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建設業の安全衛生体制について。

river1の回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

追補につきアドバイスします。 貴方の質問から感じられることは、工事現場で下請けに安全衛生管理者が居れば元請は定めなくてもよいように聞こえます。 本来工事現場の安全衛生管理者は、元請が定めなければなりません。 工事現場で事故が発生した時、責任が一番最初に問われるのは、下請けではなく元請です。 元請が安全衛生管理者を定めていなければ、労働安全衛生法違反になって処罰されますよ。 また発注者から提出を求められ定めていない時は、発注者から安全対策をおこなっていないと難癖をつけられて困るのは貴方です。 一度お近くの労働監督所に行って聞いてみたらどうでしょうか。 ご参考まで

naotoku
質問者

お礼

バタバタしており、お礼が遅くなり申し訳ございません。 追加質問にお答えくださってありがとうございました。 追加質問の後すぐ、労働監督署に問い合わせを致しました。 (質問に自分の疑問が上手く書けていなかったのですが、 No.3で回答くださっているようなことが知りたかったのです。) 私の質問に対して「工事現場で下請けに安全衛生管理者が居れば元請は定めなくてもよいように聞こえます。」とお感じになられたのだと思いますが、 弁解させて頂くと、用語の定義が分からず、この規模でこの役職を与えていいのか等、分からなかっただけで、 決して、安全対策を軽んじているわけでも怠ろうとしているわけでも、 責任逃れをしようと思っているわけでもないことをご理解頂ければ、うれしく思います。

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