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定期借家契約で、管理会社が6ヶ月前に解約予告を忘れた場合、どうなるのでしょうか

知り合いからの相談です。2年間の定期借家契約を結び、今年の10月で契約が切れます。 契約するとき、営業マンがもしかすると再契約もあるかもしれないということで契約しました。 しかし、貸主は全くそんなことは言わなかったといい、11月には息子が住むので契約解除しますといっていると不動産屋(管理会社)から言われました。子供の学校のこともあり、再契約したいと思っておりました。 契約書には、大家から契約解除するときは1年~6か月前までに書面で申し出なければならないと書いてあります。 不動産屋(管理会社)からは、担当者が代わったりで引継ぎが悪く、書面で通知するのを忘れていたということでお詫びされたのですが、やはり費用を立ち退かなければいけないのでしょうか。 また、立ち退きに関して費用の請求は出来るのでしょうか。(誰に?)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

>営業マンがもしかすると再契約もあるかもしれないということで契約しました。 営業マンの発言は可能性を行っただけで、確実にそのような条件になっているというような発言でなかったので、業者のミスを問うのは難しいように思います。 >子供の学校のこともあり、再契約したいと思っておりました。 定期借家の制度は借地借家法により大家側から退去を求めることが制限されているため、期限付きで貸し出すことが難しく、貸家の流通が滞ることを防止するために、新たに設けられた制度です。 更新(再契約)がないことを前提に、期限が切れた場合、立ち退き料などなしで退去してもらえる制度です。 だから、定期借家契約の場合更新というのは原則ありません。 そして、貸し手が再契約を希望しても大家が拒否すれば、できないことになっている契約方式です。 一般の賃貸契約では大家が更新を拒絶するのも大変なのに対して、この点が一般の賃貸契約とは異なります。 住み続けることを前提に借りるのなら、一般賃貸物件を探す必要があります。多分定期借家契約は借り手に不利な契約方式なので、賃料が低めに設定されているので、同条件だと難しいかもしれませんが。 定期借家契約では法で定められた通知を怠った場合(契約書に書いてあった内容は法律で決まっていることを明示しただけで、契約書になくても法律で義務つけられた手続きです)、通知から6ヶ月後が定期借家契約の期間が自動的に延長されて、その時点で正常に賃貸契約は終了します。正常終了なので、その時点での退去の場合は立ち退き料などは発生しません。 なお、大家が了承すれば再契約も可能ですが、大家は再契約をしなければならない義務はありませんので、断られればそれまでです。再契約の件はあきらめましょう。 つぎに、定期借家契約では途中解約は禁止されています(借り手側には特例がありますが)。法律で通知が遅れた場合、通知をしてから6ヶ月後まで自動的に契約期間が延長になります。つまり契約期間中ですので、期間が達するまで大家側からの途中解約は法律上認められません。 先の回答にあるように、今は6月初旬ですので、この時点で通知をしても、12月までは契約期間になりますので、それ以前より退去する必要はありません。 11月に出てほしいというのでしたら、大家側の契約違反ですので、違約金やそれに代わる立ち退き料を請求してよいと思います。いくらになるかは交渉次第ですし、相手がいっさい出さないというのでしたら、11月に退去しなくてよいです。 あとは、通知から6ヶ月後まで住んで自己負担で引っ越すことを選ぶか、大家の希望通りの時期に引っ越して代わりに金銭をいただくか、その選択権は借り手側にありますので、いただける金銭と引っ越しの準備のかねあいで、自己責任で決定してください。

lunapal7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。とても詳しく説明してくださってよく分かりました。 営業マンの言った事には責任を問えないことも。 書面をもらってから6ヵ月後までに立ち退かなければないこと、貸主の意向に沿って早く立ち退く場合は慰謝料などをもらうよう交渉できることが分かりました。 おかげさまですっきりしました。

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

定期借家契約に「更新」の概念は有りません 契約終了通知が遅れた場合は通知の日から6ヶ月間は猶予が有りますが、 5/末にその通知があったなら最大でも11/末までしかそこに住む権利が有りません 大家は立ち退き料を払うより息子さんの入居を1ヶ月延ばすでしょうね http://www.pref.osaka.jp/jumachi/teishaku.htm 「定期借家契約が終了するときには・・・?」をお読み下さい 11月の家賃も必要です

lunapal7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 教えていただいたHPにも、はっきり書いてあるのでよく分かりました。 ややこしいことかと思って悩んでいましたが、皆様の回答のおかげで、すっきりと筋道がわかり心の整理が出来そうです。 このサイトを利用させていただいてよかったです。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

定期借家は、契約が切れた場合 その通知をした日から6か月後が解約時 となるので 残念ながら一切の費用を請求せず立ち退かなければいけません。

lunapal7
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 参考になります。

回答No.2

当然のことですが、貸主に費用の負担を請求することはあなたの自由ですから質問の答えは「請求できます」。 実際に勝ち取れるかはまるで別問題ですが。

lunapal7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考になりました。

回答No.1

家主です。 『書面にて1年~6ヶ月前に契約解除の予告』ということなので、 まずは貸主側の過失です。 今から書面を作っても12月に立ち退きになります。 貸主が11月に出て欲しければ、相応の負担をして当然だと思います。 ただ、貸主の『息子が住むので契約解除』という申し出は正当な事由になりますので、 どちらにしても立ち退きはしなくてはいけません。 立ち退き費用の一部負担、あるいは慰謝料という形になると思います。 交渉は契約相手である貸主とします。 管理会社の過失は管理契約を結んでいる貸主がすればよいことです。 あなたはあくまでも賃貸借契約を結んだ相手と交渉してください。

lunapal7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 書面をもらってから6ヵ月後までに立ち退かなければないこと、貸主の意向に沿って早く立ち退く場合は慰謝料などをもらうよう交渉できることが分かりました。 管理会社の過失責任は貸主との関係なのですね。

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