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著作権 昔話
昔話をパソコン上で見られるソフトを開発しようとしています。昔話は題材としては著作権などは切れていると思うのですが、今ある昔話をそのまま使用しても問題はないのでしょうか。 はっきりとした著作者がいる場合は著作権が発生すると思うのですが、そうでないものの場合は問題ないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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昔話にも原典があります。たとえば今昔物語など。これらは平安時代などにかかれたものですから、当然原文のままであれば著作権は存在しません。しかし、現実にはこれらを現代語約したり、アレンジを加えたものが現在昔話と呼ばれるものになります。 すると、現代語訳やアレンジをした人達に著作権が発生することになります。現代語訳に関する著作権は微妙なのですが、普通昔話の場合はそのさいにアレンジを加えることが一般的だと思われます。 つまり一般に販売されている昔話の本に書かれた昔話には、現代語訳+アレンジした人(編纂者)が著作権を持つと考えてよいと思います。 よって昔話の著作権は、編纂者によって別々に存在するという事になると思います。ちなみに著作権は著作者の死後50年で消滅しますので、古いものであれば利用できる可能性があります。 もっとも、地方に口伝されているものを筆記してまとめたもの、などになると著作権の存在はあいまいになると思いますが。 対策としては原典と自分の知っている昔話を使って自身で物語を書く、といったところでしょうか。
お礼
ありがとうございました。わかりやすいご説明で大変参考になりました!