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民事訴訟における過大請求

知合いの男性が見知らぬ女性と口論けんかのようになり、女性のおでこを一回殴ってしまいました。女性は病院に行き、一週間の安静という診断書がでました。それほどひどく殴ったわけではなく、外傷としてはたんこぶが一つでした。知合いは女性に対して謝罪し、30万円で示談を提示しましたが拒否され、民事訴訟で訴えられています。殴った知合いが悪いわけですから慰謝料を払う気はありますが、請求額が200万円です。 なぜそんなに高額かというと、その後その女性が違う病院に9ヶ月も通院したためです。診断書が出た最初の病院ではレントゲン、CTスキャンもとり、異常なしでした。二番目の病院では二ヶ月おきに、加療の必要あり、という診断書が出ています。多分女性の自己申告で痛い、というのでそういう事になったのではないかと思います。 今回、裁判官は診断書があるので、そのまま認めそうな雰囲気です。つまり、たんこぶ一つで長期通院、何も疑問に思わないらしいです。 この方法が通用するのなら、誰でもちょっとした怪我を、検査結果は全く異常なしでも、痛いと言い続けて診断書を出してもらい、高額の請求をすればよいことになります。日本の法廷でそれが通用するとは予想しませんでした。 知合いは裕福ではないので、弁護士をつけずに裁判に臨んでいます。一回殴ったことと長期通院の因果関係を否定したら良いのでしょうが、どのように否定したらいいのかわかりません。どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか。

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回答No.4

では、妥当なところとして、医療費の実費と慰謝料30万でどうでしょうか? 現実問題、殴った傷を写真で取っておけばよかったですね。 不思議な点が1つ。刑事裁判は?不起訴ですか? 民事での示談がまだなら刑事への訴訟も妥当でしょう。 特に全治9ヶ月なんて怪我の場合は特に。 警察には行ってないのですか? 行っておけば逆に怪我の程度を証明してくれる人がいたかもしれないのに。 それはおいておいて、どうして刑事訴訟を起こさなかったか、相手方に聞いてみたらいかがですか? 怪我の程度が軽くて行けなかったのではないか?と言う点について聞いてみて下さい。 普通、9ヶ月の怪我であったら、刑事介入しますし、私も刑事訴訟をします。 一回殴ったことと長期通院の因果関係に関してはほぼ無理ですね。 が、心証を良くするためにも、上記の点とあわせて9ヶ月の不自然さは強調しておいた方が良いでしょう。 また、その際の例として、頭蓋骨骨折の完治にかかる時間は、通常3ヶ月である点を強調しましょう。 頭蓋骨骨折にすら至ってないもので9ヶ月ある可能性はあるかを医者に問いましょう。 可能性がある場合、今回の件以外で事例を提示してもらいましょう。 また、ハンマーで叩かれた場合の事件を検索して、頭蓋骨骨折を追った場合の完治の期間を提示して下さい。 図書館へ行って、そういう事件の新聞のコピーをとらせてもらって証拠として提出しましょう。 因果関係は否定できませんが、平均的な期間を求めて、それを元に算出した数字で医療費を考えるのが妥当である、と明言して下さい。 また、場合によっては、相手がどの病院にかかったかを聞き、 そこでその女性を見かけた人の話を聞くのもいいかもしれませんね。 外面は元気そうに見えたかもしれません。

persevere
質問者

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アドバイス有難うございました。 本当に治療費と30万円でいいなら良かったのですが。刑事事件の方はよく知らないのですが、書類送検されたようなことを言っていました。調書があるようで写真もそこにあるらしいです。たんこぶができていたそうです。それを見ても裁判官は9ヶ月の通院を普通と思う、という感覚が理解できませんが、証拠となる診断書がある、というところなのですね。やっぱりいくらでも痛いと言えばよいみたいで府に落ちませんが司法はそれが普通なのでしょうか。

その他の回答 (7)

noname#35478
noname#35478
回答No.8

>当日検査をした病院で頚椎捻挫という診断で一週間だったのですが? ご存知の通り、交通事故などの大きな衝撃の場合、当日に痛みが出ることもありますし、人によっては後日にしか痛みが出ない場合もありますから、それは特に問題にならないところでは? ちなみに頚椎捻挫は痛みの程度によって診断をつけますので、最初は1週間から10日の診断が出るのが相場です。長期間かかる人もたくさんいますが、それは検査で出る診断ではないため医師には予測も不可能です。病気ってのは何でもそうですけど、余命何ヶ月って言われてもたくさん生きる人がいるのと同じで、全治期間ってのはマニュアルの相場でしかありませんから、そこに重点を置くのは違う気がしますよ。 >さほどの力で殴ったわけではないのでびっくりしました 申し訳ありませんが、こぶが出来るほど殴っているのですよ?さほどの力ではないと言うということは、頭蓋骨骨折させでもしないと…という話になってきます。 仕組みとしては、重い頭を首1本で支えていますね?ここに衝撃が加わり、ねじれが発生し、被害を食い止めようと筋肉が硬直したりなどして損傷するのが頚椎捻挫です。筋肉を使わないために、あのプロテクターを着けることで治療とするのですね。 力よりも、てこの原理って話にもなってきますけどね。 >200万円が法外ではない、という事でしょうか。。。 そういう判決になれば、法外ではないという司法の判断です。 請求は誰でも自由です。好きな理由で好きな額を請求すればいいんです。訴訟も好きなように起こせます。(棄却されることももちろんありますが)でもそれを認めるかどうかは司法の判断です。減額するなり、棄却するなりというのも司法の判断です。 9ヶ月という長期の治療は、後遺症と判断される可能性が非常に高いですから、最初の慰謝料を減額し、治療のたびに賠償請求してもらう形でも交渉は可能だと思いますけどね。 どちらにせよ、因果関係を否定するという方法は得策ではないと考えます。又聞きで状況がよくわかりませんが、それでも厳しそうだと言うのが本音です。 弁護士に相談に行って断られているようですから、専門家でも難しいと判断しているのでしょうが、次相談に行かれるなら、要点をまとめて書類にして、どういう争点で戦えば少しでも有利になるかを相談してみてはいかがでしょう? 今回の訴訟沙汰までのあいだに、何回謝罪に行ったとか、見舞い金を包んだかとか、そういったことも含めて全部リストにしていくとわかりやすくていいですよ。相手がどう理不尽か、ということを訴えるよりも、自分がいかに尽くしてきたか、を争点にするのが一般的ですから。(加害者であることに間違いがない場合で、減額を望む場合はですね)

persevere
質問者

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ご丁寧な回答を有難うございました。一番腑に落ちないのがその殴ったのが交通事故で9ヶ月かかるムチ打ちと同じ衝撃なのか、という事ですね。知合いはまともに向き合って殴ったのではなく、手を突き出したらあたった的なものだったそうです。おでこは皮膚が薄いし肉がないからぷくっと膨れます。子供なんかよくなります。でもそれでむちうちにはならないです。因果関係を否定する気はないのですがそれにしてもあれで9ヶ月?というのが大きな疑問です。ですが、ポイントは違うところにあるのですね。よくわかりました。

noname#35478
noname#35478
回答No.7

頚椎捻挫はいわゆるムチウチです。 ムチウチに関してはご存知の通り、検査ではわかりません。レントゲンとろうが触診しようが、わからないのです。つまり、「こうすると痛い」という自己申告から問診の結果診断することになります。 頚椎捻挫は後遺症などにもなりやすく、また、その嘘を医師はすぐ見抜けます。保険金詐欺などに使われる手口になるので、痛くないはずのことをさせて痛いかどうか確認し「痛い」と言えば、医師は疑ってかかるはずです。古典的過ぎて、とりあえず当たり前にやります。 それでも診断書に書かれているのであれば、仕方ないと思います。 後遺症による補償も十分考慮に入れる必要があると思いますよ。 保険金詐欺などの証拠になることですから、患者の言うなりになる医師などほとんどいません。医師が診断書の作成を拒否することは合法なのですから。 状況からして、こぶが出来るほど殴ったのですから、その診断も十分ありえる範囲だと容易に想像出来ます。 たんこぶひとつではない限り、法律の範囲内で補償をしてあげてくださいとお伝えください。 裁判になっているのですから、法外な判決は出ませんから。 また、頚椎捻挫は、当日に出ないことが多いです。最初の病院の診断書も、特に誤診などではないと思われます。

persevere
質問者

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アドバイス有難うございました。最初の、当日検査をした病院で頚椎捻挫という診断で一週間だったのですが?交通事故でかなりの衝撃がかかって鞭打ちになるというのは理解できるのですが、さほどの力で殴ったわけではないのでびっくりしました。200万円が法外ではない、という事でしょうか。。。

  • tpedcip
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回答No.6

裁判所に対し「文書送付嘱託申立書」を提出し、裁判所の嘱託で病院に対し「診断書、診療録、診療報酬明細書、検査記録等」を提出してもらう事ですね。

persevere
質問者

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アドバイス有難うございます。 取り寄せてそれを見て裁判官がどう判断するか、という事でしょうか。最初の病院の診断書は何だと判断するのでしょうか、とても不思議です。そちらの方がちゃんと検査しているのに。

noname#35478
noname#35478
回答No.5

>痛いと自己申告したから病院はそのような診断書を出したのだろうと思う 刑事事件になろう事の診断書を、それだけでは出せません。そんなに甘いものではないんですよ。だからこそ、証拠能力が高いのです。 >患者がいたいといえばどこの病院でも診るでしょうし信じますよね これはごもっともですが、だからと言って診断も付かない病気に薬を処方するなどはもってのほか。診断書も同じです。 診断書はカルテではないので、症状などは書きません。病名と必要な治療、または期間、そして、病気の理由となることがあれば、その因果関係を証明したりなどします。 ご友人に確認をしてみては?他に何も書いてない診断書など、ありえません。それが本当であれば、その信憑性を争えるのでは?

persevere
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 説明不足でした。二番目の病院では複数の診断書(2ヶ月おき)が出ていますが、一枚目に病名があって、打撲、頚椎捻挫とあったようです。すみません直接みてないので。それは一番目の病院が出した一週間という診断書に書かれた病名と同じです。最初の病院の検査結果を女性から聞いてそうなったのかなと思いました。 でも検査もせずに問診だけで病名をつけるのなら甘いように思えますが証拠能力は診断書ならどれでも高いという事でしょうか。でもいつまでも痛いと言う女性に何かおかしい、原因が他にあるかも、と検査してみようとは思わないのでしょうか。患者の言うなり?

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.3

現実では、どこかのドラマや漫画のようにはいきません。 本人訴訟はまず勝てません。 たまに本人訴訟で勝った人が本や体験記を出すくらい稀です。 離婚や名誉毀損のようなケースであるならまだしも、 今回のようなケースでは特に厳しいでしょう。 その理由として、まず裁判官の心象が挙げられます。 訴訟進行を円滑に進められない、ということで本人訴訟は裁判官に悪い心象を与えることがあります。 簡単にいえば、裁判官をイライラさせてしまう、ということです。 「そんな理不尽な!」とお思いでしょうが、現実問題として受け取るしかありません。 また、もちろん技術的な問題として、 相手が弁護士であれば、相手のペースで裁判が進んでしまいます。 しかも今回のような女性が被害者で一方的に…ともあれば、 ただでさえ裁判官の心象は被害者側に向けられてしまうでしょう。 >二番目の病院では二ヶ月おきに、加療の必要あり、という診断書が出ています。 それに事実問題として、こういった診断書が出ていれば因果関係は認められます。 裁判官や弁護士は法のプロであり、医者は医療のプロです。 裁判官は医師の専門的な判断にケチを付ける事はまずありません。 医師がそう判断したのなら、裁判官もそれを前提に解釈します。 だから逆に言えば、 あなたがその診断書には根拠がないことを証明できれば良いのですが、 一度診断書を出した医師がそう簡単に撤回することはありえませんし、 医師間のメンツもありますから、他の医師が証明してくれることもまずないでしょう。 日本も含め、訴訟というのは弁護士次第でほぼ勝ち負けが決まります。 私としては今からでも弁護士を付けるべきだと思いますが、若干遅すぎた感じがあるのは否めません。 質問文を読む限りでも、診断書がある以上、今回は加害者側が不利です。 特におでことはいえ女性の顔を殴ったわけですから、慰謝料を高い傾向にあります。 過ぎてしまったことはもう仕方がないので、その方も後はご自分で判断されるしかないと思います。

persevere
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 民事訴訟で勝とうと思ってはいないのです。妥当な金額が出ればいいと思っているようです。弁護士の有料の相談に行ったところ、弁護士をつけれるなら慰謝料も高く払えるだろう、と思われると言われたそうです。弁護士費用も慰謝料に回したほうがいいから自分でしなさい、と言われたそうです。 最初の病院でも専門家の医師の判断です。それは無視でしょうか。

  • makochi
  • ベストアンサー率38% (496/1279)
回答No.2

双方の事実確認などが正常になされれば、相手の請求額どおりにはならないと思いますが。 しかし、弁護士などの専門的扶助がない状態では、そのような見通しや反論も難しいでしょうね。 経済的理由により弁護士をつけていないということですが、民事裁判に臨むまでには、弁護士会の無料相談など、ある程度自己負担を避けたうえでの準備はなされたのでしょうか。 やはり、素人で訴訟に対応するには限界があると思います。 考え方によっては、法律家の力を借りておけば、最初の示談で済んだのかもしれないのですから。

persevere
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 最初示談の時は弁護士に頼んだそうですが相手に拒否されたそうです。相手は最初から示談する気がなくずっと病院にかかっていたようです。訴訟になったら弁護士費用もまた別途いるし、示談がうまくいかなかったのも不満があり、弁護士に頼むのを躊躇しているようです。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

たんこぶひとつで、全治9ヶ月、というのは本当に確証があるのでしょうか?あなたやご友人は医学の専門知識がおありなのでしょうか? 医師が、診断書に虚偽の記載をすれば、刑事罰に課せられます。よってその可能性は非常に低いと思われるのですよ。 加療の必要が無いのに、ありと書いてしまえば立派に詐称です。 誤診と言い訳をすれば、今度は医師が訴えられます。 そんな割りに合わない仕事をするでしょうか?あまりそうは思えません。 よって、本当に、たんこぶひとつの外傷だったにしろ、加療の必要があったとしましょう。たんこぶが、なかなか引かずにぶよぶよになることがあります。骨折して、脳髄液が染み出し、こぶの形状のままになっていることがあるんですね。血腫になることもありえます。 一言にたんこぶと言っても、危ない病状が潜んでいる可能性がゼロというわけではありません。それは当日にはわからないことがほとんどです。 もちろんあなたは診断書を見ていないでしょうが、ご友人は見られたのでは?その時の記載はどうでしたか?加療の必要ありだけですか?診断書は通常、病名が書かれていますよ。 殴った事実を認め、診断書をも認めた場合、出来ることは情状酌量による減額です。彼女にも過失はなかったか、そこを考えてみてください。 どうしても、因果関係を否定したいのであれば、証明しなければなりませんね。 その診断書に嘘があるなら見破るしかないです。 裁判では「そんなことは嘘です」と言うだけではどうにもなりません。 何も知らない裁判官を納得させるには、それなりの証拠を提示しなければなりません。 まずは、その診断書の分析からです。

persevere
質問者

お礼

早速ご回答いただき有難うございました。 診断書が嘘というのではなくて、最初に検査して異常なしと診断された後に他の病院に行って痛いと自己申告したから病院はそのような診断書を出したのだろうと思うので、診断書が嘘と言うつもりはありません。患者がいたいといえばどこの病院でも診るでしょうし信じますよね。 知合いは10日程後に女性と直接会っており、外見も普通で元気だったそうです。ですから怪我自体はやはりたんこぶだけだったようです。その後特に何か症状が出たとは診断書に書いてはなかったそうです。 さてどうしたらよいのでしょう。。。