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慰謝料について

精神的苦痛に対する慰謝料請求について質問です。 <状況>高校の部活の合宿で他校の生徒がたくさんいる中、男子生徒が教師の命令によって上半身裸で約1時間に渡りグランドを走らされた。 <質問>この場合、体罰に該当するのでしょうか?     この出来事から10年経過していても慰謝料は認められるでしょ    うか?

みんなの回答

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

・質問内容は立派な体罰だと思います。 しかし、慰謝料請求の対象となり得るかは、また別の問題であり、文面だけでは解りません。 ・慰謝料は民法第709条の損害賠償請求権であり、時効は3年です。 損害の事実を知った日から3年ですので、慰謝料請求は困難と思われます。

raz1025
質問者

お礼

当時のことを時々思い出しては落ち込んでいます。 そんな生活が10年・・・・ いい加減解放されたくて可能であればと思いまして。 3年ではもう話にならないのですね。 どうもありがとうございました。