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離婚・母子家庭手続きに関して 【永住権を持つ外国人と日本人の場合】

【離婚・母子家庭手続きについて教えて下さい】 友人の台湾人国籍を持つ女性が3月に合意の上で離婚をする事になりました。 離婚する際に旦那さんは日本人の方ですが、本人は帰化しておらず、 外国国籍なので離婚の手続きや子供達の手続きなど、 一般的な日本人同士の離婚とはやや異なるのではないかと思い、 どこでその事を相談すればいいのかも分からなかった為、 この場を借りて質問させて頂きました。 子供達は小学生2名で母子家庭となります。 離婚届の方は世間体等を考慮し、子供達が現在通っている学校の 3学期が終了してから提出する予定です。 引っ越し先は他県になります。 友人はきちんとした永住権を持っており、今までは専業主婦でした。 しかし母子家庭になり4月からはパートで働く事になります。 子供達の姓は離婚後も現在のまま変更せずにいくそうです。 このような外国人の離婚に関係する諸手続きをご存じの方、 大変困っておりますので、どんな些細な事でもアドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

こんにちは。 婚姻届は、どちらで出されたのでしょうか?日本?台湾?それとも両方?お子さんは二重国籍? それによって、離婚の方法も変わってきます。 ※日本の婚姻は日本の婚姻、台湾の婚姻は台湾の婚姻であって、片一方で離婚したからといって、相手国に自動的に連絡がいくなんてことは有り得ませんので、 婚姻届を出してある国での離婚手続きを、それぞれに踏む必要があります。 <日本に婚姻届を提出済みで、お子さんは日本国籍がある場合> 日本人同士と同じように、緑色の離婚届を市役所でもらってきて、提出すればいいだけです。 財産分与も日本人同士の場合と同じようになります。(台湾にも届けがしてあって、財産分与の方法が日本と異なる場合は、在住する国の方法がとられるものと思います。) 外国籍の場合、戸籍には奥さんの欄はありません。旦那さんと子どもたちの欄だけです。 旦那さんの配偶者、また、子どもたちの母親の名前として奥さんの名前は記載されています。 離婚届には、親権者の欄がありますので、奥さんの方にお子さんたちの氏名を書けばいいのですが、それだけでは、お子さんたちはご主人の戸籍に残ります。 離婚後も同じ姓ということですので、そのままご主人の戸籍に残しておくか、 家庭裁判所の許可を得て、お子さんたちのみの、独立した戸籍を作るか、のどちらかになると思います。(その際は、お子さんたちの姓について、何か手続きが必要か、家裁に聞いてください) その他、財産分与、慰謝料、子供の養育費、子供の親権、子供の監護権、子供との面接交渉権など・・・必要なら、公証人役場で書類を作ることです。(日本人同士の場合とほぼ同じです) あと、引っ越すとのことなので、転出・転入届けもお忘れなく。 (転出届けは2週間前から、転入届は引っ越してからできます) 奥さんは、外国人登録証の移動の手続きも必要ですね。 引越し先の市役所で、奥さんは国民健康保険に入る必要がありますね。 もちろん、お子さんも扶養に入れてもらって。(手続きは、日本人の場合と同じです) あと、お子さんの児童手当、児童扶養手当、母子手当て、これも、市役所の児童福祉課へ。 小学生のお子さんがいるのなら、家庭の収入によって、「就学援助」が受けられる場合があります。こちらは、転校先の学校へ相談。 (外国人でも受けられますが、地域によってはできない場合もあります) 引越し先の、県営住宅(公営住宅)を探せば、母子家庭は優先的に入れると思います。 間違っているところもあるかもしれません。 ・・・が、夫婦のどちらかが日本人で日本に婚姻届を出している場合、離婚も、日本人同士と同じように市役所で手続きする、必要があれば家庭裁判所、というのは確かですので、 疑問点があれば、市役所や家庭裁判所に電話や直接問い合わせることをおすすめします。

その他の回答 (1)

noname#164050
noname#164050
回答No.2

前者の回答の確認とでも言いますか・・。 結婚前から日本に居た人は別にして、 結婚後日本に来た人であれば母国で婚姻届が出されているはずです。 その後、 日本で婚姻届が出されビザ申請され来日しているはずです。  日本で離婚届を出したら、 離婚の記載がされた元旦那の戸籍謄本を貰い、 母国の在日本大使館で離婚の手続きをしなければなりません。 これをしないと、 母国では既婚者のままとなり再婚する場合の独身証明が出ません。 つまり再婚できないのです(するしないは別として)。 その他は前回答者の答えでで良いと思います。

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