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詐欺でしょうか?

はじめまして、質問いたします。 前回QNo.2819211、廃車に関して質問し適切な回答を頂き有難う御座います。 大変助かりました。 今回問題になったのが、この廃車の件です。 軽自動車を自動車販売店にて新車で購入し、もともとあった車をその販売元で解体、抹消の手続きをお願いし販売元も了承しておりました。 しかし一向に書類が届かない(解体を行ったという証明書のコピー等) 日があまりにも長く不審に思い販売元にコピーの送付をお願いした所 電話にて「解体抹消した書類を無くしてしまいました。申し訳御座いません」 とありました。 だが後日販売元から届いた手紙には、現在Aさんという方が乗られています、そして、AさんがBさんに売ってしまい今現在車が何処にあるのか分からないと書かれておりました。 こちらは最初から解体、抹消の手続きで話しを進め契約に至りました。 (解体抹消するという書いた書類も御座います) 電話では書類を無くしたと言い、手紙では売ってしまったという二転三転する販売元の対応。 このような行為は刑法第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 の詐欺罪に該当するケースでしょうか? またこの他に該当すると思われる法律は御座いますか? 表現が分かり難く申し訳御座いません。 皆様のアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

質問者さまは 自動車リサイクル料金を返金して頂けていますか? 自動車リサイクル料金は、廃車にしない限り返金してもらえる制度になっています。

taaaaak
質問者

お礼

早々のお返事有難う御座います。 とても参考になるアドバイスを頂き心よりお礼申し上げます。 今回質問致しました件は実は母の車に関してでした、 SuperAzusa様のご意見にもありましたように、こちらは解体抹消という契約をした為自動車リサイクル料金は返還してもらっておりません。 しかしながら母はもういいと言ってしまい。 当事者がいいと言う以上私も関わるのはやめようと思います。 折角、回答者様の貴重なお時間、ご意見を棒に振る結果になってしまった事を心よりお詫び申し上げます。

その他の回答 (5)

回答No.6

#5さん、鋭いです。(笑 このお話はいつのお話なのか不明ですが平成17年1月から新車、 翌2月からすべての車両を対象に継続車検時または廃車時において、 各車両ごとに決められた所定のリサイクル料金を預託するようになってますね。 ご質問の車も平成17年2月以降に車検を継続されているようであれば 当然ながらリサイクル料金の預託が完了しているはずです。 適正に解体抹消されたのであれば、その預託済みリサイクル料金も 適正に使われることとなったでしょうけど、今回は車が生きましたね。 リサイクル料金の負担は、原則最終使用者です。 といって販売店はAさんからリサイクル相当額を徴収している という可能性までをも浮上してくるわけです。 最終使用者でなくなったあなたは、その返還をAさんというより 販売店に対し返還請求することも可能ということになりますね。 先の#4で回答した下取り諸費用と併せてリサイクル料金相当額の 返還請求をされるとよいと思います。 ただし、あまり強硬にやってはいけません。 なぜなら、車というものは必ず販売店と長い付き合いをして いかないといけない性質の商品ですから。 そのあたりをよく勘案しつつ交渉されるようお勧めいたします。 くれぐれも・・・。

taaaaak
質問者

お礼

早々のお返事有難う御座います。 とても参考になるアドバイスを頂き心よりお礼申し上げます。 実は購入したのは他県の為今後関わる事は無く、今後は知り合いの自動車会社で頼もうと思います。 今回質問致しました件は実は母の車に関してでした、 しかしながら母はもういいと言ってしまい。 当事者がいいと言う以上私も関わるのはやめようと思います。 折角、回答者様の貴重なお時間、ご意見を棒に振る結果になってしまった事を心よりお詫び申し上げます。

回答No.4

こういった事案は、自動車業界ではよくあることのようです。 刑事事件とまではいかず、民事(契約違反)というべきでしょう。 最初に車を入手されたAさんへの名義変更がされていたかどうか、 その販売店に確認してください。 それがされていたことが確実であれば、あなたに将来的に渡って なんらかの責任や金銭的負担(自動車税の課税等)はありません。 しかしながら、契約違反なのは間違いないので販売店の 上層部からの正式な謝罪と見積もりに計上されていたであろう 下取り関係に関する諸費用相当額の返還を要求しましょう。 それ以外の金銭的要求はできないと思われます。 おそらくAさんへの名義変更は完了していたのでしょう。 (だから抹消証明書を提示できなかったものと考えられます)

taaaaak
質問者

お礼

早々のお返事有難う御座います。 とても参考になるアドバイスを頂き心よりお礼申し上げます。 今回質問致しました件は実は母の車に関してでした、 しかしながら母はもういいと言ってしまい。 当事者がいいと言う以上私も関わるのはやめようと思います。 折角、回答者様の貴重なお時間、ご意見を棒に振る結果になってしまった事を心よりお詫び申し上げます。

  • freegeo
  • ベストアンサー率29% (63/216)
回答No.3

あなたはその行為により、具体的にどのような被害にあわれたのでしょうか。 金銭面であれば損害賠償を請求すればいいのではないですか。 廃棄するはずだった車にあなたに関する重要な情報が残されており、個人情報が漏洩した。という場合、漏洩の事実を実証するのは困難かも知れません。 ご自分にとっては愛着のある車で、最後まで見届けたいとのお気持ちがあったようですが 引き取った業者としてはそれがいくらかでも金になるのなら、売って利益を上げたいと考えるのは当然のことだと思います。あなたの意思が十分に業者に伝わっていなかったのではないでしょうか。 騙されたとの思いもあるでしょうが、刑法上は処罰になるほど悪意を持った行為とは判断されないでしょう。 処分されるはずの車が思いがけず第二の人生をおくっているのだと思えばそれはそれで車にとっても良かったなと気持ちを切り替えられてはいかがでしょうか。

taaaaak
質問者

お礼

早々のお返事有難う御座います。 とても参考になるアドバイスを頂き心よりお礼申し上げます。 今回質問致しました件は実は母の車に関してでした、 しかしながら母はもういいと言ってしまい。 当事者がいいと言う以上私も関わるのはやめようと思います。 あと解体廃車の件は契約書類、電話、手紙にて3回ほど確認し契約に至った経緯を考えますと相手に当方の意見が伝わってないと考えるの少し難しいと思います。 折角、回答者様の貴重なお時間、ご意見を棒に振る結果になってしまった事を心よりお詫び申し上げます。

回答No.2

専門家でないので、自信はありませんが、 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 あたりではないでしょうか?

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm
taaaaak
質問者

お礼

早々のお返事有難う御座います。 とても参考になるアドバイスを頂き心よりお礼申し上げます。 今回質問致しました件は実は母の車に関してでした、 しかしながら母はもういいと言ってしまい。 当事者がいいと言う以上私も関わるのはやめようと思います。 折角、回答者様の貴重なお時間、ご意見を棒に振る結果になってしまった事を心よりお詫び申し上げます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

完全な詐欺罪とは思われますが、委任状も提出しているはずです。手紙による判断ではなく販売店に出向き交渉し判断してください。

taaaaak
質問者

お礼

早々のお返事有難う御座います。 とても参考になるアドバイスを頂き心よりお礼申し上げます。 今回質問致しました件は実は母の車に関してでした、 しかしながら母はもういいと言ってしまい。 当事者がいいと言う以上私も関わるのはやめようと思います。 折角、回答者様の貴重なお時間、ご意見を棒に振る結果になってしまった事を心よりお詫び申し上げます。

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