なれます。金融機関(銀行、信組、信金など)では、保証人(連帯保証人)の保証能力(収入、資産)を調べますが、保証債務(保証人として保証している借入額)はほとんど調べません。
ただし、(連帯)保証人となったときには、保証人には保証債務が生じたと認識はしてください。
何人もの複数の保証人になっていることは、多重債務者に近づいていると認識してください。(債務者がきちんと返済してくれれば問題ありませんが)
ちなみに、例えば1,000万円の借入に5人の連帯保証人がいても、金融機関は5人の保証人全員に1,000万円の保証債務支払を請求しますので、ご注意下さい。
決して、200万円ではありません。