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勝手に保証人にされました。

 私の夫が、娘婿の会社の融資の件で、勝手に保証人にされていました。それか解ったのは、保証協会から請求書がきたからです。夫は入院しているのですが、そんなことは全く知りません。実印は(私達が老人で失くすといけないので)娘婿たちに預かってもらっていました。保証人は本人の承諾なしに勝手になれる(される)のでしょうか?銀行側は「二度と請求はしない。」といっているそうですが、そういう問題でしょうか?かってに「保証人」という肩書きをつけられ保証人としてこれからも存在するのは、普通ではないと思います。このような契約(融資)が結べるのでしょうか?  娘婿に話を聞くと、銀行の人は、「病院に話しに行く。」といっていたそうですが、来ていません。そして「本人は老人で長く入院していて字も上手く書けないでしょうから孫娘さんに・・。」といったそうです。私達は未だに会った事も話した事もありません。書類を書くときには、「本人が老人で長く入院しているので、手を震わせながら・・、」とまで言ったそうです。そして融資の契約は平成16年と17年の二回に渡ってされていました。しかも二回目は「前回孫娘さんが書かれたので今回も孫娘さんに書いてもらわないとまずい・・。」とまで言われたそうです。 こんなことで成立するのでしょうか? また、書類関係も保証人にはないのでしょうか? とにかく納得のいかないことだらけです。このようなことで成立するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • uhauha777
  • ベストアンサー率24% (25/101)
回答No.5

NO.1です。 皆さん勘違いされているようですが、今回の融資は金融機関主導で行われた融資です。 銀行の人は、「病院に話しに行く。」といっていたそうです…「本人は老人で長く入院していて字も上手く書けないでしょうから孫娘さんに・・。」というのは、保証協会融資は金融機関側では、推進項目の一つであり、融資担当が数字を作るために代筆で『書いて良い』と書かせたと思われます。また、それは以前から行われており、今更、本人直筆で書かれて筆跡が違うとなると、支店長・次長、担当部長にまで責任追及が及ぶ恐れがあり、果てには自分のクビまで危うくなるのです。 また、この融資が焦げ付き回収不能となれば、代筆を理由に保証協会が保証否認するかも知れません。その時は担当者と担当上司が折半し自腹を切ることになります。 だから、『今回も孫娘さんに書いてもらわないとまずい・・。』のです。 なので、『今後請求が行かないようにします』とは、不正な手続きの融資だと自分自身のためにすることなのです。 ですから、金融機関側が裁判沙汰にすることは有り得ないのです。 『担当さんの言う通りにしたんですが、病院に面談に行かれたんでしょ?』と言われたら反論できません。 これから、金融機関側は保証人の機嫌を伺いながら、完済されるのをじっと我慢することになります。 金融機関側は、娘婿の会社と距離を置くようになるかもしれません。 それは今後の融資を控えるようになるかもしれないということです。 資金繰りは大丈夫でしょうか?ほかの金融機関との取引も強化したほうが良いと思います。 あなたは、万が一の場合は保証否認・保証協会、金融庁への連絡も有り得ることを通知したうえで、完済まで責任を持って娘婿の会社の面倒を見てくださいとしたほうが良いかと思われます。 最後に、『このようなことで成立するのでしょうか?』について、 成立しません。金融機関主導の違法行為です。

bn-pt55
質問者

お礼

ありがとうございます。皆様の心強いお言葉大変参考になりました。これから考えをまとめて実行したいと思います。

その他の回答 (4)

  • demio
  • ベストアンサー率13% (200/1473)
回答No.4

銀行や保証協会に保証人は無効であることを確認する 書類を出してもらいましょう 中小企業経営向けの雑誌に、印は押してあるが明らかに筆跡もちがい 漢字が間違っている保証人書類でも裁判で銀行側の有利になった ことがあるそうです、銀行は法律の専門部署もありその気に なればどんな手段をつかうかわかりません、口だけもう請求しない では解決したことになりません、必ず書類に残しましょう

bn-pt55
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。これから頑張りたいと思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

娘婿さんを逮捕させたくないなら、保証人契約無効であることを一筆取ればいいと思います。財務局か金融庁に相談するのもいいですが、娘婿を犯罪者にしたくないなら、とりあえず直接掛け合って一筆とれば十分に思えます。勿論それに応じなければ、財務局か金融庁に訴えればよいと思います。

bn-pt55
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。色々な意見が聞けて大変心強いです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

今回の話は平たく言えば、娘婿が銀行に対して詐欺行為を行って連帯保証にとして御質問者の夫をたてて銀行を騙したというだけの話です。 契約は本人の了承がなければ無効ですから、銀行も事実を知りこの保証契約が無効であることがわかったので今後請求はしないと言っているのです。 だから契約が無効なのは銀行も認識していることであり、あとは詐欺行為を働いた娘婿を告訴するのかどうか、銀行と娘婿の話になるだけです。 ご質問者や御質問者の夫はもう関係ない話になります。

bn-pt55
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。勇気が湧いてきました。

  • uhauha777
  • ベストアンサー率24% (25/101)
回答No.1

以前はこのようなやり方で融資を実行する金融機関(行員)もいましたが、いまだにいるんですね。 明らかにコンプライアンス違反であり、保証行為は無効です。 『こちらから保証協会に連絡した上で、財務局か金融庁にでも相談してみます。』と、その金融機関に電話してください。 一週間以内で解決しますよ。

bn-pt55
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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