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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休眠担保権の供託による抹消の手順)

休眠担保権の供託による抹消の手順

r4755の回答

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  • r4755
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回答No.1

1について 「住民登録をしていない」のではなく、「居住していない」ことを証するのでなければ足りないと考えます。 2について 「配・達・証明付郵便」でなければならないと通達によって示されています。 3について 供託の際に示す必要はありません。あくまでも登記をする際です。 前後については、供託・登記のいずれにしても形式的審査ですから、現実的な問題がなければ(事前調査によって行方不明であれば)、構わないのではないかと考えます。

Ki4-U2
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます。 郵便の不到達を使った方が間違いなさそうですね。 やはり「配達証明+内容証明」までは要求されていないということですか。なら料金420円節約できます(^^ゞ。

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