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★ある弁護士に酷い目にあわされました。その弁護士が、また市井の庶民を苦しめてます★

 ある弁護士に酷い目にあわされました。  訴訟は、当方が勝ちまして慰謝料等を取りましたが、その訴訟過程において相手の弁護士に汚い手段で苦しめられました。(人の所有物を勝手に持ち出し、尋問等の直前に提出したり等)  当方が、勝ち筋でしたので、相手方の弁護士は、手抜きの訴訟活動を行っていたりしていました。  その弁護士が、離婚裁判等で、相手方の当事者が弁護士をついていない事等をいいことに、汚い手口でその当事者苦しめているみたいです。インターネットにその弁護士を検索していたら、であるホームページに苦衷を述べているのを発見したのです。私の体験を、そのホームページに載せると、その弁護士から名誉毀損に訴えられる危険性はないでしょうか?      

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回答No.3

刑法では一般人の場合、犯罪行為に関する場合、公務員または公職の候補者に関する場合と分けて、取り扱いを異にしています。一般人についてはすべての要件充足が必要だが、犯罪行為に関するときは公共の利害に関する事項であるとみなし、公務員・公職の候補者の場合には公共の利害に関する事項についてだけでなく、公益を図る目的があったものとみなしています。 その弁護士の行為がなんらか犯罪に当たるならば(たとえば依頼者との関係で背任罪)、告発することも可能だし、摘示事実が刑法上、犯罪阻却となる可能性が高まるでしょう。ただ、そこまでひどい弁護活動というのはなかなか見受けられないとは思うのですが・・・。 弁護士は、公的な性格を持つ面もありますが、公務員・公職の候補者とは同等には評価出来ないと思います。処罰阻却規定の拡大適用は困難では? しかし、勿論言論による正当な論評にはさらされなければなりません。民事で慰謝料請求される可能性はあるでしょうが、弁護士は自分の赤恥をさらされることになるわけですから、その点で所期の目的は達成できるのではありませんか? 徹底的に事実を突きつけて争うことをお勧めしたいです。ただ、責任はかぶれませんが^^;

hakuin963180
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。  勿論言論による正当な論評にはさらされなければなりません。民事で慰謝料請求される可能性はあるでしょうが、弁護士は自分の赤恥をさらされることになるわけですから、その点で所期の目的は達成できるのではありませんか? 徹底的に事実を突きつけて争うことをお勧めしたいです。<う~ん・・・・・・悩むところですね!当該弁護士には憤まんやるかたない感情はありますが、民訴で負けて慰謝料をこの弁護士に払うとなると!  私の感情は、この弁護士に1円を払うくらいならキム・ジョンイルでもフセインにでも百万円払う方がいいと思っております。  何か、民訴においても名誉毀損で賠償金を支払わない方法で、広くこの弁護士のきたない訴訟活動の手口とか、拙い訴訟活動及び手抜きぶりの仕事を知らしめる方法があればいいのですが・・・・・  

その他の回答 (3)

回答No.4

 建前は他の人が書かれている通りに間違いは ないです。  しかし、下記のページに「1998年の実績では 名誉毀損罪での有罪人は17人」と書かれている通り、 「刑法上の処罰をされるのは稀」と言えるでしょう。  一般的に民事上損害賠償も原告側に立証責任があり、 原告が「真実でない」と立証する必要があるので、 真実を書いているのであれば、一般的には訴えても 勝訴するのは難しいでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1177312 P.S.  余談ですが、原告側に大きな立証責任を求めている為、 民事訴訟のほとんどが、金融機関(消費者金融他)が 「金を返せ」という訴えになってしまっている状態です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1177312
hakuin963180
質問者

お礼

 一般的に民事上損害賠償も原告側に立証責任があり、 原告が「真実でない」と立証する必要があるので、 真実を書いているのであれば、一般的には訴えても 勝訴するのは難しいでしょう。>そうですね。真実さえ書けば大丈夫ですか・・・・

回答No.2

刑法の名誉毀損罪は、たとえ真実の事実を摘示しても、その人の評価を低下させる虞がある場合には、原則犯罪成立となります。 そして、真実性の証明と言われる規定により、違法性ないし処罰阻却されて、罰せられないのは(1)公共の利害に関する事項についてのもので、(2)もっぱら公益を図る目的があること、(3)摘示事実が真実であると証明されること、この3つが充足して初めて、例外的に犯罪は不成立ないし(成立するとしても)処罰阻却とされるのです。 今回の相談者の質問内容だけを見ると、訴訟方法に関する汚い手口ということですから、法律で禁止されていない裁判での手練手管について、それを指摘してその弁護士の品性劣悪と印象づけた場合、はたしてそれを指摘することが「公共の利益増進に役立つ」事実と言えるのかどうか微妙に判断が分かれると思います。 私は、肯定してよいと考えますが、一度、別途、専門家の判断を仰いだ方が安全です。刑事罰に関することですから、一度だけ、ひとりだけの判断を鵜呑みにしないように! 結論として、訴えられる危険性はあるが、例外的に不可罰(とされる可能性が高い、)となります。

hakuin963180
質問者

お礼

本当にありがとうございました。  いつも、いつも多くの方に適切なアドバイスしていただき、尊敬しております。  今後のご健勝お祈りしております!

hakuin963180
質問者

補足

 いつも鋭いご回答を、なさっている方からのご回答、大変ありがとうございます。  今度は、慎重にしたほうがいいですね。  民事上損害賠償の対象にはなりえるでしょうか?  この当該弁護士先生は、私の裁判で卑劣な手段をして、負けました。更に、手を抜きました。この2点を指摘する投稿を、その弁護士さんを批判するホームページを発見したので、つい考えたのです。  正直言って、あまり腕のいい弁護士さんとは思えなかったのです。腕の良くない弁護士と言うことを指摘したいのです。先方は、営業妨害と思われるでしょうが、こちらは、弁護士倫理上、手を抜くとはアカンということで、渇を入れたということで、刑事罰及び民事上の制裁を逃れることは出来ないでしょうか?(もちろん今回は、あきらめようと思っておりますが・・・・)弁護士というのは、公共的なご職業で批判されてもいいのでは?政治家みたいに、事実ならいいのではないのでしょうか?    ご教示いただければ幸いです。

回答No.1

 一般的には、真実を書いたのであれば 「公共の利益」が優先されるでしょう。 >その弁護士から名誉毀損に訴えられる危険性はないでしょうか?  相手は「死活問題」ともなりかねないので 訴えてくる可能性はあるでしょう。

hakuin963180
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  そのホームページの開設者は、その弁護士の情報を求めております。その開設者のメールにまず、私の受けた仕打ちを送信したいと思うのですが・・・・・  私は、身の恥を忍んで、そのホームページにも投稿したのです。この弁護士の非道ぶりと手抜きぶりを!でも名誉毀損で訴えられる危険性があると・・・・そして相手はプロなので、敗訴するのも困りますし・・・・・  

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