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両親の離婚と借金

はじめまして。私と両親の三人家族(+嫁に行った姉)です。 3年程前に父親の借金(クレジット、サラ金など)が発覚し一度金利が高い所など整理し、親戚や銀行などの低金利に変更しすこしずつではありますが返済しやっとなんとかなりのそうと思った矢先、返済が終了した所からまた家族に秘密に借金をしていました。6件で何回も・・ 現在私が把握している以外にもあるかもしれません。 父親はこちらが証拠を出さないかぎり知らん振りする人で、何か話をしようとしても自分の都合良く言い訳をし追い詰めれば逆切れをし全く話になりません。 毎回今回こそ全てを話すと言ってきましたがその翌週にはまた借金してるといった事がありもう信頼する事ができません。 金銭的な事もありますが、それ以上に父親に対する不信感などで家族皆精神的に疲労しています。 そこで離婚を考えていますがその後の借金の返済義務等について教えて頂けないでしょうか?家族、親戚とも離婚には賛成して頂けました。 父親名義で土地、家の資産が500万程度あります。これは離婚時母親又は私名義にします。私と母親はこの家に残り、父親が別居する事になります。 父親名義のクレジット、銀行などの借入が500万 親戚が300万 母親名義の親戚借入が500万程です。 このような時もし父親が自己破産もしくは死亡した際には私たちに返済義務、または土地、家の差し押さえなど発生してしまいますか?

みんなの回答

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

回答外の話ですが、家庭裁判所に父親の浪費癖を理由に、準禁治産者の申請をしてみてはどうですか。 認められれば、父は一切の契約権限を剥奪され、自分の意志で、借金ができなくなります。 その決定を父の行く可能性のあるすべての金融機関・闇金の類に通知しておけば、誰も貸してくれません。 もし、通知が行き届かず、貸した業者がいても、準禁治産者の認定をたてに、契約無効を主張できますし、残っているお金以外は、返還する義務もありません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まず、自己破産か死亡かで異なります。 自己破産の場合は連帯保証人になっていない限り、請求されることはありません。ただし、その際資産をあなたの名義にしてても資産隠しといわれて、返済を要求されてももしかたありません。 お母さんが離婚時に財産分与としてもらうのはみとめられます。 次に亡くなった場合ですが、相続放棄をすれば借金の返済義務はなくなりますが、資産も相続できません。この場合はあなたであろうとお母さんであろうと同じです。 ただし、お母さん名義の借り入れについてはお父さんが破産しようと死亡しようと同じことで、支払い義務はあります。借りていたことすら全く知らなかったというのならともかく知っていてそのままにしていてあとで勝手に借りたなどと主張するのは信義に反しますので認められません。

littosam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母親名義の親戚からの借り入れは責任を持って返済するつもりです。 その後出来る限り父親名義の親戚からの借り入れも返済するつもりです。父親との縁は切っても良いのですが、父親側の親戚とは縁を切るつもりではないので。離婚の件も父親側の親族から助言して頂いた事もあります。 銀行、クレジット関係は保証人は無いようです。 自己破産の場合は離婚時土地を母親名義にしておけば差し押さえは無いと考えてよろしいのでしょうか? (実際問題父親は体は丈夫なので死亡より自己破産のほうが可能性が高そうです・・)

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