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年金は途中で未納があっても35年分納入すれば問題ない?

はじめまして。先月会社を退職した33才の独身男です。 違う職種を目指すため今月から専門学校に通う予定で、3年間は勉強に専念するため働くことが出来ません。 今の貯金では国民年金を払い続けるのは無理なので免除申請をしましたが、 親元で暮らしているせいなのか申請がおりませんでした。 (ちなみに国民健康保険は払い続けるのは可能です) 厚生年金は20才から払っているので12年分納入済です。 もし36才で再就職して再び厚生年金を払い続ければ24年分納入できます。 あわせて35年以上の受給資格は取れると思うのですが、 未納の4年分は将来的にどのくらい減額になるのでしょうか? それとも無理して借金してでも国民年金を納入したほうがいいのでしょうか? どなたか詳しい方の助言をお願いいたします。

  • Ehito
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回答No.5

ご質問は、老齢年金(老齢給付)のことをお尋ねになっているのだと思いますが、大きく分けて3種類ある公的年金制度(基礎年金<国民年金>、厚生年金保険、共済組合)のどれかの老齢給付を受ける場合、いずれも、基本的に老齢基礎年金の受給要件を満たすことが必要です。 老齢基礎年金の受給要件のうち、最も重要なのが受給資格期間です。 これは、「公的年金制度の被保険者期間が合計25年以上(一部特例がありますが、ご質問者の場合にはまず当てはまりません。)あることが必要」というものです。 国民年金保険料の納付済期間はもちろんのこと、免除を受けていた期間も含みます。しかし、当然、未納・滞納の期間は除きます。 また、被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合)の加入期間が合計20年以上あれば、被用者年金制度の老齢給付(老齢厚生年金、老齢共済年金)の受給要件を満たす、という別の要件もあります。 但し、こちらは、昭和31年4月2日以降生まれの人にはあてはまらず、一律25年以上が必要です。 さらに、中高齢(男性40歳、女性35歳)以降に厚生年金保険の被保険者期間が15年以上(国民年金だけの人、共済組合の組合員には適用されません。)あれば受給要件を満たす、という特例がありますが、昭和26年4月2日以降生まれの人は20年以上が必要です。 いずれにしても、「原則25年以上」という受給資格期間を満たさなければ、老齢給付を受けることができなくなります。 そこで、合算対象期間(カラ期間)といって、受給資格期間と見なす期間が定められています。いわゆる「法改正前の任意加入期間」のことです。 カラ期間は、「原則25年以上」という期間に算入できる期間のことですが、年金額には反映されません。カラ期間の分だけ年金額が減額されてしまう、ということになります。 今年からさかのぼって5年前までの未納・滞納の国民年金保険料は、これから納めることも可能です。 しかし、それより以前の部分は時効となっていますので、納めてもムダになります(と言いますか、納めることができません。)。 なお、未納・滞納分には利子が加算されますので、十分注意して下さい。一括払はもちろんのこと、分割納付も可能です。 老齢給付ばかりではなく、障害給付(障害年金)のことも十分に考えておく必要があります。 国民年金保険料の未納・滞納がある場合には、その内容によっては、今後障害を負った場合に一切の障害年金が受けられなく可能性が大きくなりますから、無理をしてでも国民年金保険料を納めるほうが良いでしょう。 老齢給付の問題よりも、むしろこちらのほうが重要なのだ、ということも認識なさってほしいと思います。

Ehito
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noname#33816
noname#33816
回答No.6

No.3です。 No.1様 ご返答ありがとうございます。沖縄はそんなに厳しいのですね・・。 No.5様 障害年金・・抜け落ちていました。小生も保障内容等、学びなおすきっかけになりました。ありがとうございます。 さて・・ 33歳独身男性・・既婚で女性ならば、3年の間一旦、配偶者の扶養家族になるという抜け道はあったかもしれませんね。知人はそのようにして、院の2年をくぐりぬけてましたが、男はつらいよ、ですね。

Ehito
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回答No.4

TH1006さん、ご指摘ありがとうございました。 国民年金法より (徴収)第95条 保険料その他この法律(第10章を除く。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 国税徴収法のほうでしたね。 Ehitoさん、督促・徴収に来るのは社会保険庁職員でした。 訂正します。 沖縄では強制徴収も行われてるようですので、いずれ、お宅にも来るかも知れませんからご注意ください。

Ehito
質問者

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noname#33816
noname#33816
回答No.3

こんばんは 現行の規定で将来どうなるのかは、わかりませんが・・ 国民年金部分は35年ではなく通算25年以上納入期間があれば受給可能。 「国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受給できる、全国民に共通の年金です」(リンクの「金融中央広報委員会 知るぽると」より抜粋) 厚生年金部分については、25年以上という決まりはありませんので、納入額・納入期間に応じた比例報酬です。減額については、年収によってかわってくるでしょうから、お手数ですが下記リンクのシュミレーションをなさってみてくださいね。 未納問題がさわがれていますので、全期間納めることがのぞましいでしょうが・・昨今は、免除申請も、未納者が急増している事態をうけ査定が厳しくなっているようですね・・ 3年未納であっても、受給者様の受給額がそれだけ減額される・・自己責任(笑)な制度ですので最低25年のラインをクリアしてしまえば問題ないかと(僕個人としては)おもいます。僕もまた、学生時代は金策に苦悩する貧乏学生でしたので、未納期間が一部ありますが、全体として受給額にさほど影響はないかと考えています。 また確かなところは社会保険庁HPなどでご確認いただきたいのですが、国民年金については、満60歳を過ぎて支払期間を延長する制度もできているようです。 No.1様・・ 税金と年金を錯誤されているのではないかとおもいます。 税金は国民の義務ですので、延滞は許されませんね。もっともです。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/kosei/index.html
Ehito
質問者

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  • walkingdic
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回答No.2

>今の貯金では国民年金を払い続けるのは無理なので免除申請をしましたが、 学生猶予制度はどうでしたか。こちらは基準がゆるいので受けられるのではないかと思いますけど。 >親元で暮らしているせいなのか申請がおりませんでした。 世帯主にも世帯構成員の年金の納付義務があります。世帯主に支払ってもらうということもありです。だから免除申請では世帯主の所得も含めて審査します。 まずは学生特例納付制度の適用を検討ください。こちらは原則世帯主は関係しません。 とはいえ今まで働いていたとするとご質問者自身の所得制限の可能性もありますけど。

Ehito
質問者

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回答No.1

>それとも無理して借金してでも国民年金を納入したほうがいいのでしょうか? そもそも税金なんで、「免除」が認められない時点で払わなければなりません。 >36才で再就職して再び厚生年金を払い続ければ24年分納入できます 再就職できる保証はありませんし、その会社で厚生年金に加入できるかどうかも不明です。 従って、国民年金を継続して加入し、支払う可能性もあるわけです。 最近は自宅にも支払い督促(収税課)が来ますので、実家に住んでいて支払わないという選択肢があるとは思えません。

Ehito
質問者

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