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退去後のクロス張替えについて

1ヵ月ほど前に引越しをしたのですが、先日「清算書及び請求書」が届きました。 そこには、「ハウスクリーニング」「鍵交換一式」「エアコン清掃」「クロス一式」が請求明細として記載されていました。 前の3つは必ず行うこととして契約書に記載されていたのですが、クロスについては汚損があったとき…といったように記載されています。 しかし、私はタバコも吸いませんし、引越しの時に見たかぎりカビや傷などもなかったように記憶しています。 退去時の立会いはなく、不動産屋に鍵を持っていくだけでしたので確認のしようもなく、今回このように請求されたことが納得できないのです。 電話にて不動産会社の方へ問い合わせてみたのですが、部屋の確認をしたという担当者のかたが不在ということで、未だ連絡がとれておりません。 なので、どういった理由で請求されたか見当がつかないままの質問となってしまうのですが こういった場合どのような理由であっても、支払いはしなければならないものなのでしょうか…。 お答えいただければ嬉しいです。

みんなの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.6

,賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものと解することはできない。したがって,同条項は,賃借人が通常損耗について補修費用を負担すること及び賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲を明記するものでないことは明らかであり,また,本件全証拠によっても,賃貸人がこれらの点を口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたと認められるなど,その旨の特約が明確に合意されていることを認めるに足りる証拠はないから,本件賃貸借契約において,通常損耗分についても控訴人が原状回復義務を負う旨の特約があることを認めることはできない。 相手は払え!と言ってるだけで払わないと言えばいいだけ 後は裁判になります。下のHPは裁判の判決の例です あなたと一致すればいいですが私は理解できません 専門家に確認してください。 後敷金は出た後遅滞なく返してもらう必要がありますので 内容証明書にて送ってください 契約書の控えがあればいいのですがね。 なければコピーしてくれと頼んでも大丈夫だと思います 契約書があればいいのですがね

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33503&hanreiKbn=03
回答No.5

大家様側を擁護するわけではないのですが補足です・・・ 基本的に契約書に書かれている事は履行しなくてはいけません。 よく「契約書に書かれていたとは気がつかなかった」として無効を主張する方もいますが、 むしろ契約書を熟読も理解もせずに、サインをする事自体に恐怖を感じえません。 特約が無効とされるのは、契約書の記載が非常にわかりにくく、 またそれに関する説明も一切無かった(説明が無い時点で宅建法違反になるケースもあります)、 また特約の内容自体があまりにも常識を外れた内容である等です。 それらも基本的には裁判所が最終的には判断を致します。 ガイドラインはあくまでガイドラインであり法律ではありません。 (トラブルが多いのでできた経緯はありますが拘束力は契約書>ガイドライン) 双方がサインをして契約した内容は、基本的には有効である事を忘れないでください。 ちなみにまったくの余談ですが、 壁のクロスと異なり、床の板フローリングは経年劣化を考慮しないようで、 償却という考えもしないそうです。 板フローリングに在住の方はカーペットを敷くとか、 家具の足にフェルトを貼るなど忘れずにしましょう。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

No1です。ほんとにすみません。今日と書きましたが昨日の新聞 が正しかったです(;>_<;) 今木曜日なので、火曜日の読売新聞でした。ほんとにすみません。 でもほんとに為になる内容でしたよ。敷金からのクリーニング 代金の精算は無効だとか、契約書に借り主負担で原状回復しろ! となっていてもどうこうしろ!みたいな。

回答No.3

原状回復に関するトラブルはこのサイトでもかなりの問い合わせがありますので、 原状回復等のキーワードで検索されると色々解決策が見えてくるかと思います。 また補足ですが、過度に無茶な特約を除き、基本的には特約は法的に認められています。 それと次回からは必ず退去時の原状回復確認は立ち会う事をお勧めいたします。 さて今回のご質問の件では「クロスについては汚損があったとき」とあるようですので、 (本当に汚れていなかったか否かはご質問だけでは不明ですので) この点については不動産会社様に問い合わせるといいかと思います。 ただ仮に破損・汚損があったとしてもクロス全面を負担する必要はないと思います。 一部の破損・汚損でも、借主が全面負担をしろという特約であれば、 全面負担の部分は無効に持ち込む事も可能かもしれません(100%ではありません)。 ところで質問者様は当該物件に何年居住されていましたでしょうか? 国土交通省のガイドラインや一般的には、 クロスは6~8年で償却されると考えるようですので、 仮に不動産会社様の主張通りに破損・汚損があったとしても、 償却されていてば負担枠を減らす考えもできると思います。 ガイドラインの破損・汚損箇所のみの部分負担(破損・汚損があった場合)、 また経年劣化に伴う償却(6年くらいで借主は1~2割負担が一般的)、 この辺りも合わせてとっかかりに減額の調整をされては如何でしょうか。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

もう、こういった話は腐るほどあちこちで語られてるので、少しは調べてみてください。 契約にないものについては、ガイドラインをもとに判断します。基本的にはあなたが故意または過失で汚損した場合以外、あなたに回復義務はありません。理由が不服または不明であれば、具体的な内容を確認してください。提示がなければ、支払い保留するか、裁判で争ってください。それがめんどうであれば、払って終わりにしてください。支払い義務はなくても、その内容で契約するのは自由ですから。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

その辺のこと今日の読売新聞に詳しく書いてあり ましたよ。ぜひ一読してみてください。きっと為 になると思います。 切り抜き記事を不動産やに持っていくだけでも効 果あるかもしれません。

tamako33
質問者

お礼

読売新聞ですか。 購読していないので、近所のコンビニをのぞいてみたいと思います。 まだあるといいのですが…。 回答、ありがとうございました。

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