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ファミレスでケガ・・・。

2児の母です。 今日・・・ファミレスで1歳2ヶ月の娘が、テーブル同士の敷居にはめこんであるガラスに頭をぶつけて割ってしまいました。 ケガは大きなケガはなく、ガラスの細かい破片で小さな切り傷ですんだのですが、割ってしまった直後、店長らしき人が来て『ガラス代を弁償して下さい!』と言われました。 故意で割ったのではないのですが、ガラス代を弁償しなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.4

この場合、お子さんの故意・過失は関係なく、質問者様の監督責任の問題ですね;; 民法でいうと714条です。 監督についての過失がないことを証明できれば弁償の責任はないのですが…どうでしょうか。 それにしても小さな切り傷で済んでよかったですね~。弁償しろという前に「大丈夫ですか?」とは言ってもらえたのでしょうか。言ってもらってないのなら、お客様相談センターとかに電話すべきですね。

noname#25967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 監督についてですが、子供を抱っこしていて子供がグズグズしだして抱っこしたまま子供が頭を後ろに振った時に、ガラスに当たって割れてしまったんです。私は過失はないと思ってるんですが・・・。 『大丈夫ですか?』と言う言葉はなかったのですが・・・弁償して下さい。と言われてから『救急箱持ってきますか?』と言われました。 明日・・・お客様相談センターに電話してみます。

その他の回答 (11)

  • ellecon
  • ベストアンサー率18% (17/91)
回答No.1

専門家ではありませんが・・・参考意見です。 店側の判断次第だと思います。 故意ではない過失の場合でも、店のものを破損したわけですから、 損害賠償を請求されても文句は言えないと思います。 (自動車で事故した場合も弁償しますよね?ほとんどは保険からですが) お子様が割られたそうですが、親の管理不行き届きと考えます。 店に請求されれば、払わざるを得ないでしょう。 店に落ち度があれば、交渉の余地があります。(ひびが入っていたとか、割れやすい状況だったとか・・・) その場合、店側と交渉してみてください。

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