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損害賠償責任あり?
男が車の修理のため、工場より代車を借りた。男はその代車を運転中に、対向してきたトラックの荷台から落ちてきた石で代車を破損してしまった。石を落とした車は走り去り誰の車か分からない。代車は任意保険に入っておらず、工場から運転者に修理代の請求がきた。 さて、運転者は交通法規を守り走行しており、何の故意・過失も無いので損害賠償に応じる必要は無いと言う。法的には正しいのでしょうか。
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では、補足です。 借りたときの状態にして返すというのは、原状回復義務のことでしょう。 これは、確かにありますが、よく問題になるのは、目的物に変更を加えて、使用していた場合に、その変更を元に戻して返すということです。 たとえば(あまり考えられませんが、レンタカーにパーツをつけていたときに、このパーツを取り外すこと) ここで問題となっているのは、借り主が利用している間に生じた損害を借り主が負担するかどうか、という問題ですから、原状回復の問題ではありません。 不完全履行も含めて、債務不履行責任が発生するには、契約違反の点について、債務者(管理義務の債務者ですから、借り主)について、帰責性というものが必要です。これが故意、過失ということです。 この故意、過失がなければ、債務不履行責任は考えられません。 確か、不可抗力というのでしょう。 本当の意味での事故であって、代車を貸し出すときのリスクの範囲内です。 返還時に、借りた物に損傷があった場合には、この損失を借り主、貸し主のどちらが負担するかという問題が発生します。 この負担を追わせる理由が債務不履行にいう、故意、過失というものです。 故意に契約の目的物を壊した場合、又は、注意すれば壊れることを回避できた場合という状況がなければ借り主に責任は負わせられません。 この二つの事情がないときに初めて、第三者に責任を負わせることになるので、すべてが責任転換になる訳ではありません。 ちなみに、この場合には、代車を所有している工場が、代車についての財産的リスクを最終的に負う立場にあるので、第三者に対して、不法行為による損害賠償請求をするのは、工場です。 仮に、借り主が全部第三者への責任を追求する義務があるのなら、貸し主は、借り主から賃料という対価を受け取り(賃貸借の場合)なおかつ、賃貸から生じた損失を借り主から原状回復(この場合の用語の使い方は違いますが)という形で2重の利益を受けることになり、借り主にとってあまりに酷です。 損害が、借り主全部負担というのは、おそらく全額損害賠償契約が存在した場合に限られます。
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- donbe-
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借り主には、事情はどうであれ借りてる以上、使用、占有、管理は借り主にあり、貸し主に対して返す場合は借りた状態で返還する法的義務があります。 借りた物が、第三者の不法行為により、損壊された場合は借り主が責任を持って賠償請求しなければなりません。 それが、出来なければ借り主が自己負担して現状回復して貸し主に返還する。当然の義務です。 >運転者は交通法規を守り走行しており、何の故意・過失も無いので損害賠償に応じる必要は無いと言う。 この論理でいくと、借りた物に損傷があった場合すべて責任転嫁できますね。 借りた物の管理はすべて借り主の全責任 加害者からの取りたて、回収責任は借り主がするもの それができないなら借り主が負担 貸し主が第三者加害者に賠償請求する必要はありません。 それは借り主の仕事です。 借り主が占有運転している以上 貸し主に対しては原状回復して引き渡す法的責任義務があります。
- merlionXX
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全然正しくないですよ。 確かに何の故意・過失も無いので民法709条の不法行為責任は問えませんが、貸借関係では、借りた状態のまま返す義務がありますので傷がついていれば貸主は借主に民法415条の債務不履行責任(不完全履行)を問うことができます。 借主は石を落とした車に対し不法行為責任を問うことが出来ます。
まず、工場側の請求の根拠として、男と工場との間の代車の利用契約違反による、損害賠償が考えられる。(使用貸借か、賃貸借) 違反内容は、目的物(代車)の管理違反。 この条件として、車を運転していた男に故意又は過失が存在して、契約違反が発生したことが必要。 この件では、運転者に何の故意、過失もない。 よって、損害賠償責任は発生しない。 次に、不法行為が考えられる。 損害は修理代という金銭的負担を負わせた点。 条件として、権利の侵害について、故意、過失が必要。 修理代の負担という財産権の侵害について、運転していた男に何の故意、過失もない。 よって、不法行為は成立しない。 責任は、すべて走り去ったトラック運転手について考えられるのみ。 ただし、荷台から石が落ちる可能性があるという点について、故意、過失が必要。 走り去ったという点は、事実上、賠償責任を問えないだけで、法律上は何の問題もなし。 他の事情として、工場と男の間に、損害賠償契約などがあれば、それに従う。 任意保険については、工場が損害を保険によって補えるかというリスクの問題にすぎず、とくに考慮する必要ない。 というところですか。
- oshiete-q
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借りたものは元の状態にして返す、というのが大原則です。
故意や過失がなくても、非過失責任(違う責任名か)ということがありまして、運転して以上は責任があり、修理代支払い義務を負います。走り去って、相手が確定できないのであれば、なおのことですし、損害賠償も負うことに。一度、責任名を含めて、保険会社を知っていれば問合せましょう、警察の事故係でもOKかも。
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