答弁書ほか
リフォーム会社に、工事をしてもらったのですが、手抜き工事で、直しを依頼したのですが、直しには応じないが、申し訳なかったので、工事代金の3%にあたる金額を値引きすると言ってきましたが、納得できず、私が調停を申し立て不調になり、代金は払っていません。
その後、相手は簡易裁判所に請負代金請求事件として、訴えました。
今、答弁書を書く状態でして、いろいろと教えて下さい。
1 昔、都庁で無料法律相談を30分間、受けれたと思うのですが、どうして無くなったのか?代わりに、どこかで無料の法律相談を受けれる所は有りますか?
2無料法律相談や、30分5000円の法律相談で答弁書や訴状の添削はしてもらえますか?
3答弁書は、原告側にもいくと思いますが、裁判官に対して書くのか、原告側に対して書く物でしょうか?
裁判官というのは、答弁書は提出されてすぐ読むものなのか、弁論期日の前日とかに読むものでしょうか?
4原告側には見られずに、裁判官宛だけに、どんだけ工事のせいで困っているかの心情を綴ったものは、出せるのでしょうか?上申書というのは、どんな事を書けるのでしょうか?
5こちらが被告となった請負代金請求事件は、いくらまでなら、値引きしてくれるか聞いて、その日は和解はせずに、その金額を供託しようと思うのですが、そうすると、原告である相手側は、訴えを取り下げるでしょうか?それとも、訴状額でないと、訴えを取り下げない場合もあり
ますか?訴状額払っても、訴えを取り下げない場合もありますか?又、
取り下げた事は、被告に連絡が来るのでしょうか?
6他社でやり直すので、他社の見積金額を損害賠償請求として、原告として訴えて、裁判で工事の内容が、どんな手抜きだったか、明らかにしたいと思うのですが、訴状を出すのは、どのタイミングが良いか?リフォーム会社の営業担当の人と会社と、実際に施工した外注業者の3者を
被告にして訴えることは出来ますか?
7もし、営業担当の人が、この裁判のせいで、会社を辞める羽目になった場合、こちらが営業担当の人からなんという名目で訴えられる事がありますか?
8こちらが被告になった裁判で工事代金を払ってしまった後でも損害賠償請求は受けつけてもらえるでしょうか?
9工事代金を払う前に、こちらが訴えると請負代金請求事件と損害賠償請求事件と併合審理されてしまうのでしょうか?裁判官の気持ち次第で決まってしまうのでしょうか?
10併合審理されてしまうと、請負代金請求事件の遅延損害金が、どんどん加算していってしまうので、どうしても避けたいのですが、良い方法は無いでしょうか?
11金額が簡易裁判所で扱う金額なんですが、いきなり地方裁判所に訴状を提出する事は出来ますか?(併合審理されない為)
12供託しようかと思うのですが、供託した場合と、相手会社に振り込む場合のメリット、デメリットを教えて下さい。
13同居の家族を、代理人許可申請しようかと思うのですが、その申請書の添付書類の住民票なり、戸籍謄本なりは、相手側のリフォーム会社も見ることが出来るのでしょうか?
14将来、手抜き工事のせいでの不具合が出た場合に、無償で直すといった保証が欲しいのですが、裁判でそういう保証を約束させる事は可能ですか?
15損害賠償請求を訴えられるのは、工事の日から、何年以内とか有りますか?又、今回の請負代金請求事件の裁判資料が、10年後とかにこちらが訴える事があった場合、裁判の証拠方法として、添付書類として出せますか?
16リフォーム会社は、顧問弁護士が2名いるのですが、この請負代金請求事件の弁護料は、顧問料以外に、追加料金が発生するのでしょうか?追加料金の相場は、いくら位でしょうか?また、被告
にあたる私の方が、その弁護士料金を請求される事は有りますか?
17こちらが自分の為に弁護士を頼むとすると、いくら位かかるものでしょうか?
18訴えたい人の住所が分かっていても、あえて会社に送りつけることはできるのでしょか?
訴状を会社に送られたくないのですが、会社に送らない様にさせる方法は有りますか?
19簡易裁判で司法委員と別室で話し合ってくださいと言いますが、司法委員とではなく、裁判官と原告と被告で話し合いたいと言えますか?
20司法委員はどうやって、選ばれているのでしょうか?司法委員は事前に訴状や答弁書を読んでいるのでしょうか?司法委員と裁判官の報酬は?午後の裁判だと、司法委員はつかないのでしょうか?
21内容証明や電話を録音した物は、証拠として提出できますか?
補足
回答ありがとうございます。 金銭的なことは書かない方がいいのですか。 それでは相手方の金額を言うがままに払う事になるのではないでしょうか。 こちらは今この位の生活レベルなので、これぐらいに下げてほしいという事はできないのでしょうか。