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通信販売にて決済方法の変更をされました
下記事例の受け取り拒否が可能かご教授いただけませんか。 ある通信販売にてクレジット決済を選択して購入を試みました。 カートに商品を入れる→購入確定→クレジット決済という手順だったのですが、 決済ページのセキュリティの安全が確認できなかった為にクレジット決済を取りやめました。 その時点で購入処理がどうなるのか詳細に確認を行わなかったのですが、 後日現金の代引きにて発送を行う旨のメールが届きました。 やはり既に購入契約は成立している物でしょうか。 代引きでの受け取りは行いたくないのですが、受け取り拒否が可能でしょうか。 購入先のHPには、受け取り拒否の場合は後日発送料等を請求するという文面もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>既に購入契約は成立しているものでしょうか。 本件の場合、売買契約は成立しています。 たしかに、ネットショッピングの場合には、購入確定後にも無償でのキャンセルに応じてくれるショップも多く存在しますが、仮にこの通販会社も同じくそうであったとしても、質問者さんが購入確定後、購入処理がどうなるのか詳細に確認しなかったということですので、成立時点はともかく、この売買契約は有効に成立していることになります。 ※(質問者さん側の理由で)代金支払方法を指定されないことは、契約を解除する意思表示にはなりません。 売買契約が成立すれば、売主(通販会社)は商品引渡し債務を負い、買主(質問者さん)は代金支払い債務を負います。 ですから、相手方は商品を発送すれば債務を履行したことになります。 後は、質問者さん側の支払方法(履行の方法)の問題です。 >代引きでの受け取りは行いたくないのですが、受け取り拒否が可能でしょうか。 受け取り拒否は可能です。 また、受け取り拒否の場合につき、送料等請求する旨HPに記載されているわけですから、受け取り拒否自体は相手方も認めていることです。 >購入先のHPには、受け取り拒否の場合は後日発送料等を請求するという文面もあります。 この場合、質問者さんの受け取り拒否は、契約解除の意思表示となります。 相手方の負担した送料等は損害となりますので、質問者さんが負担しなければなりません。 もし、商品発送がまだなされていないようでしたら、すぐ購入の意思のないことをメールで伝えられればよいかと。 法はともかく、現実にはこのような場合にまで通販会社が何か料金を請求してくるとは思えませんが。 個人的には以上のように考えます。
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- baronmori
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購入確定で売買契約は成立しているものと思われます。従いまして、受取拒否は一方的な債務不履行となるのではないでしょうか? 一方的な契約解除、債務の不履行に際しては、債務の履行を要求されたり、契約を解除するにしても、それにかかる 損害についての賠償を求められるのが普通であると考えられます。
お礼
確かに、仰るとおりだと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
>売買契約が成立すれば、売主(通販会社)は商品引渡し債務を負い、買主(質問者さん)は代金支払い債務を負います。 >ですから、相手方は商品を発送すれば債務を履行したことになります。 >後は、質問者さん側の支払方法(履行の方法)の問題です。 >相手方の負担した送料等は損害となりますので、質問者さんが負担しなければなりません。 詳細なご回答、ありがとうございました。 非常に参考になりました。