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私道の駐車場について
分譲の建売を購入し、21棟で共有の私道があります。最近、私道の奥に1棟が新築(分譲とは関係ない土地)され、10台の駐車場を建築しました。 この駐車場は私道を通らなければ、外に出れません。 小さな子供がいるので、安心して遊ばせることができません。 この10台の駐車場に対し、私道を通らなくさせるのは、法律的に可能でしょうか?(当方は1/21の持分しか持っていません。また新築の母屋の土地も21に含まれます。)
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63maです。 今気が付いたのですが、そもそも私道は、21棟の住民の生活道路のはずです。 ですから、駐車場を建設した人がその私道を利用する事は、21棟の住民と同様、当然の権利です。 しかし、営業用駐車場となると話は別です。 つまり、営業駐車場の利用者(契約者)は、21棟の住民ではありませんから、私道の性格上部外者扱いになります。 又、質問の内容からすると、その駐車場で私道は行き止まりみたいですから、準公道ともいえず、誰でも自由に利用できない道路だと思います。 他の共有者(20棟)に無断で迷惑施設を建設した事になりますから、駐車場契約者の事故責任と、道路の補修経費の全額負担を求める権利はありそうです。 それらを承諾しなければ、通行止めも止む無しですが、法的な行動ではなく、あくまでも実力行使程度に考えてください。 何故なら皆さんの共有物件(私道)を利用して、営業し(駐車場業)利益を得るわけですから。しかも皆さんの共有物件には、多分固定資産税が掛かってるはずです。
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- walkingdic
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蛇足ですけど、私道であっても道路交通法上の道路に該当しますので、道路上で遊ぶ行為は違法です。 とはいえ、子供が自転車の練習をするなどは許容範囲と考えられますので、そこで車の往来が多いのは困るなどのことはあると思いますけど。 ただそれを阻止する有効な手段というのはないですね。 その駐車場所有者に対して、負担金をその分増やすよという話を持ちかけてけん制する程度でしょうか。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>しかしながら、この私権が制限されている道路の場合は、もし劣化し補修が必要な場合は、誰が金額を出すのでしょうか? 基本的には私道を利用する人たちで負担することになります。このときに駐車場経営をしている人に対して損傷がその分激しくなったのでより多くの負担を求めるということは考えられます。 なお、ご質問のように利用者の多い私道の場合には自治体によっては補修費用を自治体が負担してくれる制度が存在する場合もあります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
詳細不明なところもありますけど、状況から推測しますと、 >この10台の駐車場に対し、私道を通らなくさせるのは、法律的に可能でしょうか? 出来ません。 おそらくその私道は位置指定を受けているはずです。 建築基準法上道路として認められたものであると思われます。なぜならばそうでなければ新築など出来ないはずだからです。 単なる位置指定なのか開発道路なのかはわかりませんがどちらにしても私権が制限されている道路であるとお考え下さい。 多分登記上は公衆用道路となっていて、固定資産税は非課税となっているはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに登記簿を見ると、公衆用道路となっていました。 今年の固定資産税納税通知書を見ても、私道分は請求されていませんでした。 しかしながら、この私権が制限されている道路の場合は、もし劣化し補修が必要な場合は、誰が金額を出すのでしょうか?
dog195809ですが、私道の場合は、なかなか法律での対応が難しいのが実情みたいでして、お互いの権利者同士や居住者との相談での解決することが大前提になってます。それでも、解決に至らなければ、お住まいの役所の土木課等に相談して見て下さい。解決に立ち会うことまではしないと思いますが、アドバイスはくれるかと思いますので。
お礼
アドバイスありがとうございます。 確かに、まず居住者同士との相談ですね。もしもお互い妥協案が見出せない場合、役所に相談してみようと思います。
- 63ma
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>また新築の母屋の土地も21に含まれます。< という事は、駐車場を建築した人も、貴方と同じ共有者かと思います。 だとすれば、車を通さなくするのは、法律的に無理です。 居住者だけのマイカー通行でしたら、お互い様で我慢できますが、住宅地の奥に営業用の駐車場建設は、大分非常識な人ですね。 >分譲とは関係ない土地<・・・・もしかしたら、分譲土地の元地主かも知れませんね。 強いて出来ることは、子供に事故の無いよう、駐車場利用者が細心の注意を払う事を、経営者に申し出る事くらいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、私道だからと車を通さなくするのは厳しいみたいですね。 確かに、分譲土地の元地主かもしれません。 だとしても、営業用駐車場を造る前に、周りの住民に説明あっても良かったと思います。そうすれば、話し合いの場で中止できたかもしれません。 もう、建設されてしまったので遅いですが‥。 子供に事故と、私道の劣化が心配です。
法律でのことは、ハッキリ分かりませんが、無理かと思われます。新築されてる途中ででも、分譲先へ問い合わせするなりしておけば、解決できたことだと思います。私道であり共有して通らなければならない道ですし、通れる事を見越して購入し新築されていることでしょうから。もし、確認されるのであれば、その新築された不動産会社にでも確認されたらいいかと思います。新築完成してから、通らせないとなれば、逆に、分譲した会社へ損害賠償請求訴訟等を起こされても可笑しくありません。無論、何れの場合でも、一軒だけでの確認も不可能です。分譲住宅全体21軒の過半数以上の同意などを必要とするのではないだろうかと思いますが、法律関係は、分譲会社の方がお詳しいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今回建設された、新築の方が所有する車は私道を通るのは全く問題ないのですが、新築の方が土地の空を利用して月極駐車場を建設しまして、その10台の通行に対しては、無理ですかね。 一応21件中20件は私道利用には反対しております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先ほど確認したところ、固定資産税は免除されているみたいですが、 やはり外者の車を通したくありません。通行量が多くなることで、事故のリスクと道路の劣化が懸念されるからです。 ご認識の通り、駐車場で私道は行き止まりなので、現在は住民のみの生活道路となっています。