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一方通行の適用について

細い路地からある道路に抜ける時に抜けた道路が一方通行であった場合細い路地との合流地点に標識がなくても一方通行の適用はあるんでしょうか? ※補足 細い路地から抜ける場合に一方通行の標識があれば左折しか出来ないんですが、今回の場合その標識がなく、ここから出る場合に限っては右折もしていいのか?という疑問です。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

要するに”T”の交差点に於いて、下から上に進行したところ左右の道路に到達した。 このとき左右方向は右から左に走る一方通行であった。 しかし一方通行のサインがなかった。 という状況でしょうか。 通常は一方通行の標識と左折のみの標識がありますが、この両方がないという場合でしょうか? 答えは一方通行である限りにおいて右折して逆送することは許されていません。 ただそれでつかまった場合には標識の不備として違反は不問に付されるでしょう。

zzzkkkmmm
質問者

お礼

ありがとうございました これは標識の不備になるんですね 今度警察に言ってみます

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

一ついい忘れました。 違反を取られるかどうかですが、その路地(上下方向)に入るためには一方通行の道路を通らなければならないような構造の場合(袋小路の路地など)だとその路地入ったときには一方通行であることは認識していたのだから、標識がなくても違反は取られます。 同じ理屈で一方通行に接している敷地内に入る、そこから出る場合もやはりこの場合には標識はいちいちありませんが、逆走すれば違反です。 なおあくまでこれは違反を取られるかどうかという話であり、逆走自体はだめです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

恐れ入りますが、その説明では頭の中に地図が書けません。 実際とは違ってもいいですから東西南北を使うとか、工夫して図を書くなどして、道路のつながり具合を説明していただけませんか?

zzzkkkmmm
質問者

補足

質問内容わかりにくくてすいません      ↓      ↓      ↓ →→→→→→→→→→→→→→→ 上の図で↓が細い路地、→が一方通行の道で、一方通行の方向は矢印のとおりです。 ちなみに細い路地は↓で表していますが一方通行ではありません ↓から→に出る場合に本来だったら左折しか出来ないですよね これが今回の場合だと↓と→で交わる部分に一方通行を示す標識がなく 、また細い路地のどこを探しても標識は見当たらないんですよ。 そうであるなら↓から→に抜ける場合に限り一方通行の適用はなく右折しても大丈夫なのかな?ということです。

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