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罰金は労働基準法違反ではないでしょうか?

ある会社でバイトをしてました ▼出勤30分程前に風邪で今日は休ませてと電話したら"当日キャンセル"として7000円「罰金」として給料から引くと言われた ▼仕事の影響などもろもろで鬱病になってしまい2日連続(電話をかける気力もなく)無断欠勤をしてしまったら"無断キャンセル"で1日あたり20000円「罰金」として給料から引くと言われた そこで表題の通りこれらの罰金は労働基準法違反ではないでしょうか? ■補足 ●時給1000円,1日8時間勤務(=8000円)。研修2週間後12時間労働に。 ●初出勤日に「罰金」の説明書を見せられた。ただテキトーに説明をとばされてしまい罰金がこれ程高いとは認識してなかった。そして『誓約書』のようなもの(以下『誓約書』)に名前などを書かされそこには(おそらく)「別紙の規則を守ること。守らない場合は…」といった内容が書かれていた ●『誓約書』のコピーを自分はもらっていない ●T社に面接に行ったが『誓約書』にはS社とM社という別会社の名前が書いてあった。(なお派遣ではない)そして「S社はM社の旧名である」と誓約書を書く時説明された。だがM社の番号から私の携帯宛にS社名義とM社名義の両方で電話がかかってきた。昨日は電話で逆に「M社はS社の旧名である」と言われた ●鬱がなおらず外に出るのもつらいのでやめたい旨を電話で伝えた ■不審点 ●本来給料は銀行振込だが取りに来いと言われた。鬱で行くのが辛いので診断書を郵送すると言ってもダメだとのこと ●診断書を提出しても罰金は変わらないとのこと ●面接の時9:00-21:00の勤務で双方合意したにも関わらず、勤務初日に初めて最初の2週間は9:00-17:00の勤務になると言われた ●早退/遅刻はないが総労働時間が「何十何テン5時間」とのこと。30分の空白が意味不明 ●誓約書にT,S,M社いずれかまたは全ての住所が記載されていなかった 以上、どう対応すべきしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

>給与は全額遅滞なく支払が義務なので、罰金を給与から天引きすることも違法だし、支払わないのも違法です。 >労働基準法の第何条にあたるのか、もしご存じでしたら、 基本は第24条であり、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」の全額とかかれているのが根拠になります。 また関連するものとして、 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 などもあります。第16条があるので、事前に連絡して休んだ件について罰金を科すのは違法なのです。無断欠勤は単に労働契約の不履行ではありませんので、懲戒規定の適用で適法な範囲での減給処分はあり得ますが。 懲戒規定適用の場合には給与をその分支払わないのは違法ではありません。 >「平均賃金」というのは、今までの日給の平均額のことであっているでしょうか? そうですね。 >それから、労働基準所に言って相談してから、会社に出向いたほうがいいでしょうか? 会社と交渉するのであれば、とりあえずは会社に行って、賃金を支払ってもらえなければ、では監督署に相談してみますといって監督署に行ってみてはどうですか。 一応まだ支払う意志は示していますので、いま監督署から指導してもらっても、会社は取りに来ないからだと言うだけでしょうから。

daisuke_dm
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 具体的に説明していただいて、大変助かりました。 ご回答がすばらしいので、これ以上言葉が出ませんが、 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>●欠勤(事前連絡あり1日、無断欠勤2日)については、罰金は発生しない そうですね。事前連絡ありに罰金を課すのは無理がありますかね。しかし、無断欠勤2日を1回の事案と見るか、2回の事案と見るかなども「就業規則の規定や、従来の実績等を考慮して判断されるべきもの」ですので、あながち約4,000円で済むものとは言い切れません。 『罰金は12,000円(4,000円×3日分)以上払う必要はありません。出るところに出ても負けないと思います。』も、12,000円払っとけば、きっぱりとやめられると言う意味でした。舌足らずでした。 本件は、8,000円でも負けないかもしれませんね。4,000円だと争う余地を残します。

daisuke_dm
質問者

お礼

再度ご丁寧に解説をありがとうございます。 ただちょっと法律にうといもので、混乱しているところがあります。 #1さんの ------ 1.給与は全額遅滞なく支払が義務なので、罰金を給与から天引きすることも違法だし、支払わないのも違法です。 ------ を解釈すると、「罰金は一切発生しない」とも思えてくるのですが、 違うのでしょうか? (できれば労働基準法の第何条に載っているかが分かれば、 すっきりするのですが・・・) ====================================== それから、鬱病にて働けない旨の診断書を持って行っても、 罰金が減る(orゼロになる)という可能性はないでしょうか? 減るとしたらいくら減るのでしょうか? 質問攻めで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

daisuke_dm
質問者

補足

すみません、さらなる質問責めで恐縮ですが、おきかせください。 実際に会社と交渉をする場合、教えていただいた法律知識を述べても、 「うちはこういうやりかたでやっている」と押し切られてしまいそうで心配です。 交渉の際のコツなど教えていただければ幸いです。 自分が思いつくのは、労働基準法の該当部分のコピーを持って行くことと、 押し切られそうになったら、労働基準局に電話する、 あるいは、(労働基準局と会社が場所的にすごく近いので)労働基準局の方に同行してもらう(はさすがに無理でしょうか?)、 くらいです。 お知恵をお貸しいただければ幸いです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>▼出勤30分程前に風邪で今日は休ませてと電話したら"当日キャンセル"として7000円「罰金」として給料から引くと言われた 「罰金」は 労働基準法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 により「平均賃金(ほぼ1日の賃金8,000円が目安)の半額を超えてはいけません」。 >▼仕事の影響などもろもろで鬱病になってしまい2日連続(電話をかける気力もなく)無断欠勤をしてしまったら"無断キャンセル"で1日あたり20000円「罰金」として給料から引くと言われた これも同様です。 不審点に不審点があります。 >●面接の時9:00-21:00の勤務で双方合意したにも関わらず 拘束12時間。仮に休憩が1時間あっても所定労働時間が11時間と言うのは変形労働時間制以外は認められません。 >●早退/遅刻はないが総労働時間が「何十何テン5時間」とのこと。30分の空白が意味不明 0.5時間の休憩時間でもあるんですかね? 私のアドバイス。 >●鬱がなおらず外に出るのもつらいのでやめたい旨を電話で伝えた 確かにS社、M社がいやらしいですね。あまり長居する会社ではなさそうです。 罰金は12,000円(4,000円×3日分)以上払う必要はありません。出るところに出ても負けないと思います。

daisuke_dm
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございます。 >「罰金」は >労働基準法第91条(制裁規定の制限) >就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給・・・ についてですが、 今回のケースですと、就業時間中になんらかのミスをしたわけではないので、 #1さんのおっしゃるとおり、 ----------------------------- ●欠勤(事前連絡あり1日、無断欠勤2日)については、罰金は発生しない ●懲戒処分としては1回につき平均賃金の1/2まで引かれる ----------------------------- とおもったのですが、勘違いしていますでしょうか? なので、 >罰金は12,000円(4,000円×3日分)以上払う必要はありません。出るところに出ても負けないと思います。 とのことですが、引かれる額は約4000円のみと思ったのですが、 違いますでしょうか? 教えていただければ幸いです。 ----- P.S. >>●早退/遅刻はないが総労働時間が「何十何テン5時間」とのこと。30分の空白が意味不明 >0.5時間の休憩時間でもあるんですかね? 休憩時間も給料は出る仕組みでした。 ひょっとしたら、出勤初日にいろいろ勤務における注意点をおそわったのが、約30分だったのですが、それでひかれたのでしょうか? ただ、タイムカードには、30分も出勤時間に含まれています。 以上、よろしくお願いいたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

1.給与は全額遅滞なく支払が義務なので、罰金を給与から天引きすることも違法だし、支払わないのも違法です。 2.給与は法律上原則は手渡しであり、労働者の承認を得れば銀行振り込みできるというものです。 ただ労働者の方から銀行振り込みを要求できる権利は労働基準法には明記されていません。なのでそれについては民法に従いますが、話は少々厄介です。 3.罰金の額についての話なのですが、当日朝に具合が悪く働けないというのは当然人間であればおきえることなので、それで欠勤控除(つまりその日働かないのでその日の給料がない)のはしかたありませんが、罰金を取るというのはたとえ雇用契約で定められていても、公序良俗に反し無効でしょう。 4.無断欠勤については少々厄介ですが、懲戒処分としては1回につき平均賃金の1/2まで、減給の総額は給料の1/10までの金額であれば減額することが認められています。それ以上は違法です。 手渡しを先方が要求しているのはもしかすると、給与天引きに該当すると違法なので、とりあえず目の前で全額渡して、罰金を支払えと要求するつもりなのかもしれません。 今後の対応ですが、労働基準監督所にて指導してもらう、それでもだめなら労働審判制度を利用するなどありますが、まずは外出してこれら活動が出来るように回復するのか先です。

daisuke_dm
質問者

お礼

丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。 恐縮なのですが、分からない単語があります。 「平均賃金」というのは、今までの日給の平均額のことであっているでしょうか? それから、労働基準所に言って相談してから、会社に出向いたほうがいいでしょうか? それとも、現状ご回答をいただいたのを前提に先に会社へ行き、 それをふまえて労働基準所に行ったほうがいいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

daisuke_dm
質問者

補足

すいません、補足させてください。 >給与は全額遅滞なく支払が義務なので、罰金を給与から天引きすることも違法だし、支払わないのも違法です。 が、労働基準法の第何条にあたるのか、もしご存じでしたら、 教えていただけませんでしょうか? 自分で説明すると、うまくまるめられてしまいそうなので、 労働基準法の該当部分を、ウェブから印刷(or 図書館でコピー)して持って行こうかと思います。 以上、よろしくお願いいたします。

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