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将来相続 差し押さえ
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>将来相続するであろう母の自宅用土地も差し押さえの対象になる なりません。 債務がそのままなのであれば、「将来相続したら」差押にはなると思いますけど、相続前は母の財産であれば差押は出来ません。 相続したということは母の遺産がご質問者の遺産になったということですから。
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- myaumy
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法的にできるのか断言できませんが、聞いたことありません。そもそも相続放棄することもできますし、所有権があなたに帰属するか確定してないものを差押える根拠がわかりません。 うろおぼえですが、破産申請した時点で仮差押って失効します。破産財団にはあなたの財産ではないので組み入れられないし、破産終結後は債務そのものが免責になるので差し押さえをする理由がなくなる・・? 心配なら、専門家に確認されてはどうでしょう。杞憂だと思いますが。
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補足
そうですか、少し安心しました。一般論では母の土地の1/2を法定相続を有する場合、相続が発生する前に仮差し押えをすることができると何かの本で読みましたので(実際にするかどうかは解らないと、あいまいな表現でしたが)