• ベストアンサー

勝手に保証人に・・・

母が自営業をしていて、銀行から融資を受けるのに、自宅を担保にしました。自宅の所有権は、私にもあります。融資を受ける時、わたしに内緒でした。連帯保証の書類を私を騙して作成し、融資が実行されてしまいました。母親が体を壊したとき、銀行から借り入れの連帯保証人だということを聞かされ初めて知りました。騙して作成された契約書は次のように作成されました。ショッピングカードの申し込みをするので、住所、名前を書いた紙を送ってほしいと依頼があり、私は大学ノートに住所、氏名を記入し送りました。母はその紙を銀行の契約書に貼り付け連帯保証人にしたのです。実印も私の家に遊びに来たときに勝手に持ち出しました。私は承知していません。このような契約書が有効でしょうか。契約書を無効にすることができないでしょか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

契約は契約意思の合致ですから、契約自体有効に成立していません。しかし、表見代理の問題があります。確かに無断に実印等を使用されたら被害をうけたと感じるでしょう。しかし、銀行も、実印のある契約証書があれば安心して融資するわけですから、その契約が無効だといわれたら困るでしょう。いわるゆる取引の安全とどっちを法は保護すべきか、という利益衡量をおこなうのが民法の考えです。ただ、銀行は公的な性格をもつ専門家集団ですから、一般的に連帯保証人をとるときは保証債務の否認が後日されないように本人確認をします。その意味で、銀行には過失があります。しかし、実印の管理にも過失があります。ショッピングカードの申し込みには同意していたのでしたら、その分の代理権はあったのですから権限ユエツの表見代理が成立する可能性もあります。このようのにお互い責任がある状態なので、少なくとも実印くらいは勝手に持ち出せないところに保管していたことを証明できるようにしておいたほうがいいでしょう。

その他の回答 (5)

noname#2970
noname#2970
回答No.6

こちらを参照してください。  ↓ ↓

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=334475,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=334475
  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.5

切り貼りしたサインの契約書なんか効力無いんじゃないですか? そんなことで効力が発生したらなんだって出来ますから。 拇印で割印がしてあるなら解りませんが、でもそれだったら普通にサインすればいいんですから、通常信頼に足る文書とは考えられません。 母も偽造書類で銀行から融資を受けているので詐欺罪が成り立っているようにも思うし、でも銀行も通常考えられないような保証人の契約書を受け入れている重過失・もしくは故意がありますけど、どうなるんでしょうねぇ?

noname#2970
noname#2970
回答No.4

無効なんだし、放っておいたらいいのでは? 先手打って債務不存在確認訴訟でもしたら安心。 でもそうすると、お母さん、有印私文書偽造の詐欺罪で告訴されちゃうかもしれませんね…。実印は窃盗罪やし…。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

お母さんには利益になるが、あなたには負担でしかない保証契約の代理行為で、かつ、切り貼りした契約書などという尋常でない状態であったにも関らず、その道のプロであり、十分な判断能力もあったはずの銀行が、本人の意思確認を怠ったということですので、銀行が表見代理と主張しても裁判で通ることはまずないのではないかと思います とりあえず内容証明郵便で、お母さんは無権代理であって、あなたは保証契約に同意していないことを通告してみてはどうでしょう? 裁判で勝ち目が薄いのは銀行にも分かっていると思いますので、保証内容の縮小などを打診してくるのではないかと思いますが

回答No.2

kansai5000さんはいろいろと大変な目に遭われますね。既に回答があるように意志がない契約は無効です。ましてや質問は有印私文書偽造ですよ絶対に。今の時代、銀行は保証人とも面会して意志をきちんと確認するのが常識ですから銀行の過失も明らかですね。しかし、大学ノートを切り貼りしたものが通用してしまうなんて信じられません。また、印鑑証明書の添付はどうされたのでしょう。さらに、使用した実印はどのように返却されたのでしょう。この質問は謎だらけです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう