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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法における瑕疵担保責任について、できれば専門の方、教えてください)

民法における瑕疵担保責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 瑕疵担保責任とは、建物や設備などの品質に問題がある場合に、売主や工事業者が責任を負う制度のことです。
  • 民法では、石で造った建造物については一定の期間、瑕疵担保責任が続くとされています。
  • したがって、契約内容によっては、植木以外の部分についても10年間の瑕疵担保責任があると解釈できる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

>契約では建造物については何も触れていないのです。 そのような場合、責任を負う必要が無いのではなくて、ある程度の期間(1年でも5年でも)は瑕疵担保期間があると考えて良いのでしょうか? 請負契約では、担保期間を第637条で1年と決めています。 土地の工作物に限っては第638条により堅固なものは10年、そうでないものは5年としています。 庭石や灯籠のように固定されていないものは、土地の工作物ではないとされることもあるので、すべてが土地の工作物に該当するかどうかはわかりませんが、請負契約で別途定めがなければ、民法に従って、1年、5年、10年のどれかが適用されると思います。 なお、質問者が個人の場合、消費者契約法により瑕疵担保なしという契約は無効となります。

definitely
質問者

お礼

>請負契約で別途定めがなければ、民法に従って、1年、5年、10年のどれかが適用されると思います。 ここの所が知りたかったのです! とても良くわかりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.1

誰もまだ回答がないので、専門家ではないですが。 民法第638条の規定ですね。 これには5年のものと、10年のものがあります。 金属製も10年となっていますが、過去の判例などでは、鉄骨造では、5年の扱いをされたものも多くありますので、かなり堅固と思われる構造のものでないと、10年の扱いにはならないようです。 つまり構造の詳細によって、必ずしも10年の扱いにはならないと思います。

definitely
質問者

お礼

お答えくださいましてありがとうございます。 とても嬉しいです(^-^)

definitely
質問者

補足

契約では建造物については何も触れていないのです。 そのような場合、責任を負う必要が無いのではなくて、 ある程度の期間(1年でも5年でも)は瑕疵担保期間があると考えて良いのでしょうか?

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