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登録商標(R)と、(TM)について、他の方がお聞きしてるのとは少し違う観点から教えてください

utamaの回答

  • utama
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回答No.2

1. 日本の商標登録制度では、アルファベット2文字を「標準文字」として登録することはできません。製品の型番などに使用されることから、識別能力がなく、特定人に独占させるべきではないからです。(標準文字としては登録できなくても、ロゴ化して記号や図形の一種として登録することはできます。) TMという表示自体には、「これは商標や商品表示(取引上商品を識別するためのマーク)である」という旨の自己主張をしているという事実上の意味しかありません。 自己主張しないよりはした方がいいでしょうが、自己主張したからといって、英字2文字の標準文字が、権利性のある商品等表示として認められる可能性は限りなく低いでしょう。 2. (R)は、米国の連邦商標法上の登録を受けていることを示すものです。 日本国内では、今のところ(R)に法的意味はありません。日本の商標法では、(日本の)登録商標でない商標に、(日本の)登録商標であるような表示をしてはならないことになっていますが、(R)は米国で商標登録されているという意味で、日本で登録があるという意味にはならないと考えられます。 なお、米国では、米国連邦商標法上の登録をしていない商標に(R)をつければ罰せられます。したがって、日本で商標登録があっても、米国向けに宣伝・輸出するような場合は、米国内で商標登録をしないかぎり(R)をつけてはいけません。 TMは、米国でも、商標であるという自己主張の意味しかありませんので、つけたければ自由につけてかまいません。しかし、TMをつけたことと、商標として法的保護を受けられるかということは別問題です。商標だと自己主張しておくことによって、使用実績が認められやすくなるという事実上の効果はあります。 3. 「(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない」という文章の意味はよくわかりません。「法的強制力」とは、誰の誰に対するどのような法的強制力でしょうか。 日本では、商標として登録すれば、商標権が生じ、同一類似の表示を他人が使用することをやめさせることができます。登録商標に「法的強制力は何もない」ということはありえません。 また、登録商標でなくとも、不正競争防止法上の権利として、法的強制力を行使できます。しかし、登録商標と異なり、周知性があることが必要です。登録商標制度を利用のメリットは、周知性を獲得する前の保護が可能であり、かつ、周知性の立証が必要なくなるという点が一番大きいと思います。 これらの権利(法的強制力)は、商標登録をしたこと、または、登録していなくても周知性のある表示であることから生じるものです。したがって、(R)やTMという記号を表示した結果として、何らかの法的強制力が生じるわけではありません。その意味では、「(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない」とはいえます。そもそも、日本では、(R)やTMに法的意味はありませんから。 4. 法律用語で「および」は「かつ」という意味なので、「●●と△△はどちらも、商標であり、かつ、登録商標である」という意味が文言解釈としては自然です。 登録商標でない者を登録商標であるかのように表示することは禁止されているので、登録商標なのかよくわからないような表記というのは、厳密に言うと問題はあると思いますが。 ただ、その表記自体が、直接法的効果を持つものではないので、あまり厳密に考える必要は無いような気がします。

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