一括返済の際の利息

このQ&Aのポイント
  • 義母の個人商店の倒産のため、一括返済を考えています。現在の返済条件を維持して私が立て替えて払う方法のメリットとデメリットを教えてください。
  • 義母の個人商店が多重債務で破産し、一括返済を検討しています。義弟も自己破産するため、夫に一括返済が求められる可能性があります。私が残りを立て替えて払う方法のメリットとデメリットを教えてください。
  • 夫の覚悟の上で、義母の個人商店の一括返済を考えています。義弟の自己破産のため、夫に返済が求められる可能性があります。私が払い給料から立て替えて一括返済する方法のメリットとデメリットを教えてください。
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一括返済の際の利息(長文)

以前に田舎の義母の個人商店の倒産いついて質問したものです。もう一度お願いいたします。(ご助言くださった方々、ありがとうございました。残念です、力が及びませんでした) いなかの義母は個人商店を営んでいましたが、このほど資金繰りがうまくいかず多重債務で破産するしかない状況です。実質の経営は義弟が行っており、また債務は義父がなくなって相続したものです。諸般の事情はさておき、夫(長男)義弟とともに国民生活公庫の連帯保証人になっています。担保として山林がありますが、売れる見込みはないとのことです。義弟も自己破産するのでこのままでは夫に一括返済が求められると思います。(覚悟の上です)ここ一ヶ月は夫が返済しています。(代理返済?)夫名義の資産は返済額の3分の1ですが、私は十分の資産があります。夫の年収でも数年で返すことができます。そこで質問です。 今と同じ条件での返済は認められそうですが、私が残りを立て替えて払い給料から私預金口座に振り込むことで一括返済をすることのメリットデメリットをお教えください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>今と同じ条件での返済は認められそうですが、私が残りを立て替えて払い給料から私預金口座に振り込むことで一括返済をすることのメリットデメリットをお教えください メリットは金利負担がなくなることです。総返済額はその分少なくてすみます。 デメリットは特にないでしょう。しいて言うと夫がきちんと返済してくれるか、完済する前に離婚となるとその後きちんと返済してくれるかという位ですね。 税法上はご質問のような場合には贈与税は課税されないこととなっているので問題ありません。 (夫がご質問者に返済しないとその可能性は出てきますが)

totiriti
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 金利負担だけでも少なくなれば助かります。贈与税のことも心配でした。安心いたしました。 一括返済を求められたら、すぐに返済することにいたします。 もうひとつ伺わせてください。主人が肩代わりして払ったので、公庫から代理弁済の書類を送るといってきました。担保不動産の登記のことも言われましたが、よくわかりません。一括返済してしまうと、担保はどうなるのでしょうか。地価はある程度あっても評価価格は不能と出ています。ちなみにほかの借り入れには夫も私も関係はありません。 すみません、ご回答のお礼でこんなことをまた質問してしまいましたこと、お許しください。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>現在払った分も書き換え料を払って書き換えておいたほうがよいのでしょうか。公庫の方は、土地が売れても足りなかったら書き換え料が損というようなおっしゃり方でした。 書き換え料というのは司法書士手数料と登録免許税だと思いますけど、確かに売却しようとしているのであれば、とりあえずその状況次第でしょうね。 何十年も放置すると厄介ですけと数年のことであれば急がなくてもよいかもしれません。

totiriti
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。今月中に売却できなければ、二人とも自己破産するようです。 状態を知らされてから、期間が短かったのであたふたしています。 きっとまだまだ、わからないことが出てくると思います。そのときはまた質問させていただきます。 本当にありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>公庫から代理弁済の書類を送るといってきました。 連帯保証人であるご主人が代位弁済により、公庫に返済して完済した場合、公庫はもはや債権は取り立て完了しましたので、債権者ではなくなります。 一方ご主人は代位弁済したわけですから、今度はご主人は債務者(義母)に対して求債権を持つことになります。平たく言うとご主人がそれまでの公庫と同じ立場の債権者となるのです。 そのため公庫が保有していた抵当権などはご主人に移ります。 公庫に完済した後は、ご主人が債権者になるのです。 >担保不動産の登記のことも言われましたが、よくわかりません。 これは先に話をした公庫が持っている抵当権の権利をご主人に移すという話です。

totiriti
質問者

お礼

ありがとうございます。すぐにご回答いただいたことに感謝いたします。 >これは先に話をした公庫が持っている抵当権の権利をご主人に移すという話です。 では、現在払った分も書き換え料を払って書き換えておいたほうがよいのでしょうか。公庫の方は、土地が売れても足りなかったら書き換え料が損というようなおっしゃり方でした。(やめたほうが良いという感じです) 次々わからないことができます。申し訳ございません。よろしくご指導ください。

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