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一万円以上の利息を払うと税務署に連絡する義務について
金融機関に勤務している方に質問です。 (以前金融機関に勤めていた方もおねがいします。) 金融機関は税務署に、利息を一年間に1万円以上支払った場合 受取った人の住所・氏名・利息額が支払調書という形で報告されます。 この内容は 本当でしょうか?
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今は3万円だと思います。 基本的に支払調書は所得税法第225条にて提出しなければなりませんけど、例外として、 所得税法施行規則第82条第2項第3号 「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下である場合」 には提出を要しないとあります。 もし、ご質問が施行規則では3万なのに、1万以上は報告しているのかというご質問であれば的外れなのでごめんなさい。そこまでわかりません。
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- walkingdic
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>第3号の(次号に規定する利子等を除く。) >この部分が気になります。 平たく言うと財形貯蓄(一定金額まで非課税)の場合については3号の規定ではなく、4号の規定を使うことにするというだけです。 >82条第2項第4号はどのように解釈すればいいのでしょうか? 財形貯蓄の場合には、財形の非課税が適用されない(ご存知のとおり上限を超えると非課税の特例がなくなります)場合にはその利子が3万以下であればということです。 非課税利子の場合にはそもそも課税されないことからはじめから支払調書の対象外ですから。
お礼
どうもご返答ありがとうございます。 普通の定期預金に預けている場合には 該当しないという事ですね。 大変丁寧に対応していただきありがとうございました。
- walkingdic
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>普通預金は報告しなくてもよいと書いてあったのですが 正しいですか? はい、正しいです。 所得税法施行規則第82条第2項第2号 利子等が普通預金、普通貯金若しくは郵便貯金法第七条第一項第一号 (郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金、令第三百三十五条第一項第四号 (告知義務のない利子等)に規定する納税貯蓄組合預金若しくは納税準備預金又は令第三十二条第二号 又は第三号 (金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金若しくは普通貯金に相当するものの利子である場合 には報告を要しないとなります。
お礼
すいません。もう一つ質問させてください。 三 同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下である場合 四 同一人に対する租税特別措置法第四条の二第九項 又は第四条の三第十項 の規定により同法第四条の二第一項 又は第四条の三第一項 の規定の適用がなかつたものとされるこれらの規定に規定する利子、収益の分配又は差益の合計額が三万円以下である場合 第3号の(次号に規定する利子等を除く。) この部分が気になります。 82条第2項第4号はどのように解釈すればいいのでしょうか? 普通に銀行に預ける内容ではなさそうなのはわかりましたが 教えてください。宜しくお願いします。
お礼
ご返答ありがとうございます。 今は3万円までなら金融機関は報告しなくてもよいという事ですね。 >もし、ご質問が施行規則では3万なのに、1万以上は報告しているのかというご質問であれば的外れなのでごめんなさい。そこまでわかりません。 とんでもない教えてもらって感謝してます。 でも金融機関によっては 3万円以下でも報告している可能性がありま すね。
補足
法律のホームページで 普通預金は報告しなくてもよいと書いてあったのですが 正しいですか?