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遅刻・有給・残業について

京都の小さな会社で働いています。 先ごろ就業規則が改訂されたのですが、これは法律的に認められるのか が明確にわかりません。 以下に挙げますので、可であるか不可であるかを教えて下さい。 ・3回の遅刻で1欠勤扱いとする。 ・一ヶ月の8割の出勤率に満たなければその月に申請された有給は無給にする。 ・有給は一ヶ月前までに申請しなければ受け付けられない。 ・遅刻をした日の残業代はカット。(割増額のカットでは無く無給労働) ・残業届けを提出しなかった日(残業届の提出は残業した日より1日以内に限る)の残業代はカット。

  • teco
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

・3回の遅刻で1欠勤扱いとする。 不可。可とする場合もある。http://www.jeiu.or.jp/dwac/Trouble_A1.html ・一ヶ月の8割の出勤率に満たなければその月に申請された有給は無給にする。 不可。 ・有給は一ヶ月前までに申請しなければ受け付けられない。 不可。 ・遅刻をした日の残業代はカット。(割増額のカットでは無く無給労働) 不可。 ・残業届けを提出しなかった日(残業届の提出は残業した日より1日以内に限る)の残業代はカット。 不可。 そもそも残業は残業命令で行うもの、残業届は残業命令も出せない(時間管理のできない)会社が“残業許可制"などと都合の良いことを押し付けているので残業届など出さずに帰れば良いのです。実際働いた時間の残業代は全額支払われるのが原則です。

teco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、全て不可なのですね・・・。 労基に行って相談した方がよいでしょうか・・・。

その他の回答 (1)

  • shin1net
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.1

>>・有給は一ヶ月前までに申請しなければ受け付けられない。 前日に申請しても、なんら違法ではありません。 >>・遅刻をした日の残業代はカット。(割増額のカットでは無く無給労働) >>・残業届けを提出しなかった日(残業届の提出は残業した日より1日以内に限る)の残業代はカット。 タイムカード等で時間管理されている前提で回答しますが、どちらも違法な行為です。

teco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれも違法なのですよね。 改訂された就業規則の改められた部分を見ると、漏れなく 違法事項のようで、困ってしまいました。

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