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子供を旦那の元に残して別居は後々不利?

こんにちわ。 どんな理由であれ、母親が子供を置いて家を出るのは親権争いの際不利でしょうか? 背景は色々とあるのですが、少し落ち着いて考えることと私自身を休ませるという意味で主人も納得しての別居だったのですが、親権の話になると『子供を置いて出た女には渡さない』と感情的になってしまいます。 私も約3週間の別居生活で子供の大切さが身に染みていて、今すぐにでも連れ戻しに行きたい気持ちでいます。何か良い方法はあるでしょうか?

みんなの回答

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.8

端的に質問に答えると、 母親が子供を置いて家を出るのは親権争いの際不利な要素となりうるが、理由次第であるということになります。 ただ、それが決定的なものになることが明らかとまではいえず、今の子供さんの年齢等にもよりますが、子供さん本人の希望、夫である(あった)者のもとでの子供さんの生活状態、夫である者のもとでの現在の生活状況がある程度安定したものであれば、それをあえて変更させてまで妻のもとで生活させることが子供のためになると考えられるかどうか、といった点が考慮されることになります。(したがって、夫の下での生活が落ち着いてくればくるほど不利になります。) 基本的に、子の身上監護をどうするかは、夫が悪いか、妻が悪いかというような視点ではなく、子の福祉のために、どちらがより望ましいのかという視点で判断されます。 調停で質問者のお気持ちが通じることを祈ります。

cmaoma
質問者

お礼

そうですね。旦那の元での生活は安定せず半々で面倒見ている状態です。 調停申込を考え、頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.7

端的に質問に答えるとすると、 母親が子供を置いて家を出るのは親権争いの際不利な要素となりうるが、その程度は、子供を置いて家を出た理由次第ということになります。 また、今のお子さんの年齢等にもよりますが、お子さん本人の希望や、今現在、夫たる人物のもとで生活をしているわけですが、その生活状態や、今の生活状態がそれなりに安定しているのなら、それをあえて崩してまで、母親のもとで生活することがいいのか、というような点が考慮されることになります(したがって、時間を経て子供の身辺が安定してくればくるほど、不利になります)。 ただ、基本的に子供の身上監護をどうするかについては、夫と妻のどちらが悪いかというようなところよりも、子供の福祉を考えて決められるものだということを頭に入れておいてください。

noname#106145
noname#106145
回答No.6

「どんな理由であれ」と断られているので、 母親が自分のおなかを痛めた子をとりあえずは 置いて出なければならなかった事情がいかばかりかと 思います 妻がこどもを置いて出て行ったという事情なら 保育園にもすぐ入れたでしょう でも、夫婦でいる時には入れない 別れて子供を育てる職をさがすにも こどもを連れて面接にはいけないとか ほんの数回の面接であれば時間預けもありますけどね 住むところやいろんなことを確保しなければならなかったとか もともと置いて出なければいけなかった理由のほとんどが しかるべきところに相談してれば、置いて出なくてすんだかも しれないんですが、追い詰められている時には 考えもつかないこともあるのです 3ヶ月経ってからこどもの大切さがわかったのではなく 離れてすぐ大切さは身にしみても誘拐するわけにもいかず 3ヶ月経ってしまったというところなのでしょう さて、親権はなぜ必要ですかっていうことを考えましょう おこさんと一緒に暮らせるなら監護権でも十分でしょう ただし、おこさんに手術の必要があるときなど 親権者でないとできない手続きはたくさんあります どちらが引き取るかでもめる場合は、どちらがこどもにとって よい環境かが争点になります じぶんひとりより、面倒を他にもみてくれる人がいるほうが 有利ですし 調停は双方歩み寄りがなければ不調に終わりますので いきなり審判に持っていくのも手だと思います 時間が経つのはつらいでしょうし、 監護権で離婚した後に親権者変更の調停や審判を求めるのも手です 調停員はあなたの言い分や事情は聞いてくれますが 味方になってくれるわけではありません 何が必要で、大切かを決めたら枝葉はつけないことです 養育費もこどもの権利ですが、後で請求することもできます 一番急ぐのは「面接交渉」だと思いますよ 逢いたいでしょう?

cmaoma
質問者

お礼

今は半々で面倒を見ている状態です。 調停通り越して審判もできるのですね。 主人がそういった形に持ちこむのはイヤだというので今は様子見状態ですが色々調べて頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 >『子供を置いて出た女には渡さない』 亭主が言われるのは当然だと思いますよ。 3週間の別居がないと、子供の存在を認識できないなんて、 信頼をなくされて仕方がないことだと思います。 本来、親にとって子供は自分の命よりも大切なもの。 僕は子供が生まれた時点で、そのように感じました。 別居を望む女性は数えきれないほどおられると思います。 しかし、子供の事を思って踏みとどまっておられる方が大多数です。 しかしながら、やむえなく別居される場合は、まず、子供をどうする のかが、母親にとって最大の問題なのでは? それを考えずに、別居して後で後悔されるのは、はっきり言って 間の抜けた話でしょう。 亭主も、その点を突いておられると思います。 >母親が子供を置いて家を出るのは親権争いの際不利でしょうか? 質問の書き方からして、僕はあなたを信頼できません。 まともに回答する気持ちになれないのは僕だけでしょうか? とりあえず、回答しましょう。 あなたでなくて、子供の為にです。 子供は小さい時は、出来るだけ母親の元で生活させるのが望ましいですから。 親権は、子供に対する愛情にたいして亭主の信頼がないので、多分、 認められないでしょう。 ですから、子供の養育をする監護権を要求してください。 親権を亭主に認めるなら、話し合いがスムーズに運ぶ可能性が あります。 そして、将来、亭主からの信頼を取り戻したら親権の取得の話し合いが できるようになるかもしれません。 子供を置いて出たことを亭主でなくて子供に心から詫びるべきでしょう。 今後は、子供にとって素晴らしい母親になってあげて下さい。 夫婦間が、今後、いかなることになっても、子供には出来るだけ すくすくと成長させる義務が二人にはあります。 子供は親を選べませんから。

cmaoma
質問者

お礼

親権にはこだわりません。 ただ、子供と一緒に生活したいのです。 監護権取得できるように、これから話し合いを続けます。 ありがとうございました。

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.4

こんにちは。 とても大変な状況ですね。 どちらへ行くにしても、お子さんができるだけ幸せであるように、 それだけ願っていてください・・・ 何の罪もないのにとばっちりを受けた、一番の被害者です。 身をさかれるような思いをすることでしょう。 もうしているのかもしれません。 もう、うばうような心は、捨ててください。 自分の心のために子供をほしいとは、おもわないでください。 聖書の、とあるお話を知っていますか? 最近子供を生んだ女性が、これは自分の子だ、という。 もう一人、最近子供を生んだ女性が、いや自分の子だ、という。 仲裁に入った人が、「子供を半分にひきさいて、半分ずつにわけなさい」といわれた。 そしたら、「やめてください。子供はその人にあげてかまいませんから、ひきさかないで」とひとりの女性がいいました。 その人が本物の母親と認められ、子供はその女性にわたりました。

cmaoma
質問者

お礼

聖書のお話、身を引き裂かれるような思いです。 私は本当に最低な母親です。 でもまだやり直せる。だから諦めずに頑張ります。 ありがとうございました。

  • akaka3
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

正直なところ子どもを置いて家を出たところで、かなり不利ですね。子どもの歳も少しは加味されるでしょうが。 親権、という言葉が出るということは離婚前提の別居とみてよいのでしょうか。(以下、そのつもりで書きます) 子どもがいれば『親権』でもめ、その後『養育費』でもめます。よほどしっかりした人が中に入らない限りこじれるでしょうし、普通はそんな知り合いもいないので弁護士などに任せます。弁護士を入れることによって養育費の額などによい結果が出ることが多いのではないかな。 まずは調停をおこし、その間にあなたの気持ちを解ってくれる弁護士を探してはどうでしょうか。 一歩間違えばヤバいですが…わたしは当時4歳だった子どもを夫の実家から連れ戻しました。もちろん入念に作戦をたてましたが。 こんな時『母性』を押し出せば、女は有利です。

回答No.2

3週間も別居で親権放棄したのですから、不利ですね。 その間旦那さんが子供さんの面倒をみていたし。 #1さんも言っていますが調停の申し立て以外道はないでしょう。 連れ戻す事だけは避けて下さい。 もっと不利になります。

cmaoma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり不利なのですね。 誘拐したい気持ちですが主人の行動が怖いので、調停を考えようと思います。

  • five-one
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.1

一般的には、子供が幼いほど、親権は母親になる可能性が高いですが、 別居後父親が養育している・その環境(祖父母等、世話をする人がいる)が 整っている・それが維持される見込みがある。という場合であれば、 父親が親権を得る可能性もあるようですね。 >何か良い方法はあるでしょうか? まさか、父親の目を盗んで連れ去るといった、誘拐まがいのことを するわけにも行かないでしょうから、少しでも早く、調停の申し立てを することではないでしょうか?

cmaoma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 双方実家が遠く、主人がこれからも一人で養育できるとは思えない状況です。今後調停も考えようと思います。