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一戸建の賃貸 家主の火災保険はどうすれば?

昨年まで住んでいた古い一戸建て住宅を知人に貸すことになりました。質問は、私(家主)の火災保険のことです。家主の私はこれから火災保険をどのように変更すればよいのでしょうか? ●現在の火災保険内容は住んでいた時のままで、平成24年ころまで保険期間があります(建物・家財に火災保険) ●契約者・被保険者 本人 ●ローンはありません 損保会社に問い合わせたら【被保険者】を知人へ変更する手続きをしてくださいといわれました。それでOKなんでしょうか? 賃貸へ入る方やマンションのオーナー様むけの保険はいろいろ載っているのですが、このようなパターンが検索できませんでした。どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

質問者さんは建物の所有者なので、必要に応じて建物について火災保険を契約します。当然建物の所有者及び被保険者は質問者さんになります。 質問にはありませんが借主である知人には、家財の火災保険の契約を勧めておきましょう。その際に特約として最低でも「借家人賠償責任特約」を付帯してもらいましょう。

noname#38062
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。損保会社(支店)へ連絡したときは『被保険者を変更してください』と言われたのですが、おかしいなぁと思い投稿しました。帰宅後、カスタマーセンターの方から連絡いただき、特に手続きは必要ないと言われました。(証券をみなおしたら、家財には何もかけていませんでした。)知人の方には家財の火災保険(借家人賠償責任特約もつけて)に入ってもらうつもりです。 ○上記内容でもし火災となった場合は、借家人賠償責任特約の保険金がおりるのでしょうか? ○借家人賠償責任特約に入っていない場合は、私の建物の火災保険金がおりて、損保会社から借家人へ請求されてしまう・・・ということなんですか?  

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.2

>【被保険者】を知人へ変更する手続きをしてくださいといわれました 少し勘違いがあるのでは?建物の所有者は家主 被保険者がなんで借り主になるの?? 変更する必要はありませんよ。 被保険者=借り主 なら火災保険金受け取りは家主ではなく借り主になりませんか?? 家財はどうなんですか? あなたの家財がないなら家財の火災保険部分は解約する必要がありますよね。

noname#38062
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。損保会社(支店)へ連絡したときは『被保険者を変更してください』と言われたのですが、おかしいなぁと思い投稿しました。帰宅後、カスタマーセンターの方から連絡いただき、特に手続きは必要ないと言われました。(証券をみなおしたら、家財には何もかけていませんでした。) どうもありがとうございました。

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