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60Kオーバーで免停なのですが、教えてください。

通行区分違反で2点、60Kオーバーで12点取られて合計14点です。 前歴無しで90日の免停になると思いますが、 裁判所に出頭後、どのようにすれば短縮出来るでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AMGE60
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

まず簡易裁判所にて判決が決まります。その場で罰金を(10万円ではないかと)納めます 次に指定の場所で停止処分講習(短期)に出て、テストの結果しだいで短縮されます。 欠格も合わせてURLを参照してください。

参考URL:
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/tanshuku.html,http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shobun.html
Clockup
質問者

お礼

親切な回答誠にありがとうございます。内容が理解できました。最近は12点と厳しくなったのですね。驚きました。危なく免取りでした。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

裁判所は刑事罰なので、免停とは関係ありません。 まず、意見の聴取会の案内がきます。 そこで処分が決定されます。 そのときに講習会の案内とかありますので、その指示に従い、短縮講習を受けて、合格点がとれれば短縮されます。

Clockup
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。短期講習はテストなのですか。参考になりました。

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