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家財などを差し押さえするときの強制執行にかかる費用
強制執行を個人に対してするとき、お金は相手の口座がわからないので、 差し押さえが難しいですが、家財なら住所がわかっていたらさし押さえできると思うので、家財に対して差し押さえしようと思いますが、この場合 差し押さえるための費用はいくら位かかるのでしょうか? なお私が相手に請求している額は70万円です。 よろしくお願いします
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支払命令が債務名義となり、それに執行文の付与申請をします。そして分かっている財産すべてを対象に強制執行して、70万に足らない場合、財産開示の申請をします。 しれている財産に強制執行して足らない場合に財産開示の申請が出来るとあるので、家具、不動産に強制執行していないと、出来ないのではないかと思われます。 不動産の価格は不動産鑑定士の鑑定が必要となりますが、簡易鑑定を5万ぐらいでしてくれます(裁判用の保証はしてくれないが、ほぼ価格に間違いはないです。)それと、登記簿をあげて、抵当がついているか確認して、いくら余剰がでるか判断すれば、不動産に強制執行できるか、判断出来ます。ただ不動産の強制執行には60~70万かかりますが。 それ以前に相手の貯金(銀行の支店名が分かれば)、給料(相手の勤務先が分かれば)、家具、商売をしているなら売り上げ債権を強制執行すれば、なんとかなると思います。
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- tantei007
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財産開示という制度を知らなかったのですが、リンクを確認してみると、まず、債務名義を取り強制執行して、金額が足りなければ財産開示の申立てができる。となっているように思いますが?
- tantei007
- ベストアンサー率21% (21/96)
3万~4万ぐらいです。その前に債務名義はとってますか?
補足
ありがとうございます。 まだ裁判をしていません。 事前調査の段階なんです。 まずは財産開示をして割りに合いそうなら 強制執行しようと思います。 http://okwave.jp/qa2723001.html
補足
ありがとうございます。 債務名義とは裁判で被告に支払い命令が出た時点で取れるということでしょうか? そしてその後強制執行をしてその結果が出てから初め財産開示の申し立てができるということでしょうか? 財産には不動産、家財、預金などがありますが、 あった場合に鑑定などよけいなお金がかからない 預金に絞って強制執行してなかった場合(家財や不動産には強制執行していない場合)でも 預貯金に対して強制執行したけどなかったということで、 財産開示請求ができるのでしょうか?