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売買契約の相手がわかりません。

アメリカのF社のFブランドの消費財を輸入して、国内で販売していました。契約書というものはありませんが、F社には当方のアカウントが存在していました。ある時、このF社が同じアメリカのP社に譲渡されました。このP社は多国籍企業で、国内にもP社Japanが存在しました。当方は、Fブランドの輸入に当たって、P社Japanのコントロールを受けるようになりました。すなわち窓口はこのP社Japanになりました。しかし、当方の継続的な注文書はP社Hong Kongをあて先にするよう指示され(ただ、C/OとしてP社Japanの担当者を入れています)、支払いもP社HongKongです。ただ、注文書を送るのはP社Japanです。 現在、この商取引で多くの問題があり、この取引の相手はどこになるのか、ということを考えるようになりました。相手はP社Japan、或いはP社Hong Kong、更にはアメリカのP社本社でしょうか。因みに、当方はP社Hong Kongに直接コンタクトを取ることをP社Japanから禁止されています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

>この取引の相手はどこになるのか  契約相手は、注文書のあて先である「P社HongKong」、窓口は「P社Japan」ですね。何か問題が有り、「P社Japan」では埒が明かない場合は「P社HongKong」へ直接交渉しても良いと思います。  保険の代理店みたいなイメージで良いのではないでしょうか。

muhamad
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。      直接P社HongKongに何らかのコンタクト取ることは、過去にも言われましたし、再びすれば止めて欲しいと言われると思います。最悪の場合、相手側を相手取って損害賠償請求する場合、とりあえずP社Japanを相手取って、Japan側が、当方ではなくHongKongだと主張して、それが裁判官によって認められればP社HongKongを相手にすることになると、考えてよいのでしょうか。当然、できるならP社Japanを相手にしたいのです。香港ではなく国内で裁判できると思いますので。

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