• 締切済み

この場合、診断書をなるやはで出すべき?また、どうやってだすべき?

お世話様です。 私は、正社員として働き始めて約2ヶ月になります。まだ試用期間内です。 会社の規模は10人程度で、小規模なITベンチャーです。 社内に経理担当のものはいません(社長がやっている) で、もともとうつ病だったのですが、ほとんどなおったため、 (一応薬は飲んでいるものの、薬を飲んでいる限りは普通に働ける) 面接時には、特に健康のことにはふれませんでした。 また、提出した履歴書には「健康」のことについて記載する欄がありませんでした。 ですが、ちょっとした機会があり、働いてちょっとくらいしたときに、 社長に「うつ病ですがほぼなおりかけ」と伝えました。 で、プログラマをやっているのですが、自分の前任者の引き継ぎが不十分で、それにも関わらず、得体の知れない状態の、前任者が作ったアプリケーションの改変を、このたび行わなくならなければならなくなってしまいました。 そして、そのリリース期限までにやるべきタスクをリストアップしていくうちに、 だんだんメンタルヘルス的にまずい状態になりました。 で、いつもの心療内科へ行ったところ、1週間ほど休みたいと自分から言い、ドクターも納得し、診断書を書いていただきました。 「うつ病」という診断名で、詳細は、 「うつ病はなおりつつあったが、【確認不安】(やるべきタスクをリストアップするのに、何度も無駄に確認してしまう・・・ということに気づきました。詳細は(※)を参照)をともなううつの症状が出てきて休養を要する」 という内容のものでした・ 特に期間は記載していないので、会社に自己申告してくれと、ドクターに言われました。 (※) ウィキペディアの「強迫性障害」(旧称:強迫神経症) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%BF%AB%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3 の、「一般的な強迫症状」の中に、確認行為があります。 で、今週月曜日に診断書を受け取ったので、月曜日に会社に電話して、 (会社にいく元気がでないので)社長に 『うつ病と診断された』 『一週間ほど休ませてくれ』 『診断書を郵送してもいいですか?』 といったら、診断書なんかはあとで会社にでれるようになってからでいいから、 とにかくゆっくりやすみなさい、と、速効電話を切られてしまいました。 実はこの会社、自分の出張費をちゃんと会社が出すと社長が言っていたのに、 給与明細の「出張費」の欄が0円になっていて、社長に指摘したら、 「払うもんは払うから、とにかく今はんこうを押して!」と言われ、その後、特に何も言われていません。 また、社長が不正な会計処理をやっていたことも、先日知りました。 そういった面で、非常に給与の計算の面でごまかされるのではないかと心配です。 ですが、手元に就業規則がない(会社に行かないとない)ので、診断書を出したときと出さないときの、給与の違いが、分からない状態です。 で、グーグルなどで、一般的な事例を探そうと思ったのですが、分かりませんでした。 本当なら会社に電話して直接聞いてしまえばいいのでしょうが、 小規模な会社で自分がこういう精神状態のため、なかなかききづらいです。 こういった場合、どう対応すべきでしょうか? ●社長のいうなりに、出社できるようになってから「診断書」をだすべきでしょうか?・・・これだと診断書が無効にされてしまうのでは、という気がするのですが・・・。 ●やはり、なるはやで出すべきでしょうか?その場合、ちょっと会社まで出向く元気がないので、郵送でもかまわないでしょうか?また、郵送とする場合、配達証明にするべきでしょうか? あるいは、他に、こういうことをしたほうがいいというアドバイスがあったら、教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>隣で聞いていた、取締役がいるので、証拠は存在することになるのでしょうか? 証拠といっても何のための証拠なのかですね。 裁判も辞さないというのであれば裁判での証拠になりえますけど、素直にやり取りを証言するかどうかはわかりませんし。 >出張手当についての記述は就業規則にあるはずですよね? わかりません。きちんとした会社であれば存在しますけど。 まあ給与明細に出張手当の項目があるというのが一番主張できる話ではないかと思います。ただそれは試用期間には適用されないなどといわれると難しいですけど。

daisuke_dm
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 >裁判も辞さないというのであれば裁判での証拠になりえますけど、素直にやり取りを証言するかどうかはわかりませんし。 さほど高額な出張手当ではないので、裁判はしません。 >>出張手当についての記述は就業規則にあるはずですよね? >わかりません。きちんとした会社であれば存在しますけど。 >まあ給与明細に出張手当の項目があるというのが一番主張できる話ではないかと思います。ただそれは試用期間には適用されないなどといわれると難しいですけど。 なるほど、そういうものなのですね。元気に出社できるようになったら、就業規則を見てみたいと思います。 ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 「早急に」というのが、#1様のご回答と矛盾してしまうので、「???」な状態です。 > それから、診断書というのはコピーでも有効なのでしょうか? 後日「送った」「送ってない」でトラブルになる可能性があるのなら、送った方がマシです。 質問の内容から、社長の発言内容を信頼しない、手のひらを返されるような可能性があるのなら、「送らない」の選択は立場を不利にするだけかと。 > 診断書って病院の封筒に入れて封をして入れてもらえますよね? 封をしているのは、病院での発行後、途中で改ざんなどしていない事を明瞭にするためです。 封はいらない旨告げれば、そのままもらえると思いますが。 写しを1部欲しい旨伝えて対応してくれるなら、それでも良いです。(追加料金とか取られる事もありますが…) 開封しているから信頼できないって事なら、病院に問い合わせるなり、再発行してもらうなりしてもらえば問題ないですので、開封によって効果が無くなったり、内容が虚偽って事になったりする類のものではないです。 -- > ただ、何日から何日まで出張に行った、という証拠になるようなものを、持っていません。 メモなどでも構いません。 いつ、どこで、何を、どういう作業をした、誰と会ったなんて事を今からでも記録しといて下さい。 上記のような内容も含め、いつ送った、何時に誰に何と言った、誰から聞いたなど、記録を続けると、その積み重ねが信憑性を持ってきます。

daisuke_dm
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 #3(=#1)様へのお礼に書いたように、さきほど送りました。 速達にしたのですが、配達証明にしたほうがよかったかな・・・とも思いつつ、あとあとギクシャクするような気もしたので、配達証明にはしませんでした。 >封をしているのは、病院での発行後、途中で改ざんなどしていない事を明瞭にするためです。 (中略) >開封によって効果が無くなったり、内容が虚偽って事になったりする類のものではないです。 なるほど、理解しました。ありがとうございます。 >> ただ、何日から何日まで出張に行った、という証拠になるようなものを、持っていません。 >メモなどでも構いません。 >いつ、どこで、何を、どういう作業をした、誰と会ったなんて事を今からでも記録しといて下さい。 >上記のような内容も含め、いつ送った、何時に誰に何と言った、誰から聞いたなど、記録を続けると、その積み重ねが信憑性を持ってきます。 なるほど、ふとおもったのですが、自社で仕事をするときは遅くとも8時にはあがれる(社長の方針。残業はなるべくさせないといつも言っている)のですが、出張のときは、10時まで仕事をしていました。 しかも、私ともう一人とで出張に行き、ふたりとも同じく10時まで仕事をしていました。この記録はタイムカードに残っています。手書きですが、その上に、社長(いや、取締役だったかな)の印鑑を押してあります。 これで、おそらく十分ですよね? 以上、よろしくお願い申し上げます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>2種類(コピーではないものが)必要ということでしょうか? 会社が必要と考えるかどうかはそれは会社の判断です。会社でも必要であり別に取得して欲しいということであれば、提出すればよいでしょうし、必要ないというのであれば必要ありません。 傷病手当金の給付については医師の証明が必要ですが、健康保険によりどういうものが必要なのかは変わります。政府管掌健康保険なのであれば、診断書は必要なく傷病手当金申請書に証明欄があるのでそれに記入してもらいます(療養担当者記入欄というものがあります)。 なので、こちらについても正確なところは健康保険に確認しないとわかりません。 >そうですね、ちょっと病状がよくなってきてないので、郵送するかもしれません。 はい、ただ上記のとおり加入している健康保険によっても手続き方法、必要書類が異なりますのでまずは確認して下さい。 結局、今診断書は後でいいといわれているのであれば無理に送付する必要性は全くないということです。 ちなみにご質問にある出張費が支払われていない件ですが、それが出張手当のようなものであれば、これは労働契約で定められていれば賃金ですから、直ちに支払わないのは労働基準法違反です。賃金は全額、遅滞なく支払わねばならないことになっています。 (こちらは当然罰則もあります) そうではなく出張時にかかった交通費などの経費であれば、これは民事的な債権として、本来の支払期日は過ぎていて延滞を受けている債権として法律上は扱われます。 特に支払期日を守らないと罰則があるというものではありませんが、ご質問者には請求する権利があり、更に支払期日から遅れた分の利息(定めがない場合の規定により5%ほど)も請求できることになります。(利息まで実際に請求するかどうかはともかくとして)

daisuke_dm
質問者

お礼

再度ご回答いただきまして、ありがとうございます。 まず最初に・・・実は、こちらの回答を拝見しましたあと、いろいろ考えてるうちにパニくってきてしまったので(これも私の精神疾患の1つですが)、先ほど、診断書のコピーをとった上で、診断書の原本を速達で郵送してしまいました。また、その手紙の中に、出張手当についてもお支払いくださいと、やんわりと書いておきました。 ついでに意味あるかどうか分かりませんが、その手紙の中に実印を押しておきました。 >傷病手当金の給付については医師の証明が必要ですが、健康保険によりどういうものが必要なのかは変わります。 そうですね。社長(総務・経理・雑務もやってる)はその辺うといので、もしなんかあったら、会社がお願いしている社労士に直接聞いてみようかなと思います。 >ちなみにご質問にある出張費が支払われていない件ですが、それが出張手当のようなものであれば、これは労働契約で定められていれば賃金ですから、直ちに支払わないのは労働基準法違反です。賃金は全額、遅滞なく支払わねばならないことになっています。 (こちらは当然罰則もあります) 「出張手当として払う」と社長は口頭で言っていましたが、就業規則を自分で確認はしていません。 ので、「出張手当」がどうなっているか、きちんとは把握していません。 就業規則に書いてあれば、それにのっとるのでしょうが、もし書いてなかった場合は、その口頭のやりとりを隣で聞いていた、取締役がいるので、証拠は存在することになるのでしょうか? あ、ただ、給与明細の欄に「出張手当:0円」のように書いてあったので・・・、出張手当についての記述は就業規則にあるはずですよね? 話がそれてしまって恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

診断書のコピーは早急に送ってください。 数日後に受け取ったことなど、電話で確認してください。 受け取りが確認できない場合、配達記録をつけて再度送ってください。 診断書自体に日付が入るので、後から出しても問題は無いです。 -- > 診断書を出したときと出さないときの、給与の違いが、分からない状態です。 会社に手紙で問い合わせしてください。 ・一般的には有給休暇の中から処理し、賃金が支払われます。 ・会社に傷病休暇に関する規定があるのなら、 ・そういうものが無く、社会保険に加入しているのなら、一時金などが支給されます。 ・生命保険や傷害保険に加入しているのなら、そちらからも補償が行われます。 -- > 実はこの会社、自分の出張費をちゃんと会社が出すと社長が言っていたのに、 > 給与明細の「出張費」の欄が0円になっていて、社長に指摘したら、 「払うもんは払うから、とにかく今はんこうを押して!」と言われ、その後、特に何も言われていません。 支払いが遅れたり、うっかり忘れてたりするのは、何の罪にもなりません。 再度請求してください。 支払われない場合、内容証明郵便で支払期日や支払い方法(口座番号)を指定して請求し、期日に支払い記録の無い通帳を持って、初めて法的に支払いされないって主張できます。 -- > 他に、こういうことをしたほうがいいというアドバイスがあったら、 そういう諸々含めて、会社の労働組合があるのならそちらへ相談することをお勧めします。 組合が無い、機能していないなどでしたら、社外の労働者支援団体に相談してみてください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

daisuke_dm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >診断書のコピーは早急に送ってください。 「早急に」というのが、#1様のご回答と矛盾してしまうので、「???」な状態です。 それから、診断書というのはコピーでも有効なのでしょうか? ちょと疑問に思ったのが、診断書って病院の封筒に入れて封をして入れてもらえますよね?ということは、患者が勝手に改ざんしないように、ということなのかな・・・と思っていました。 でもコピーをとるとなると、封を開けなければならなくなってしまいますよね。特に問題ないのでしょうか? >・一般的には有給休暇の中から処理し、賃金が支払われます。 >・会社に傷病休暇に関する規定があるのなら、 >・そういうものが無く、社会保険に加入しているのなら、一時金などが支給されます。 >・生命保険や傷害保険に加入しているのなら、そちらからも補償が行われます。 なるほど、詳しくご説明いただきましてありがとうございます。 >支払いが遅れたり、うっかり忘れてたりするのは、何の罪にもなりません。 そうだったんですか・・・。ただ、何日から何日まで出張に行った、という証拠になるようなものを、持っていません。。。多分。。。 そういう諸々含めて、会社の労働組合があるのならそちらへ相談することをお勧めします。 組合が無い、機能していないなどでしたら、社外の労働者支援団体に相談してみてください。 >Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 ​>http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/​ > >の、 >全国労働組合総連合(全労連) >全国労働組合連絡協議会(全労協) >など。 ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

病気で静養中とのことなので、非常に簡単に回答しますね。 1.まずご質問者は勤務してから間もないし試用期間とのことなので年次有給休暇はないと思いますから、休んだ期間は欠勤として欠勤控除、つまり休んだ分給料は減ります。 2.次に診断書ですが、これを「会社に提出する」意味は、ご質問者が休んだ理由を会社に証明する以上の意味は持ちません。 ようするにずる休みではないということを証明する意味しかありません。なので社長がご質問者の病気で休むという言葉を信用している限りは必要ありません。 なので社長が後でよいといえばそれで構いません。 3.ところで社会保険には加入していますか? ご質問のように病気で休んだ場合には、給料が出ませんので、その代わりに健康保険から傷病手当金が出ます。これは3日休んだあとの日からの分が出ます。 こちらの手続き時には医師の診断書が必要になりますので、この請求は会社経由で手続きしますので、「会社にではなく健康保険に」提出する診断書として、今の診断書をお使いになって傷病手当金を受け取ってください。 とりあえず一週間ほど休むとのことなので、手続きは出勤できるようになってからでよいでしょう。 もし長期になるのであれば、診断書を郵送して傷病手当金の手続きを会社にしてもらうということも考えられます。

daisuke_dm
質問者

お礼

>ご質問のように病気で休んだ場合には、給料が出ませんので、その代わりに健康保険から傷病手当金が出ます。これは3日休んだあとの日からの分が出ます。 >こちらの手続き時には医師の診断書が必要になりますので、この請求は会社経由で手続きしますので、「会社にではなく健康保険に」提出する診断書として、今の診断書をお使いになって傷病手当金を受け取ってください。 とのことですが、ひょっとすると、 (※1)「休んだ理由を会社に証明するための診断書」と(※2)「傷病手当金のために、会社にではなく健康保険に(でも会社経由で)提出するための診断書」の2種類(コピーではないものが)必要ということでしょうか? あるいは、(※1)だけだせば、あとはそのコピーを(※2)として会社が健康保険組合に提出してくれるのでしょうか? >もし長期になるのであれば、診断書を郵送して傷病手当金の手続きを会社にしてもらうということも考えられます。 そうですね、ちょっと病状がよくなってきてないので、郵送するかもしれません。 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう