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損害賠償について
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こういう判例もあるようです。 大隈鉄工所事件 名古屋地裁判決 s62.7.27 製造現場での居眠りにより、機械のスイッチを押し忘れ、約333万円の損害を生じた。 重大な過失として、損害額の4分の1(約83万円)の賠償命令 「労働過程上の軽過失に基づく事故については労働関係に公平の原則に照らして、損害賠償請求を行使できないとするのが公平である。(判決文より)」 K興業事件 大阪高裁 h13.4.11 運送業で、労働者が社有のトラック運転中に車両を損傷させたことにつき、民法709条に基づく、修理費、休車損害の請求につき、諸般の事情を総合考慮して、会社が労働者に損害を請求しうる範囲は、信義則上、損害額の5%(2万7766円)に当たるとされた。 以上引用部分http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/songaibaisho.htm 業務上起こりうると予想される労働災害に関しては、上記の名古屋地裁の判例が有効となり、会社からの請求は不当といえると思います。
その他の回答 (1)
これに関しては「茨城石炭商事事件」の最高裁判例(昭和51年7月8日)があり、 >使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきであるとして、4分の1を限度として求償を認める という判例です。 つまり事故による損害は会社と従業員が公平に負担し、負担率は諸事情を加味して増減するというものです。 保険などで賄われた分は請求すべきではないとされていますから、今回保険を使っていないのであれば、休車損失(売り上げ)と、修理代は加害者に9割の負担を求め、あなたと会社が残りの1割を折半するのが基本ですが、9:1の事故はほとんど不可抗力に近く、会社があなたに負担を求めるのはちょっと厳しすぎると思いますよ。
お礼
回答ありがとう御座います。お礼が送れて申し訳無いです。そうですよね、厳しいですよね。今、現時点では保険扱いで処理しているのに、おかしな会社だな~と思いました。請求が止まらなければ法律に決めてもらおうと思います。ちなみに、事故免責5万円も払っているのに、はやく見切りをつけようと思います。今回は、どうも有難う御座いました。
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