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生命保険(死亡時)の受取人が痴呆で入院している場合の手続きについて

このたび母方の祖父が亡くなりました。祖父は生命保険に入っており 受取人は配偶者である祖母になっております。 その祖母なのですが、現在寝たきりで施設で介護を受けており、痴呆も進み 娘である母の顔も分からない状態になっております。 母方の構成は 祖父(死亡) 祖母(寝たきり、痴呆) 叔父(その息子、独身、祖父祖母方に同居) 母(その娘、別居) 保険金受け取りにあたり保険会社に相談にいったらしいのですが、 受取人の意思確認が出来ない以上、法廷代理人として母が受取人になり 裁判所でその手続きを受ける必要があると説明を受けたそうです。 またその手続きに数十万かかるとのこと。 受取人が前後不覚というか痴呆などで意思確認ができなくなるケースというものは 少なくないと思うのですが、保険金の受け取りの際にはこういったトラブル(?)というものは よくあるものなのでしょうか? またこういったケースの場合には保険会社と交渉するに当たりどうすべきか、 またどういう部分に気をつけるべきかなどご教授いただけないでしょうか? あまり裕福ではないため葬儀代などの出費で家計が苦しい状況にあり、 保険金受け取りにあたってさらなる出費となると正直・・・ どうかよろしくお願いいたします。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

事情がどうであれ、やはり正しい手続きをとり処理を進める必要があります。 受取人が指定されているということは支払われる保険金はその受取人固有の財産です。痴呆だからといって、勝手に第三者がその人間の財産を処分することはできませんね。それと同じことです。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

こういう場合のために、成年後見制度というものがあります。 簡単に書くと 認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護を、権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、支援する法定後見制度及び本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約により代理人を決めておく任意後見制度を併せて成年後見制度といいます。 この制度の利用者の事項(成年後見人などの権限、任意後見契約の内容等)を登録し、その内容を、権限を有する者からの請求により、証明書によって公示する制度が成年後見登記制度です。 一度制度等を下記の東京法務局のHP等で調査の上、相談に行かれることをお勧めします。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no6.html#1

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