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スポーツバーで参加費をとってゲーム大会するのは違法ですか?

スポーツバーでサッカーゲームの大会を開きたいと考えています。 参加費をとって何%かは上位入賞者に景品が出るようにします。 これって違法ですか?

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回答No.1

違法では有りません。 普通に行われています。

その他の回答 (2)

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

スポーツバーの経営者が主催して草サッカー大会を開く。 運営のための参加費を各チームから徴収する。 参加費の中から上位者に商品を出す。 こういうことであれば、賭博に該当しないとは断定できませんが、非常識に多額の参加費・高額な商品である等特殊な事情がないかぎり、警察がいちいち取締るとは考え難いです。 議論はいろいろありますのであまりおおっぴらにはしない方がいいと思いますが。 ゲームセンターにあるようなサッカーゲームで、参加者から参加費を徴収して上位者に景品を出すといったことであれば、風営法違反です。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (用語の意義) 第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) (遊技場営業者の禁止行為) 第二十三条 2  第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

  • 63ma
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回答No.2

 スポーツバーに限らず、いろんなOO大会をやり、会費の中で賞品等を捻出するのは、社会通念上適正行為かと思います。  但し、よくやっているトトカルチョは、一種の賭けになりますので、賭博罪に当たります。

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