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(/_;) 友人がマイカーに乗っていて、追突されました。保険会社は、治療費を支払わないと言ってますが……

 私の友人がマイカーに乗っていたとき、追突されて、3カ月くらい通院したあと、しばらく様子を見ていたんですが、天気のわるい日なんかどうもすっきりしないので、4カ月くらいたってまた病院に行こうとしたら、保険会社の係員は「そんなに長いあいだ治療中断期間があれば、もう治療費は支払えない」と言ったそうです。  自分の健康保険を使って治療を受けざるをえないんでしょうか?  示談はまだしていないそうです。  

  • yumi18
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • telme
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

示談が済んでいないのなら、基本的に支払う義務が保険会社にあるはずです。 ただ、保険会社はあくまでも営利企業なので¥1たりとも払いたくないのが本音です。もしもめる様であれば「出る所に出ましょう!」とはっきりいう事です。 被害者は強気の態度を取らなければ相手はプロなので、うまく言いくるめようとするのが当たり前のようです。実際私も、鞭打ちの後遺障害で只今、通院中です。 車が大破する事故だったので、約、10ヶ月間以上治療しています。 もし、何か支払えないというのであれば、通院している先生に証明でも何でも取って連絡してもらいましょう。ちなみに我家は、車の全損なので保険会社ともめにもめ、車はほぼ全額回収されましたが、先方では対応し切れないというので保険会社の方で、示談屋のごとく顧問弁護士が出てきましたが、結局は私達が有利なように 事が運びました。時間がかかっても納得の行くように進めてください。被害者が泣き寝入りをしないために!!

yumi18
質問者

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 ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。

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  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

ケガの様子がよくわからないのでなんともいえませんが、 鞭打ちでの治療期間は最長でも2~3ヶ月程度が相場でしょう。 勿論、事故の大きさや個人差などにより異なりますので一概には言えません。 ここからは、想像で判断しますが、 人身事故の場合には自賠責保険(限度額120万円)が優先して補償します。 自賠責を超える分については任意保険(保険会社)が補償することとなります。 保険会社は補償額が自賠責の限度額を超えて 任意保険で補償しなければならなくなるので 保険会社の出費を押さえるため治療費を払えないと言っていると思われます。 鞭打ちは外傷ではないので被害者でないとその痛みは分からないものですが、 今後、治療を続ける上には第三者の証明(医師の診断書)があれば可能と思われます。

yumi18
質問者

お礼

 ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。

  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.1

問題ありません。 夏に事故を起こして、冬まで様子を見たいといって示談を保留するケースもアリです。 ただ、保険会社としては基本的にお金を払いたくないんですよ。だからいろいろと難癖を付けてきます。特にむち打ち症状の場合、半年までは様子を見るという医学的な判断があるにも係わらず、担当者によっては2週間ぐらいで「もう治ったでしょ? まだ治らない!? ふざけんなよアンタ」みたいな言動をする人もいます。 こうした保険会社の恫喝に負けることなく、きちんと治療をして、キッチリと請求してください。診断書と領収書を配達記録郵便で送りつけてやりましょう。 繰り返しますが、損保は気持ち的に「1円だって払いたくない」が本音です。死亡事故だって嘘を言って値切って、それをネタに裁判で争われて、保険会社側の弁護士がかわいそうになるってことも多いです。同情はしませんが。

yumi18
質問者

お礼

 ご回答いただきまして、たいへんありがとうございました。

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