• ベストアンサー

相手の弁護士を訴えられますか?

知人Aに貸していた金の返済を受けたところAの親から騙し取られたと訴えられました。Aは沈黙、裁判は証拠、証人が多数おり勝訴しました。 この訴訟では当方は弁護士をつけませんでした。 問題は相手の弁護士Cです。 本件の場合、事実を知るのはAと私で弁護士Cは知るよしもありません。 にもかかわらず初回より異常に感情的になり、雑言を当方に浴びせ裁判長よりたしなめられました。 刑事告訴をしてやると怒鳴られ、実際告訴され地獄の様な取調べを受けましたが結果、当方の主張の裏が次々取れ書類送検されましたが不起訴処分。 本件Aが関係した別の裁判が同時進行しており、同じく弁護士Cが弁護を務め 本件とはまったく逆の事を多く主張しています。 本件 私に騙され自宅を売却した。 私が買い戻し資金を融資しするとの条件で某銀行の自己の口座に手持ち資金を入金した。 別件 Aは経営する会社の経営が思わしなく自ら自宅を売却した。 買戻し条件として不動産会社に言われ金を某銀行に入金した。 等々です。 私は買い戻しの件では一切関わってはおらず本件ではそれが証明されました。 別件の訴訟を私が知るはずもないと弁護士Cは思ったのでしょうが答弁書その他を入手しました。 この弁護士を許せません、訴える事ができるでしょうか。 ちなみにAが書いた多くの書面は私がAを酒に酔わせて書かせたと主張、Aはアル中気味。これも許せません。

noname#30593
noname#30593

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

うそも弁護士としてどうかと思いますし、雑言も褒められたものではありませんね。No.1の9wertyさんご紹介の懲戒請求制度により、弁護士法違反や倫理規定違反を問えると思います。ただ、法律違反だ、規定違反だと声高に主張するよりは、違反するか否かの判断を懲戒判断者に任せるつもりで、tetujinn28さんご自身は事実を淡々と並べ、どれだけ悔しい思い等をしたのかをところどころに織り交ぜるなど、法的判断にはなるべく触れないようにしたほうが良いとは思います。 なお、その弁護士はさて置くとして、一般的には、弁護士の役目のひとつに、当事者の主張を法的主張に翻訳する作業を挙げることが出来ます。仮に弁護士が入らなければ、当事者どうしの泥仕合となるケースが続出し、裁判機能が滞ってしまいます。そうならないために、当事者を落ち着かせつつ法的主張をする弁護士が存在するんです。したがって、弁護士には、当事者化しないスキルが求められます。その意味でも、その弁護士は少なくとも「いい弁護士」とはいえないように思います。

noname#30593
質問者

お礼

丁重なるご回答に感謝申し上げます。 弁護士は淡々と原告の主張はこうである旨述べればよいという事ですね。 弁護士に関してなのですが、事実を知りえなくとも依頼人の主張を翻訳し、途中で依頼人の虚偽が判明した場合、弁護を降りるか相手との妥協点を見出すかなどの対応をとるのでしょうね。 実際は、依頼人の虚偽を判っていてもあくまで弁護を続けるケースが多いのではと想像しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 9werty
  • ベストアンサー率32% (83/252)
回答No.1

日本弁護士連合会というところに弁護士とトラブルになったらがあります。 以下URL参照 その中の懲戒制度には 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、 弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、 所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず 「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます (弁護士法56条) とありますので、充分「品位を失った非行である」と思われますので 所属弁護士会への懲戒請求をしてみてはいかがでしょうか? 所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます よく弁護士は依頼人の利益になるようにと聞きますが、 そのためにうそを付くというのは、裁判所、ひいては法律そのものを 馬鹿にしている行為だと思います。 うそをついて、裁判に勝ったなら、それは無法を示す事になり、 弁護士=詐欺士のそしりを免れません。 という内容と、裁判の証拠その他を添えて、懲戒請求してみては?

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/
noname#30593
質問者

お礼

早朝から、早速のご回答に感謝いたします。 さっそく調べてみます。 ありがとうございました。 それにしても弁護士とは不思議な職業だと認識しました、この件のみならず自分が確認できない事があっても依頼者の主張に従って弁護するという事なのですね。

関連するQ&A

  • 別の訴訟上の主張

     本人訴訟で,遺産分割協議の無効確認の訴訟をしている者です。 相続人は3名で原告が2名です。  仮に原告A 原告B 被告Cとします。  被告Cは,原告Aが被告Cを相手に提訴していた,別の2件の貸金請求訴訟の答弁書へ被告Cは本件の遺産分割協議について,同じ内容の事を,関連性が全くないにもかかわらず,(抗弁?)主張しました。(1件は,本件と同じ,裁判官です。)  上記の被告Cの別件訴訟上の主張は,同人の意思表示になりますか? また,本件の原告側の証拠として提出する際は,被告Cの答弁書以外,何が必要でしょうか?御教示ください。

  • 委任弁護士が原告の主張をしてくれません

    民事損害賠償訴訟に於いて、原告が主張内容を書面で作成し、委任弁護士に裁判所に対してその内容を主張するように頼んでいるのですが、なかなか裁判所への提出書面を作ってくれません。 大掛かりな裁判です。 詳細は控えさせていただきますが、相手側とグルではないかと思います。 原告の作成した主張書面は、被告側を相当不利に出来る内容です。 訴訟に入っており、普通の弁護士では対応できない専門的な訴訟ですので、他の弁護士に依頼する時間的余裕はありません。 弁護士会に新任弁護士を依頼することも期待出来ません(その分野の弁護士は限られており被告側は、専門弁護士を広範囲に抑えているように思います、詳細の内容は控えます) 取りあえず、私の主張を正確に裁判所に主張したいのですが、弁護士にどのような対応を取れば良いでしょうか。 また、私の作成した追加陳述書を裁判所に提出したいのですが、どのようにすれば私の意向通りに仕事をしてくれるのでしょうか。 ご意見頂ければ幸いです.

  • ★不可解な相手方(弁護士)の行動・・・・

     今晩は、よろしくお願いします。  弁護士相手に、本人訴訟を提起しました。  提起したのは、私の居住地である東京近郊の某簡裁です。  相手方は、弁護士さんですが、東京近県で大きな法律事務所に所属している方です。(ボス弁ではありません。中堅どころかな。)  当方も、損害金を持参する義務があるとか、不法行為地は、私の居住地だとか、訴状に私の居住地の簡裁に管轄があると謳いました。  相手方=弁護士さんも、当然上申書で、「訴訟は、被告の居住地=事務所の所在地でやるのが原則」と反撃してくるかなと思ったのですが、答弁書で「自分の事務所の所在地の管轄する簡裁に移送されたし、被告の所在地でやるのが原則」と述べたのみで、第一回の口頭弁論で擬制陳述をして、2回目には出席してきました。「2時間もかけてきましたとか」ぶつぶつ言ってましたが。  結局、裁判官は、事案が複雑なことから、民訴18条に基づき私の居住地の管轄する地裁に移送を決定しましたが、相手方の弁護士さんは、苦情を述べませんでした。管轄違いで、異議申し立てもしませんでした。 今となっては、幸先良いスタートを切りましたが、何故、相手方の弁護士さんが、答弁書で「管轄違い」を主張したのかがわかりません。普通は、管轄違いは「上申書」で主張するものではないでしょうか?このあたり、ご説明、解説できる方はいらっしゃいませんか?何か腑に落ちないので。一応こちらの主張が通じたので別にかまわないですが。ご説明受けたまわったら、嬉しいです。

  • 弁護士の支払い

    原告の立場で弁護士に依頼。 弁護士が相手と交渉。 相手は煮えきらず返事も遅れ、結局告訴。 裁判が始まったら相手はひとりだけ。弁護士もたてていない。 判決がおり原告勝訴。 裁判官が「それぞれの訴訟費用はそれぞれが負担」と言った時、相手が私の弁護士に 「請求書送ってください」と言った。 その時は理解できなかったのだが、後になって一人の弁護士が原告、被告両者から 報酬を取るのは違法ではなかったのかと疑問を感じた。 弁護士に直接聞けばいいのだけど聞きづらい。 違法にはならないのでしょうか。

  • ★ある弁護士に酷い目にあわされました。その弁護士が、また市井の庶民を苦しめてます★

     ある弁護士に酷い目にあわされました。  訴訟は、当方が勝ちまして慰謝料等を取りましたが、その訴訟過程において相手の弁護士に汚い手段で苦しめられました。(人の所有物を勝手に持ち出し、尋問等の直前に提出したり等)  当方が、勝ち筋でしたので、相手方の弁護士は、手抜きの訴訟活動を行っていたりしていました。  その弁護士が、離婚裁判等で、相手方の当事者が弁護士をついていない事等をいいことに、汚い手口でその当事者苦しめているみたいです。インターネットにその弁護士を検索していたら、であるホームページに苦衷を述べているのを発見したのです。私の体験を、そのホームページに載せると、その弁護士から名誉毀損に訴えられる危険性はないでしょうか?      

  • 弁護士が民事提訴を受任する際の注意点

    お世話になります。 概要 弁護士が民事訴訟の弁護人を頼まれて、引き受ける際、どのような点に注意しているでしょうか? --------------------- 詳細 例えば、A氏とB氏の間に交わされた契約についてトラブルがあり、A氏がB氏を民事訴訟で訴えたい、と思いました。 A氏はある弁護士に弁護を依頼しました。A氏の主張は正しく、弁護士としても高い確率で勝訴判決を見込めたので引き受けることとしました。 ところが実際にはA氏の主張は事実とほど遠く、勝訴判決を得ようと、自分に都合のいいことばかり主張し、また弁護士に提出した証拠類も自分に都合のいいものだけは提出し、B氏に都合のいいものは隠したり、証拠を改ざんしたり、とやりたい放題でした。 A氏の弁護を引き受けた弁護士は 「これだけきっちりと証拠がそろっていれば、100%勝訴間違いなしですよ」 と太鼓判を押し、裁判書類を整えました。 しかし、裁判の場において、A氏の主張がいい加減であることが暴露され、提出した証拠類も、ことごとく覆されました。 結局、A氏の弁護士は法廷でえらい恥をかき、裁判はA氏側の敗訴となりました。 -------------------------- とまあ、実際には最後の最後まで行き着くことはないでしょうが、実際、A氏のような不届き者が 「相手側の欠席による、欠席裁判での勝訴」や 「相手は反論するための証拠集めなんて面倒くさくてやらないはず」とか 「弁護士にうまいことしゃべってもらえば勝てる」 などを見込んで、適当に自分に都合のいいことばかり弁護士に吹き込んで勝訴判決をもぎ取ろうとするかもしれません。 そうならないために、弁護士はどのような点に気を付けているでしょうか? 弁護士の職務上の倫理規定や、法律ですでに明記されていることでも、各弁護士が”自営業者”として注意している事でもどちらでも構いません。 あるいは、弁護士は単なる代理人であって、客観的に依頼者の証言内容や証拠類を見て 「どうしても信じられん。あまりにもA氏側が都合のいいことばかり言いすぎている」 「ウソばればれなんだけど」 と思ったとしても、金さえくれれば100%依頼人の主張を伝言ゲームのように主張し、裁判後にシレっとした顔で 「貴方の主張を100%信じて、その通りに戦ったのですが負けてしまいました。  今回の判決はどうもおかしいですねえ。  いえ、貴方は間違っていないんですよ。  こんな判決を出す裁判所の方がどうかしているんです。  ところで控訴しますか? またお金要りますけど」 ということでもいいのでしょうか?

  • 離婚調停の際の弁護士への相談の件でお尋ねです

    こんにちは。 現在、離婚前提の別居中です。当方は(諸事情で)自分名義の土地・建物を売却し、ワンルーム マンションに独り暮らし、家内は(まだ法的には夫婦です)同じ市内の某賃貸マンションに息子と 2人暮らしです(他に、県外の大学に通う娘がいます) 離婚原因は、・性格の不一致。・息子の「自閉症スペクトラム」「広汎性発達障害」の(主たる)原因は 当方の気質に起因するという家内の主張に当方が納得できない点 ・当方の経営する小さな法人の 運転資金を家内の親族から借りていて、その返済がすぐには用意出来なかった点(上述の「自分名義の土地 建物を売却」は、その返済にカネを用立てる為もでもあります) 上述の如く、土地・建物を売却して(当方の考えでは)家内の親族への借金は「完済」したというのが 当方の認識ですが、家内サイドでは「まだ完済ではない」の認識のようで、彼我の主張に溝があります。(家内側が主張する「まだこの借用書の分は返済されてない」という借用書について、当方は 確認する必要があるという認識です) この「未返済」の件と、家内側への(離婚後の)養育費等の件で、当事者同士では冷静な話し合いが 期待出来ない状況を鑑み、離婚調停を当方から申し立てるつもりです。 当方にとって人生初体験の離婚調停で不安だったため、某弁護士を代理に立てるつもりで、某弁護士にコンタクトを取りましたが、当方が弁護士を代理に立てる事を家内側に漏らしてしまい、先方が 「弁護士費用を払うくらいなら、別居中の生活費に回せ」と非常に立腹した為、弁護士を代理に立てるのはやむなく断念しました。 という事で、先方も当方も、弁護士を代理に立てずに、当方から離婚調停を申し立てる予定です。 上述の如く、人生初体験の離婚調停で、不安です。弁護士を代理に立てるのは断念しましたが 調停を申し立てる前や、数度の(何回で終わるか分かりませんが)調停の都度、特定の弁護士に 有償相談の形で、経過を報告して、アドバイス(やテクニック)を伝授してもらった方が、調停が 当方に「有利に」推移するものなのでしょうか。 ついでに申しますと、当方が代理に御願いを予定していた某弁護士は、家内の側がこれから (調停中に)相談を依頼する事が分かりましたので、もし、当方が弁護士に相談する場合は 別の弁護士になる予定です。

  • 国家公務員を退官した弁護士Aは国の代理人になれるか

    弁護士のA氏は、国家公務員だったときにある行為(以下「本件行為」という)に関与したが、その後、国家公務員を退官して弁護士になった。 その後、本件行為の被害者から、国に対して、本件行為が違法だったとして、国家賠償請求訴訟が起こされた。 国は、A氏(元は国家公務員だが現在は弁護士)は国家公務員だったときに本件行為に関与しており本件行為の内情に詳しいし自分も関係していたのだから必死で弁護するだろうなどの理由で、その国家賠償請求の被告(つまり、国)側の代理人弁護士にしようとしている。 このような場合、弁護士のA氏が国の代理人となって訴訟をすることは、何か問題(例えば利益相反など)があるでしょうか?

  • 甲弁護士の行動に問題があるか。

    甲弁護士は、地主Xから、 Yに対する建物明渡請求事件の依頼を受け、訴訟を提起したが、賃借人Yは、弁護士Bを代理人とし、正当な理由がないことを理由に全面的に争った。甲はAに対し「これまでの審理経過から勝てない可能性が高い」と話したところ、Aは「私がいつも使っている不動産屋Zさんに本件訴訟のことを話したら、裁判外で決着つけてあげるといっている。頼んでいいですか。」と答えた。甲は、ZとYの交渉次第で状況が変わるかもしれないと考えて了承した。 甲弁護士の行動に問題はあるか。 友人のレジュメからの引用ですが、この答えが分からないです。 解説がないに近いのでわからないです。教えてください。

  • 反訴で相手方の弁護士も訴えられますか。

     現在、妻から虚偽妄想に基づき提訴された、離婚訴訟の系属中です。数百万の慰謝料請求をされております。こちらからの反訴として、その金額以上の慰謝料請求をしたいのですが、妻には資力がなく現実的ではありません。  相手方の弁護士も問題があります。こちらが「請求原因の根拠となる証拠を出せ。例えば、妻が持っている○○を提出せよ。それはどちらの主張が事実かの証拠となる」と要求しても、「なぜ提出する義務があるのか」とトボけているのです。  虚偽妄想に基づき提訴し、さらに、長期化させたことによって私に二次被害を被らせた、相手の弁護士をこの反訴で訴えたいと考えておりますが、可能なものでしょうか。  弁護士事務所はたいてい保険に入っていますので、数百万の慰謝料請求額も現実的な反訴となると考えます。  日弁連に弁護士懲戒制度があるのは存じております。しかし、反訴で相手の弁護士も含めて訴えるというのは、私自身は聞いたこともなく、調べがつく判例などには見あたらないので、裁判制度上不可能なのでしょうか。  私は本人訴訟で臨んでいます。いいがかりによる訴訟を世の中から排除するためにも、なにとぞ、ご教示ください。