• 締切済み

親子関係不存在確認から過去の慰謝料の未払いの回収。

先日、親子関係不存在確認の調停のお知らせが届きました。 離婚して8ヶ月くらいです。しかし、離婚原因が元妻の浮気で、離婚する際に浮気相手と元妻に対して慰謝料の公正証書を作成しました。しかし慰謝料は支払われていません。 強制執行しようとしても浮気相手、元妻共に住民票の住所にはいません。(実家) そんな時に親子関係不存在確認の調停の手紙が来たのでこの機会に回収したいと考えております。 もちろん、元妻とは1年以上SEXしていないので私の子ではないと思います。 私の考えでは、その親子関係不存在確認の調停のときに、慰謝料を支払われなければ親子関係不存在の調停では何も口を割らないと考えてました。 しかし、行政書士に親子関係不存在確認と慰謝料はまったく別だから相手にされないと言われました。 こんな状況のときに慰謝料の回収方法をとしてベストな行動とはどのような行動でしょうか? あと、親子関係不存在確認の調停を経験したことあるかたご意見聞かせてください。(どのような内容か?1回で調停が終わるか?ETC…) お願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>強制執行しようとしても浮気相手、元妻共に住民票の住所にはいません。(実家) 別にそれは問題ではありません。調停を申し立ててきたのであれば先方の住所は特定できたと思います。ということはつまり送達先は判明したわけですから、相手の財産、差し押さえできそうなものを差し押さえ実行に移せばよいかと思います。 自分で出来ないのであれば弁護士に依頼してください。 ちなみにその調停を申し立てたということは子供は生まれており、ご質問者の戸籍にいるはずですから、ご質問者の戸籍にいるその子供の戸籍の附票を取得しても現住所はわかります。(今なら法的に親子なので難なく取得できます) >慰謝料を支払われなければ親子関係不存在の調停では何も口を割らないと考えてました。 まるで意味はないし相手にもされませんし、それにこの調停で親子でないと認めてもらえないとなると、今度はその子供の養育義務が請じているから先方はそれに乗じて養育費の請求をしてくるかもしれませんね。ご質問者にとって利益になる話しではないです。 >どのような内容か?1回で調停が終わるか? この場合、裁判所が主体的に調査します。 つまり単なる当事者の話し合いというわけではなく、どちらかというと裁判所が関係者から事情を聞いて確認して、判断するというわけです。

回答No.1

誰も回答する訳がないだろうが、こんな専門的な事は弁護士に対応してもらいなさい。 弁護士費用惜しんでいたら、慰謝料回収なんて夢のまた夢。

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