• 締切済み

東京都の建設業許可申請をしたいのですが、、、

会社経営を始めて4年になります。正確に言うと4年と2ヶ月の新米経営者です。 会社は(SP系)イベントの制作会社をしております、現在取引している広告代理店様からは順調にお仕事を頂き、経営も設立以来黒字経営をしております。 ただ、今後新規で取引をしようとしている会社様から造作などの発注は建築許可がないと出来ないので是非取得してほしいと依頼があり、東京都の建築営業許可を取得しようと考えております。 実は2ヶ月前より行政書士事務所に相談に行き準備もほぼそろっているところで躓いております。 5年以上の経営経験を有する物、と言う条文に満たしていない、、、 しかし、事前の打合せでは前の会社で取締役経験があれば問題ないということだったのですが、私が会社を辞めた直後と言うか、半年後には営業を辞めてしまったのです、、、 弁護事務所が会社の整理をしており書類などはお借りしたのですが、、、、通帳などはなく、行政書士さんからは建設業の経験(役員経験が5年ある方を)探した方が良いと言われております。 しかし、行政書士からアドバイス頂き、現状一級建築士・一級建築施工管理技師・監理技術者資格証を持っている方を雇い入れたばかりなのですが、、、 このまま行政書士の方の話を鵜呑みにしていいか、、、、? HPで確認しようと、ある行政書士様のHPに以下の文面があったので、解説やアドバイスなどいただけると助かります。 抜粋 (1)経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1項) 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。 (1) 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。 (2) 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有する事 (3) 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有する事。 なお「支配人」についてですが、営業主に代わって、その営業に関して一切の裁判上、裁判外の行為をなす権限を有する者をいい、その判断基準は商業登記の有無によります。 (2)の「7年以上の経営経験を有すること」については、単一の業種に関して7年という意味ではなく、複数の業種にわたるものの合計が該当値以上であればよいことになっています。 以上 私が(2)には値するのではと言うか、7年以上の経験はあるのですが、何か問題あるのだろうかと悩んでおります。

みんなの回答

  • beityou
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

業種というのはあくまでも建設業の業種です。この点は大丈夫ですか? また仮に建設業の業種であっても、それを証明する書類を入手することができるのかです。この点が結構問題になることがあり、条件を満たす人を外部から連れてくることはよくあります。

関連するQ&A

  • 建設業許可申請

    昨年会社を立ち上げました。 現在知事・一般の建設業許可申請(建築一式)を考えております。 問題点が一つあります。 経営業務に関する経験についてです。 前職は同業(知事・一般・建築一式許可 有り18年取得)で 社長の下で営業折衝から調達・工事の経験が10年あります。 会社の規模が株式会社で2人。 役員等の経験は無し。 この条件だと経営業務に関する補佐経験として 有効でしょうか? また添付しなければいけない書類はどいいうものが 必要になってくるでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 建設業の許可(経営業務の管理者)について

    建設業の許可についての質問です。 経営業務の管理者の要件に 「許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合」 という文言があるのですが、この要件を満たすのは営業所をいくつか持つような大企業 でないと申請できないのでしょうか? 現在、経営管理の責任者にしたい人物が役員になってから5年を経過していないため、 要件を満たせず困っています。 本社の他に営業所を持っていますが、そちらの登録も5年以内なので営業所長としての 登録も難しいと行政書士から言われてしまいました。 しかし、お付き合いのある建設業の方から同じような事例で、うちの会社より小規模の会社 が令3条の使用人の申請で許可申請を通ったと聞いています。 なにか方法があれば教えてください。

  • 建設業の許可について

    建設業の許可を取りたいのですが、会社設立2年目であと3年足りません。 設立前は同業種の会社に部長として社長の片腕となり勤務していましたが(3年以上)  (1) 許可を受けようとする建設業に関し7年以上云々・・管理者に準ずる経営業務を補佐した経験を有している    に該当するでしょうか。 公共工事の依頼があるのを、建設業の許可がないが故 みすみす逃さざるをえず 取れるものなら今にでもとりたいのですが もしくは  (2) 社長の弟が個人事業主で他の建設業に携わっていたのですが(現在も営業ているのか未確認)許可を受けようとする以外の建設業に関し7年以上の経験で弟が常勤の役員になれば条件が満たされるでしょうか?  過去ログで建設業許可を譲り受けることが出来るようなことが書かれていたので すがそのようなことができるのでしょうか? また、業種によっては5年経過せずとも、申請できるような事を小耳に挟んだのですが、可能なんでしょうか

  • 建設業の許可書取得方法教えてください。

    会社設立して3年目になりますが、建設業の許可を取得するには?19年3月一部項目が追加されました。(執行役員として5年以上建設業の経営業務の管理責任者として従事した人)とありますが、会社設立前は執行役員の実績あありません。又専任技術者としては建築士および施工管理技士を持っております。ただ会社設立して営業しているものの現段階建設業の許可が無い会社ですのでこの5年はカウントされないのでしょうか?されないとしたら他に何か方法はあるのでしょうか?はたまた、経営業務を5年経験したひとを雇うしか方法はないのでしょうか?どなたかわかる方教えてください。

  • 建設業許可の申請(新規)について

    行政書士に頼らず、自分で建設業許可(知事・一般)の申請をしようと準備中です。 同種の許可業者の取締役が、兼業で行っている法人で新たに許可を取ろうと考えています。兼業は全くの他業種で、定款には今から「建設業」を加えます。(理由はお家騒動的なこと、内部分裂。よって秘密裏に進行させたい。最寄りの窓口に相談に行けない。) その取締役は、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件は満たしています。許可業者の取締役で20年以上、1級土木施工監理技士資格ありです。ただ兼業なので、常勤性の点で不安があります。 それと、申請書類に工事経歴や工事施工金額を記載するものがありますが、申請する法人は全く別業種なので実績は0です。こういう場合はどうすればいいのでしょうか? 以上の2点に関して、または注意すべきことなど様々なアドバイスを頂きたいと思っています。よろしくお願いします。

  • 建設業許可について(1)

    今年の8月に建設会社(株式)を立ちあげたものです。 登記が完了したので、早速建設業許可を取りたいと考えております(申請先は京都、知事・一般)。 恐縮ですが、どなたか下記事項につきご教示頂けないでしょうか(文字数に制限があるみたいなので2つに分けてご質問致します)。 1、経営業務の管理責任者につき 私はかつて、数度、個人事業で建設会社を営んでおりましたが、あまりに昔のことで、当時の契約書、税務申告書も無く、旧取引先からの協力も全く得られない状況です。許可も受けていませんでした。 建設業での経験は数十年ありますが、法人の役員、支店長、営業所長等の肩書きはありません。 そこで、役所に聞いたら旧勤務先に「補佐経験証明書」で証明してもらう方法があると聞きました。 旧勤務先は規模も小さく(従業員20名くらい)、私は特定の地域で、営業から、見積り、受注、現場監督まで業務の一切を社長から任されて統括しておりました(7年以上はあります)。 上記のような経験で、管理責任者になれますでしょうか?また、なれるとして、管理責任者証明書と補佐経験証明書の提出だけで、他に添付しなければならない書類はありますでしょうか? ちなみに、旧勤務先は土木・建築・とび・舗装・造園・水道の許可を特定・知事でもっていますが、実際の仕事は土木・建築・舗装が殆どで、他は単独ではめったにありません。 私は2級土木施工管理技士を持っているので、土木・建築・とび・舗装・水道で許可申請しようと思っていますが(建築は実務経験で…)、単独では殆ど経験の無い、とび・水道なども管理責任者になれますでしょうか? ご教示の程宜しくお願い申し上げます。

  • 建設業許可申請について教えてください。

    建設業許可申請について教えてください。 現在は自分の会社を設立し、建設業を営んでいます。 その以前は親の設備設計事務所に専従者として、働いていました。 今回建設業許可を取りたいのですが、自分の会社は設立してまだ4年半です。 経営の経験が不足しています。 以前の親の設計事務所の経営を手伝ったとして、合計7年の経験年数にしたいと思います。 ただ、申請したいのは建築工事なのですが、設備設計事務所での経験は無効でしょうか。 ややこしい事をお願いしますが、よろしくお願いします。

  • 建設業の経営管理責任者について。

    建設業の経営管理責任者について。 建設業の許可要件に経営管理責任者の配置が義務付けられておりますが、役員経験が建設業で5年以上・その他業種で7年以上となっておりますが、この期間の経験が『使用人兼務役員』でもよろしいのでしょうか??

  • 建設業許可(建築工事業)の更新の要件

    不動産業者です。 建設業許可(建築工事業)の更新の要件についてのご質問です。 建設業許可の免許を40年以上前に会社が取得しました。 現在は建築工事業のみ取得しています。 ただ近年の仕事は建設業(基礎土台から家を作る等)はしていなくて 会社では内装リフォームや小規模の大工工事(金額100万円程度の屋根工事や階段工事)の請負のみをしています。 社員で内装リフォームや小規模の大工工事の実務経験は10年超えている者も数名います。 行政書士から言われたのが建築工事業は仕上げ(内装リフォームや小規模工事)を兼ねないから2級建築施工管理技士の資格を社員が取得しないと建設業許可の免許更新ができなくなると言われましたが本当でしょうか? 建築工事業ではなく仕上げで申請するということでしょうか? 仕上げで申請する場合は建築工事業で申請しなくて良いのでしょうか? 長い付き合いの行政書士に疑ってかかれないのでこちらで質問させて頂きました。 建設業許可の専任技術者の要件に実務経験10年と書かれているのでこの実務経験10年を有する社員を置いてれば2級施工管理技士の資格を取得しなくても済むかと思いました。

  • 建設業の許可要件に経営管理責任者の配置が義務付けられております。

    建設業の許可要件に経営管理責任者の配置が義務付けられております。 この経営管理責任者の条件として役員を5年(建設業)または7年(その他業種)以上となっておりますが、この期間が従業員と対等の『使用人兼務役員』でもよろしいのでしょうか??? よろしくお願いいたします。