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建築業者から、融資をうけていいものでしょうか?

初めて質問します。 私は、小さな事業所を営んでいます。 一応会社が古く、ずいぶん前に法人化しています。 成人したばかりの外孫が、私の事業に興味を持っており、 学生ですが、学問の合間、いつも作業を手伝いに来てくれています。 将来的には事業を引き継いでもらおうと思っています。 ところが、倉庫が老朽化していたみが激しく、緊急な建て替えが必要で、 将来的なことを考えるともう少し広げたいとも思っています。 ただ、代表である私の年齢もあって、増改築のための融資が銀行からの受けられませんでした。 ところが、先日それを話した建築業者から建築費の融資の申し出がありました。 私にとっては、銀行の金利とあまり変わらないので願ったり叶ったりなのですが、 建築業者が、自分で建てる建物の代金を顧客が支払うがために顧客に自分からの融資を勧めるするというのは、問題ないのでしょうか? 法に触れるのかどうかは覚えてませんが、 以前、自分の業を営むために貸金業者のような融資は「ダメ」か或いは「よくないこと(道義的?)」と聞いたような気がするのですが、、、 悪徳業者ではないと思いますが、 1.(このような契約に)問題はないのか? 2.(もしできたとして、契約上)どのようなことに注意すればよいのか? を教えてください。

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  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

冷静に考えれば、建築代金の分割払いに他なりませんので、これを法律で規制する根拠がありません。相手方の会計処理では、工事完成時点で完成工事未収金が回収される一方で長期貸付金に振り替わる、無担保債権が有担保債権に変わる、という感じでしょう。バブル末期のゴルフ場のクラブハウスには大手建設会社が担保設定をして、一応工事代金を回収した、という形式が取られていました。 (1) 相手方は建物建築代金の長期回収に向けて、建物だけでなく土地へも担保設定を求めてきますので、この点をどう考えるのか。 (2) 表面金利だけでなく延滞時の規定等が契約上どう定められるのかが次のポイント。 (3) 本来銀行が融資をNOと考える状況で事業計画を展開することが妥当なのか。 (4) 資金融資を建築会社がする以上、建物工事契約に建築会社の意向が優先される(金額・規模・工事の質を決める際に対等でなくなる) という所が気付いた所です。

tanto1272
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 確かにそうですね。分割払いと考えればごく一般的なことですね。 (1)の担保設定については、当然求められれば仕方ありません。 (2)の延滞時の規定は十分注意したいと思います。 (3)の事業展開については、家族で十分話して決めたものです。多少私のわがままもありますが… (4)は、言われてみれば不安で、心配するところです。倉庫とはいえ顧客との取引の場で、意匠関係は孫の考えも取り入れたいと考えていますので、そういったところへあまり口を挟まれたくないと思っています。 物品の販売などではその性質上、あまり問題は発生しないのでしょうが、請負契約の場合、対等な契約とならない可能性を秘めているということで、適当でないということなのでしょうね。そうなった場合はできるだけ契約前に詳細を決めておくのが肝要な気がしました。ただ、我々素人が建物の設計といったその辺りをどこまで判断することができるのか、全く不安です。それはそれでまたみなさんに質問をさせてください。

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その他の回答 (1)

回答No.2

あと、担保設定の場合銀行では普通抵当を設定するでしょうが、代物弁済予約、等の銀行ではまず行なわないような担保設定をされないかどうかの確認はされた方がよろしいかと思います。

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