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中小企業金融公庫の抵当権の抹消について
中小企業金融公庫の抵当権を抹消したいのですが、銀行で包括委任状というものを耳にしました。包括委任状とはどのようなものですか。銀行に全てまかせるというようなことなのかと推測するのですが、この場合は返済した証書にも銀行がハンコを押してくれるのでしょうか。またこれがあれば抵当権を抹消できるのでしょうか。
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公庫の包括委任状とは、公庫が銀行に業務全般を委任したことを証する書面です。 基本的には公庫と銀行間の内部証書ですので、あなたには直接的には関係がありません。 ただ直接的に関係がないと言いましたが、抹消登記の手続きでは必要になる場合があります。 それは抹消必要書類の1つになるかもしれないからです。 まず、抹消は公庫があなたに抹消を許すものと考えてください。 抹消必要証書(解除の証書と抹消の委任状)に「銀行の印」が押してあれば、この包括委任状が必要になります。 これで「公庫 -(包括委任状)→ 銀行 -(銀行作成抹消必要書類)→あなた」 で公庫とあなたがつながりますよね。 抹消必要書類に「公庫の印」が押してあれば、この包括委任状は必要ありません。公庫と銀行とあなたをつなげる必要がないからです。 抹消義務者である公庫から直接書類を受け取るわけですから、 「公庫-(公庫作成抹消必要書類)→あなた」 で直接つながってますよね。 どちらの方式でも抹消はできます。 あとは資格証明等も含めた手続きに必要なものを色々くれるばすです。
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- futtu
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回答No.1
債務を弁済したから抵当権を抹消するのでしょう 必要な書類一式銀行が発行します 相手がサラ金ではあせるでしょうが、銀行はそれが仕事の後始末です