金引換便ならお金は回収できると思い承諾しました。 いざ商品が完成し出荷案内と代金明細をファクス後、商品を出荷したところ、翌日配達先の自動車便ドライバーから「相手のお客様が、金はあとですぐ振り込むが商品は急いでいるのですぐ配達してもらわなければ困ると、お金のご用意ができていないようですが、どうされますか」とのこと。 当方としても店名入りの特注品のため他に転売することもできず、相手を怒らせて「じゃあもう要らん!」と言われても困るので、とりあえずその客に電話し、配達後数日中に振り込むという約束でドライバーに配達してもらいました。 それから請求書も2~3回、電話での請求もたびたびしているのですが、「店のものにすぐ振り込むように言っておくでエエわ!」とか、あるいは店員らしき人が電話に出て「いま社長は具合悪くて休んでますわ」とか、なにかとのらりくらりで一向に埒があきません。 車で2時間以内のところなので2回ほど集金の約束もしたことがあるのですが、集金直前(前日や当日朝)になって急な出張で都合が悪くなったなどと電話がある始末です。 その店の近くに知り合いがいるのでその店の評判を聞いてみたところ、どうも近所ではヤクザ者(元ヤクザなのか今もそれらしいことなのかは不明)の店ということで知られているとのことです。 そもそもこの様なお客に掛売りで販売した事自体、重々反省しております。 この様なお客にでも少額訴訟は有効に働くものでしょうか? 裁判沙汰になったからといって、ハイそうですかとお金を支払う相手とは考えづらく、やはりいい勉強になったと諦めるべきでしょうか? アドバイスや回答をお待ちしております。

  • 少額訴訟について(通販での取引トラブル)

     はじめまして、いつもお世話になっております。実は今回質問させていただきたいのはネットオークションでの取引トラブルについてです。小生は本年、3月頃ネットオークションで商品を落札、入金したものの商品の方が到着せず待ち続け、9月に3週間の期限を切って配達記録郵便で催告を行いました。しかし、なんの反応も無く、いよいよ訴訟しか手段は無いかとは思いますが被害金額が僅か千円少々です。しかし、なぜ僅か千円少々で訴訟まで起こそうと考えたかというと、小生は行政書士を目指しておりこの事態を他の被害者の方の為にも放置できなかったからです。  この後は少額訴訟にて訴えを起こすつもりですが、商品代金の返還請求なども少額訴訟の対象になるのでしょうか。また、他に相手を威圧し、円満な解決へと導く方法等はないでしょうか。お手数ではございますが、ご回答の程よろしくお願い致します。

  • 詐欺と言われた後の商品代金のやり取り

    先日オークションに出品した相手から電話があり「ニセモノだった」と言われました。 前の彼氏からの贈り物で本物だと思っていた商品です。 最初は商品代と返送料を振り込んでくれれば言いといわれすぐ返金。 返送料も払ったのに10日たっても返送されてこないので連絡してみると「商品は返さない」とのこと。理由はメーカーへ確認、警察に提出する(かも?)なのでとのことでした。 そして返送料や商品代のことをごちゃごちゃ言うならすべて返すといわれまた商品代と返送料が入金されてきました。また商品代をもらってしまうと売買が成立してしまうと思うのですが、相手側にも私側にもっ商品代を受け取ってしまっていい状態なのかどうか悩んでいます。 もし商品がコピー商品で相手が言うように詐欺罪で訴えられるのは仕方ないと思いますが「あなたが返せといったから入金した」というような文面をやりとりの掲示板に残されています。もちろんそんなことは強要していません。 相手は苗字しか名乗らず、住所は荷物受け取り用で住んでいない、送金口座は娘の口座だといっています。しかも法務省の仕事で法律に詳しく名前を明かさなくても違法ではないといって何も教えてくれません^^;;;そのほか「俺は検事で警察のトップと知り合いなので被害届けだしたら絶対起訴できる」などいわれ全体的に怪しい感じなのですが何かやり取りの掲示板に書くだけで電話がかかってきてすごいまくし立てられ怖いのでかけません。。。。 話が飛んでしまいましたが ★自分が強要して入金させたわけではないという文面に反論して記録を残しておくべきか ★入金された商品代と返送料をもらった状態でいいのか で、悩んでいます・・・・

  • WILLCOM携帯電話オークション(少額訴訟)

    WILLCOMの携帯電話を未使用でオークション出品し、落札されました。その後、届いた商品を見た落札者の方から「指紋が付いている」「これは未使用ではない」ということで、「虚偽表示による詐欺として少額訴訟を起こす」と電話が掛かってきました。開封時に多少触ったのですが商品は確かに「未使用」のもでした。 すぐに謝罪をして返品・返金を申し出たのですが、かなり激高していたためこちらの言い分は聞いてもらえず、そのまま電話を切られてしまいました。※その後同じような内容を掲示板に投稿されています。 先方が要求しているのは「未使用として落札したのだから誠意ある対応=未使用(新品)の代金を支払え」ということです。実際の落札額は新品で買った場合の代金の3分の1程です。 こういった場合新品の代金を支払わないといけないのでしょうか。返品・返金には応じてくれそうもありません。 こちらとしては謝罪をして返金で対応しようと思っていたのですが、「予定が狂ったから新品代金を支払うのが当然」という主張を繰り返されています。 悪気はなかったものの正直「少額訴訟」という言葉に困っています。 穏便に解決する方法はないものでしょうか?また、少額訴訟を起こされた場合どのような対応をすればいいのでしょうか?

  • 代金引換詐欺

    今年、父名義宛にゆうパックにて小包が届き、受け取った母がその代金15,000円を支払いました。この話を聞いて驚きましたが、これがテレビでもやっていた代金引換詐欺だったんです。 品名欄には「オーガニック健康食品」とあり、帰宅した父が開封して中身を確認すると、スポーツ誌が3冊重ねてテープで固定されていたそうです。 発送名義が個人名で、電話場号も記載、住所は私書箱。このことを警察に相談すると、全国である代金引換詐欺の典型手法だと聞かされたそうです。また、相手側の電話番号も適当なもので、実際には繋がらず、郵便局に相談しても、一切の対応拒否されたそうです。 こういう詐欺業者は、どういう手段であて先情報を入手しているんでしょうか?誰にでも送られる可能性はありますか。全く許せません。

  • 詐欺!?返金してくれないので少額訴訟をしたいです。

    ヤフーオークションで商品券10万円分を少し安く落札しました。 その後、相手の指定口座に振り込みましたが、送ってこないので何度か催促すると、「送れなくなったので返金する」と言われ、こちらの口座を連絡しました。 しかしその後も返金期日を延ばすばかりで返金してもらえず、連絡も取れなくなったので警察に被害届を出し、内容証明郵便を送りました。 少額訴訟か支払い督促をしようと思っていたのですが、今日メールで連絡が来ました。1ヶ月先の○日までに入金するというものです。 こちらとしては、留守電を入れても無視し、何度も期日を守らなかったので信用は全くできません。 電話も出てくれませんし。 連絡をすれば詐欺罪にできないのを分かったうえだと思います。 ですが、一方的なものでも「○日に入金する」と言われたら、訴訟はできないものなんでしょうか? ちなみに、他にも同じ出品者から返金してもらえていない人がたくさんいます。連絡を取り合っているのは6人です。 ヤフーからは、補償の対象外と言われたので、なんとしても本人から取り返したいです。 返してくれない場合は刑事告訴も考えています。 そこで、たくさんあって申し訳ないですが質問です。 *支払い督促と少額訴訟、どちらが向いているのでしょうか? *被害者連名での訴訟はできますか? (私の内容証明は届きましたが、違う住所を教えられている方もいます。内容証明が届いたかはまだ未確認です) *一方的な期日延期の申し出を受けないといけないのでしょうか? *返すと言っている場合でも、訴訟はできますか?被害届は出せますか? *お金がなければ訴訟をしても返してもらえないのでしょうか? まだ被害届を出せてない人、内容証明を出せてない人もいますので、教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

  • オークション被害と少額訴訟

    オークションで被害にあっております。 商品を落札し翌日入金。入金以来1ヶ月が経ちますが商品の発送がありません。 出品者の氏名・住所・電話に偽りはありません。ただし一切連絡が取れません。 電話も出ない。自宅に行っても不在。メール返信もなし。 内容証明を送り、返金要求をしておりますが、現在受け取ってもらえない状態です。 (不在扱いで郵便局預かり) 警察に相談もしましたが、どうやら詐欺として扱う事は難しいとの事で、【債務不履行】に あたると言われました。 金額は10000円程度です。諦める事も出来ます。ただ この出品者が、私の他、100名以上に同様の行為を行っている事実を知り、このまま 泣き寝入りしたくない気持ちになりました。 警察で少額訴訟を進められました。 住所は同じ市内です。 ここで皆様の知恵をお貸し願います。 このケースの場合、訴訟で勝てるでしょうか?その場合、どの範囲まで相手に請求できますか? 強制執行まで言った場合、相手からお金をとるのは難しいでしょうか? 少額訴訟について、ほぼ無知なので詳しく教えて頂ければ幸いです。 それとも、他に出品者をこらしめる手はあるでしょうか? 何卒よろしくお願いします。

  • 代金引換詐欺について

    ちょっとどのカテがいいのかわかりませんのでこちらに聞きました。 本当に情けない話で 不覚にも代金引換の多分詐欺でしょうね。 引っかかってしまいました この場合どこに相談したらいいのでしょうか? 今日午前中にいきなり 郵便局から代引きがきました 金額は2260円でした それで 品目がPCパーツと思い 主人が何か頼んだのだなと思い<主人は玉にですがPCパーツを代引で頼むことがあるので> そのまま払いました 本当に 私は今日 仕事が遅かったので ちょっと午前中ずっと寝ていて寝ぼけていて><。 良く見なかった私も非常に悪いのですが 良く見ると あて先が私宛である事に気がつき???とおもって <電話番号は一桁記載ミスで違う番号になっていた> それで あけないで置いていたらいいのですが 気持ち悪かったし 確認するため、あけてしまいました じゃあ中身はCDで 何もかかれていないものでした 不審に思って 商品自体 確認しただけでなんのCDが何かもわかりません <何もかかれていないし 色がうっすらピンクっぽいというか変に特殊っぽいのでもしかしてアダルトかな?とおもっています。わかりませんが> まさか主人が頼むにしても私の名前使って アダルト頼むわけがないし <もし頼んだとしても自分お名前で頼むでしょう> すぐ郵便局に問い合わせしたのですが 開封してなければ すぐだったし その郵便局は私は仕事で出品なども数多く使うので良く知っておりますので 返金できたが 開封済の場合どうにもならないと 断られました 一応念のため 送り主に電話したのですが 見事 音信不通で 相手の都合でかける事はできないと アナウンスが流れます 差出人は 東京からで 出した郵便局は消印が鎌倉になっていました 私は茨城の某市なのですが。。。。。。。。 それで 色々調べたけど どこにも載っていないので。。。。。。 どこに相談したらいいのでしょうか? うかつに支払ってしまったので 後で何か来ても怖いと思ったので。 こんな事初めてで戸惑ってます

  • オークショントラブルによる少額訴訟について

    オークショントラブルにより少額訴訟を検討しております。 法律関係はあまり詳しくないため、アドバイスいただけたら幸いです。 経緯ですが、 私が出品者で商品を出品しました。 (1)商品が4,000円で落札される。 (2)その日のうちに連絡し、相手の住所氏名電話番号、入金方法(銀行振込)を確認。 (3)その後3日経っても入金されず。 (4)こちらも忙しい身なのでいつまでも待っていられず、相手に12時間の時間を与え、 その間に何の連絡もない場合は商品を先に送りその後代金を支払ってもらう旨を連絡。 12時間の間に何の連絡もない場合はこのことに同意したものとみなすということも明記。 12時間経っても何の連絡もないため、連絡したとおり商品を発送し、1週間以内に入金するよう連絡しましたが、未だ入金も連絡も何もありません。 さらにひどいことに、私が送ったものかは不明ですが、同じ商品を出品されました。 なので、本人に何かあって連絡できない状態ではないようです。 向こうは無料で商品が手に入ってラッキーくらいにしか思っていないかもしれません。 ちなみに、私が出品した当初は4,000円くらいの値段がついていた商品ですが、 日に100円くらいずつ値段が下落しており、今では2,000円ちょっとにしかなりません。 正直、金額も些細なので諦めようとも思いましたが、あまりに不誠実な相手なので、お金の話は抜きにして懲らしめたい気持ちです。 以上のことを踏まえての質問なのですが、 (1)少額訴訟を起こして勝つ見込みはありますか? (2)商品を先に送ったのは、やはりこちらの落ち度になりますか?(ちょっと急ぎすぎた感はあります) (3)そもそも、少額訴訟が一番有効な手段ですか?警察の方がいいでしょうか? ちなみにかなり距離のある相手なので、出廷はしてこないと思います。 また、最終的に勝っても金銭面では損をするかもしれなくてもそれはOKです。 お金ではなく、不誠実な相手をギャフンと言わせたいだけですので。 アドバイスよろしくお願いします。