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外壁の防火構造

今度準防火地域で新築を行います。その際に、確認申請で軒裏も防火にしないといけないですが外壁を梁の上端まで立ち上げて施工すれば軒天は防火構造にしなくてもいいと聞いたことがあります。しかし信憑性がなく本当かどうかわかりませ。皆さんの中でわかる方がいれば教えてください。

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  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「防火構造」とは・・。 http://www.howtec.or.jp/kokomademokuzai/fireproof/3-3.html のように定義されています。 「外壁を梁の上端まで立ち上げて施工すれば」たしかに、屋根と相まって、延焼を防止する効果は達成されるので、一部官庁ではそのような構造を認めているのかもしれません。しかし、多くの官庁は文字通り融通が利きませんから、規則の字面にこだわって、軒裏は何があっても防火構造でなければいけない、と言う可能性が高いです。 どうしても、軒裏を防火構造にしたくないなら、所轄官庁の建築指導課に掛け合って認めさせるしかありません。

その他の回答 (4)

noname#78261
noname#78261
回答No.5

ごめんなさいリンク漏れです。

参考URL:
http://www.koshii.co.jp/for_professionals/bouka/itiran_out.html
noname#78261
noname#78261
回答No.4

私もそういうことは聞いたことがありません。 法規上は「外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分」などという書き方なのでまあむりだろうと思います。 軒裏を防火構造にしたくない・・と言う事は無垢材にしたいのでしょうか? 無垢材でも防火構造に出来る材料はありますよ。 リンクの材料は外壁材ですが軒天利用もできるでしょう、ただ、防火地域はダメです。 化粧垂木にしたいときは延焼ラインから逃れないとダメですね。(1階で境界から3m2階で5m)

noname#79085
noname#79085
回答No.3

ANo.2です。 「建築物の防火避難規定の解説」(主事なんかが具体的な基準の統一を計るべく作成された本)にありましたね。 その図によると外壁も内壁もは屋根面まで立ち上げられています。 告示1359号の第二のかっこ書き「外壁によって小屋裏・・・を除く」の事です。 >外壁を梁の上端まで 細かく言えば梁上の垂木の間も塞がなければいけないのでしょうか、そんな事簡単には出来ませんよね。 所轄でご確認を。 尚、先の回答で軒天防火構造の一例あげましたが大手の住宅建材メーカーでは大抵出してますね、少なくなんか無かった、訂正します。 ご参考まで。

noname#79085
noname#79085
回答No.2

http://www5.mediagalaxy.co.jp/nichiha/nokiten/index.html これですとボード一枚で認定が取れてます(少ないはずですが、他にもあるでしょうか)。 組み合わせでの認定は非効率と考え、これで済ませる事が多いですね。 >外壁を梁の上端まで立ち上げて施工すれば軒天は防火構造にしなくてもいい 御免なさい、不勉強で存じません、所轄に聞くのが間違いないでしょうか。 ご参考まで。

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