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お金のこと

私は友人に70万円ほど貸し借用書もとりました。ところが1年半前の返済前に自己破産の手続きをとると言われました。債権に入れると裁判所から通知がくるというので私はそれだけはやめてほしいというと友人は返済しなくていいという個人債権放棄の署名捺印をおしてほしい。そうすれば通知はいかない。でも約束なので月々決まった金額は弁護士に内緒で返済するということで月々振込がありました。それなのにまた債権があるとかで債務整理をするはめに・・・自己破産が決定したのにまた債務整理ができることがあるんでしょうか?友人は闇金にまで手をだしたと言っています。現在友人の息子の名前で振込があるので返済してるということは弁護士はわかりません。 よろしくお願いいたします

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回答No.1

あなたの債権を隠したことで、免責不許可になったりした可能性は?

noname#174344
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。友人は弁護士に私からも借りていることを言っています。その弁護士が「個人債権放棄の書面に署名すれば裁判所からは一切連絡はいかない」といわれ署名したんです。なので書面上では、私と友人の借金はチャラになっています。

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