• 締切済み

債務者が自己破産を申請、この場合は??

2年前の春に約50万円ほどを貸し、借用書も交わしましたが、毎月よくて1万円、それも滞ってきた為に去年夏、少額裁判を起こしました。結果は勝訴、支払い命令を出してもらいましたが、それでもよくて2万円、返済が全くない月もあり、強制執行も考えていた所、突然S市の弁護士から「債務者が自己破産申請手続き中」の書簡がきました。債務者はO市に住んでいるので わざわざ遠いS市の弁護士に依頼したのも意味があると思うのですが。 債務者はサロン経営者で私以外から借金をしまくり、借金があるにもかかわらずサロン改装、スナック経営などに手を出して失敗した結果です。それでも債務者が金遣いが荒いのは周りの人たちから聞いています。又、自己破産後はサロンの名義を愛人名義に変えるだけで、現実的には借金は帳消しになるだけで何も変わらない、債務者にとっては実に都合の良い自己破産。 こんな自己破産は認められない!と2回ほどS市の弁護士に電話で抗議してますが「本人はこう言ってますから私は本人の言葉を信じるしかない」という弁護士の言葉。 この債務者の自己破産を認めることは出来ません。どうしたらいいか、教えてください。

みんなの回答

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.3

まず、相手方弁護士は相手の代理人です。つまり、債務者そのものです。何を言っても債務者の不利になることはしません。また、債務者の有利なことを利用します。komaxtutemさんが話してしまった情報は債務者本人に話したのと替わらないのです。 komaxtutemさんができることは免責審尋の際に意見の述べることです。 破産決定だけでは債務は免責されません。債務者が破産者になるだけです。破産決定後に免責申立を行い、裁判所が免責決定を出し、それが確定して初めて債務の免責となります。 弁護士に破産申立をしたのか確認をして、申立済みであれば「事件番号」を聞いてください。「○○地方裁判所 平成19年(フ)第××号」といった番号を教えられるはずです。 その後はさの裁判所か弁護士に事件の進捗を確認しておきます。 免責申立になった場合は免責審尋期日を確認してください。 免責に対する異議理由はいくつかあります。 「債務者が浪費により借財を増やし破産に至った」とか「破産するために借財を故意に増やした」などです。 komaxtutemさんが審尋期日に裁判所へ行けないならば、文書で送付するほかないと思います。 かなり理論だてて書かないといけないと思います。 制度として異議がだせますが、免責不許可の決定が出ることは少ないようです。当たって砕けろ、といった気持ちももっておいたほうがいいかもしれません。

komaxtutem
質問者

お礼

詳しいお話を、ありがとうございます。 こちらから弁護士に破産申立をしたのか聞かなければいけないのですね??何もしないで待ってたら債権者の自己破産は完結してしまうわけでしょうか?こちらから確認しなければいけないのは気分的に嫌な物ですが。 贅沢して自己破産してノウノウと生きていけるなら、この日本、悪者になったが勝ちなんじゃないか??法律なんて悪者の為の抜け穴、弁護士は人殺しでも弁護、・・他にも詐欺られて警察に申し出中の件があるのですが、「詐欺で判決を出すのは難しい」と言われてます。 友人達と「こんな日本なら犯罪しちゃう人間が増えて当然」と話し合ってます。日本が好きだからこそ、こういう事態に憂えてます。 これからの流れを具体的に教えてくださり、感謝申し上げます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

申し立ては、たいていの場合債務者住所を管轄する裁判所です。 幾ら弁護士に文句を言っても意味ありません。判断は裁判所がするのであり、弁護士は手続きを代行しているだけだから。

komaxtutem
質問者

お礼

ありがとうございます。 では申し立ての連絡が来るまで待ってます。 贅沢し放題で借金踏み倒して生きている人間がいることを知ったことが、この授業料で得た学習、と考えるしかなさそうですね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

裁判所で意見を述べる案内が来るから、その時に法的根拠を持った反対意見を述べることですね。 破産法をよく読んで予備知識を蓄えておくと良いのでは。

komaxtutem
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は弁護士からの書簡は昨年末に届いていて、1月2月に抗議の電話を入れてますが、全く連絡がありません。自分が知らぬ間に自己破産が完結してるのでは?と思うくらい連絡がありません。こちらから電話をすれば良いのですが、「自分はO市まで行けないから現状は見ていない」という弁護士からの返答が予想され、無駄と思い電話をしてません。 また、以前の抗議の電話の中で、周りの人たちからの情報を伝えて、「情報提供者達に危害が加わるといけないので情報提供があった事は言わずに、上手く確認してください」とお願いしたのですが、その弁護士はベラベラ債務者に情報提供があった事をしゃべった、と言ってました。こんな弁護士と話すのは無駄どころか危険のような気がします。 裁判所で意見を述べる案内、というのはどこの裁判所なのでしょう? 債務者は北海道O市、弁護士は北海道S市、私は東京です。O市またはS市の裁判所となったら・・現実的に難しいですね。 破産法、読んでみます。

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